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帰化申請書:⑥生計の概要(その2)の書き方

生計の概要(その2)の作成

生計の概要(その2)の作成ですが、主に記載する項目は世帯を共にする申請人を含む同居人の所有している不動産、預貯金、株券・社債等・高価な動産です。記載する上での注意点は下記になります。

1 世帯を同じくする家族が所有している場合も記載する。

2 不動産については、国外にあるものも記載する。

3 高価な動産欄については、おおむね100万円以上のものを記載する。

生計の概要(その2)の記載例と書き方

ここからは項目ごとの詳細な記載方法をご説明いたします。

① 所有している不動産(土地・建物)について記載してください。

不動産を所有している場合は、必ず法務局で登記事項証明書を取得して記載する上での参考にしてください。

書き方ですが、土地の場合は登記事項証明書の表題部の、地目の欄に書かれているものを記載してください。

例:宅地、農地など

建物の場合は登記事項証明書の表題部の、種目の欄に書かれているものを記載し、種目の後に構造も記載します。

例:鉄筋コンクリート造3階建てなど

② 土地・建物の面積を記載します。

土地の場合は登記事項証明書の表題部の、地積の欄に書かれているものを記載してください。

例:72.93㎡など

建物の場合は登記事項証明書の表題部の、床面積の欄に書かれているものを記載してください。

例:1階85.55㎡、2階80.12㎡、3階79.63㎡、など

③ 時価金額を記載します。

購入時の金額を参考にして現在の価値として妥当だと思う数字を記載してください。おおよその数字で問題ありません。

不明な場合はインターネットで検索をすると時価相場が分かる場合があります。

詳しく記載する場合は不動産屋の相場や路線価を調べたり、固定資産評価証明書を参考にしてください。

例:時価2,000万円程度など

④ 名義人を記載します。

登記事項証明書に記載のある権利者の欄に書いてある権利者を記載してください。

共同名義の場合は連名で書きます。

例:山田太郎名義(持分10分の9)山田次郎名義(持分10分の1)など

⑤ 預貯金の預入先を記載します。

所有している全ての口座分を書く必要があります。ネットバンキングや預金通帳を参考に銀行名、支店名まで記載してください。
 例:三井住友信託銀行さいたま支店など

⑦ 預金金額を記載します。

ネットバンキングの場合は残高証明書、預金通帳の場合は最後の記帳ページを参考に書きます。
例:218,564円など

⑧ 所有している株券・社債等を記載します。

証券会社等の取引報告書や取引残高報告書を参考に書いてください。所有している総株数を記載すれば問題ありませんので、どの銘柄を何株所有しているかまでは問われません。
例:株券500株、社債100口など

⑨ 現在の評価額を記載します。

おおよその金額でも問題ありません。購入した時の評価額ではありませんのでご注意ください。
例:時価100万円程度など

⑩ 名義人は、株券・社債等の権利を所有している人を書きます。

例:山田太郎など

⑪ 所有している100万円以上の高価な動産を記載します。

動産とは自動車や宝石、バッグや時計などです。土地や建物以外のほとんどの物のことを言います。

自動車を所有している場合はカッコ書きで車種・年式・排気量も記載します。

例:時計、バッグ、普通自動車(クラウン2010年式2500CC)など

⑫ 評価額を記載します。

購入時の金額を参考にして、ご自身が中古価格として適当だと思う金額を書いてください。おおよそで構いません。

例:時価120万円程度など

⑬ 高価な動産を主有している名義人を記載します。

例:山田太郎など

 

生計の概要(その2)は申請人を含む同居の家族の資産状況をすべて記載する書類です。

帰化申請の許可・不許可にあたり生計要件(国の補助等を受けることなく独立した生計を維持できるか)を確認するものです。

しかし、生計要件の大きなウエイトを占めるのは預貯金や資産の状況よりも安定した収入です。毎月安定した収入があり独立した生計を維持できていれば生計要件は問題ありません。

よく貯金はいくらあればいいですかと聞かれることがありますが、前述のように安定した収入が大事ですので貯金が少なくても問題ありません。

また、申請前に一時的にまとまったお金を振り込んで残額を増やす方もいらっしゃいますが、帰化申請では残高が分かるページ以外にも全ての記帳ページも一緒に提出する必要があります。

そのため、不自然なお金の動きは法務局の担当官が指摘する要因になりますので、申請前に一時的にお金を動かすのはおすすめしません。実態通りに記載をしてください。

 

その他の帰化申請書類の書き方を読む

★動機書の書き方

①帰化許可申請書の書き方

②親族の概要の書き方

③履歴書(その1)の書き方

④履歴書(その2)の書き方

⑤生計の概要(その1)の書き方

⑥生計の概要(その2)の書き方

⑦事業の概要の書き方

⑧居宅付近の略図等の書き方

⑨勤務先の略図等の書き方

 

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帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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