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帰化申請の条件である生計要件とは

生計要件とは

生計要件(国籍法第5条第1項第4号)生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要とされています。

この要件は生計を一つにする親族単位で判断されますので申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この要件を満たすこととなります。

本人に収入が無い場合

帰化申請をする本人に収入がない場合でも、同居の親族に十分な収入があれば帰化することは可能です。

帰化申請での収入は、本人のみではなく同居する家族全員の収入で審査されます。つまり、帰化申請人が無職や専業主婦の場合でも同居する配偶者や子供に収入があれば生計要件を満たします。

収入の安定継続性について

生計要件には収入が毎月安定して入ってくることが重要になります。会社員の方はさほど問題になることはありませんが、個人事業主と会社経営者は注意が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主な場合は確定申告書の所得金額で収入が審査されます。
所得金額とは売上から経費を差し引いて手元に残ったお金のことを指します。

売上を経費でつぶしている場合は、実際に生活ができていても生計要件を満たすことはできません。

さらに帰化申請では直近3年分の所得金額の証明書を提出しますので、3年間とも十分な所得金額があることが望ましいです。

会社経営者の場合

会社経営者の場合は、役員報酬の金額で審査されます。これは会社の規模と経営状況からみて適切な役員報酬であることが必要です。

例えば会社が債務超過であるにもかかわらず役員報酬の金額が高すぎる場合は、事業の安定継続性という観点からみても生計要件を満たしているとは言えないでしょう。事業が黒字であることに加え利益に見合った役員報酬を受けていることが必要です。

法人経営者の場合も直近3年分の所得金額の証明書を提出しますので、3年間とも会社に十分な利益があることが望ましいです。

預貯金について

帰化申請での生計要件は、基本的には毎月の安定した収入があればクリアできますが、預貯金で生計要件を満たすことも可能です。最低でも1年間は生活保護等を受けることなく同居の家族全員が暮らしていけるだけの貯金額が必要です。もちろん、安定した収入があることに越したことはありませんので、確実に帰化の許可を得たい場合は、就職をしてから申請することを推奨します。あくまで預貯金は収入を補う1つの材料としてとらえた方がよいでしょう。

また、預貯金以外にも海外の親族から毎月安定した送金を受けている場合も、生計要件を満たす1つのポイントとなります。

生計要件についてのまとめ

よくお客様から「収入はどれくらいあればいいですか。」という質問が寄せられますが、具体的な数字はお客様によって異なります。生計要件は、同居の家族の人数、家賃、教育費、借金の返済金等を総合的に加味されるので、帰化申請人によって基準は異なります。そのため、収入に見合った生活をしていることが重要といえるでしょう。

 

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帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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