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帰化申請と年金について

帰化申請における年金の支払い有無について

帰化申請では、住民税等の税金の他に年金の支払い状況をチェックされます。

年金は大きく分けて厚生年金と国民年金に分類されます。

また、会社員、個人事業主、法人経営者、無職、大学生、と個々の状況により支払う年金の種類は異なります。

いずれの場合も帰化申請では直近1年分の年金の支払いをチェックされます。

チェックされる範囲は同居している家族全員分です。

ここでは各項目に分けて、支払う年金の種類とその証明書の取得方法を具体的に解説していきます。 

 会社員の場合の年金

会社員の場合はまず勤務先が社会保険に加入しているかを確認しましょう。

勤務先が法人の場合は社会保険の加入義務が法律で課されているので、ほとんどの場合は加入しています。

加入しているかわからない場合は、毎月勤務先から発行される給与明細書を確認しましょう。

給与明細に厚生年金の項目があり給与から天引きされている方は社会保険に加入しているので問題ありません。特に支払いの証明をする必要もありません。

天引きされていない場合は国民年金に加入し国民年金保険料を支払う必要があります。

国民年金に加入している場合は、年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書を法務局に提出する必要があります。

会社員で社会保険に加入している場合でも、直近1年以内に転職している方は要注意です。転職期間は社会保険に加入していないため、転職期間中は国民年金を支払う必要があります。

この場合も転職期間中の年金の支払いの証明が必要になります。

証明方法は、年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書になります。

個人事業主の場合の年金

個人事業主の場合は常時雇用する従業員が5人以上の場合は社会保険の加入義務が法律で課されているので、従業員の分も含め社会保険に加入する必要があります。

この場合は個人事業主として社会保険に加入します。

法務局には個人事業主としての厚生年金保険料領収書を提出する必要があります。

常時雇用する従業員が5人以下の個人事業主の場合(ほとんどの個人事業主が該当)は国民年金に加入する必要があります。

この場合の証明方法は年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書になります。

法人経営者の場合の年金

法人経営者の場合は社会保険の加入義務が法律で課されているので、必ず経営する会社で社会保険に加入する必要があります。

加入していない場合は帰化申請できません。

法人経営者で社会保険に加入していないがどうしても帰化申請したい場合は、直近1年分を遡ってまとめて社会保険料の支払いをする必要があります。

ただし、会社で従業員を一定数雇用している場合は従業員分もまとめて支払う必要があるので100万円程度はかかります。

この場合で支払いをした場合でも元々社会保険に加入している場合でも、法務局に提出する書類は厚生年金保険料領収書です。

無職の場合の年金

無職の場合でも国民年金保険料を支払わなければなりません。

収入がない場合は住民税が非課税になるから年金も支払わなくてよいと勘違いされる方もいますが、国民年金は収入の有無にかかわらず支払う必要があります。

支払えない場合は免除か猶予申請をする必要があります。免除か猶予手続きもせず支払いもしていない場合は国民年金を滞納している状態です。

この状況では帰化申請できないので過去に遡って免除か猶予申請するか、国民年金保険料を支払う必要があります。

無職の場合でも国民年金保険料を支払っている場合は年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書を法務局に提出します。

免除か猶予をしている場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書を法務局に提出します。

大学生の場合の年金

大学生でも20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

この制度を使用すれば国民年金の支払いは猶予されます。

この制度を使用し猶予されている場合は納付猶予申請承認通知書を法務局に提出します。

猶予せずに支払っている場合は、年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書を法務局に提出します。

終わりに

このページでは個々の状況に応じた年金について記載しましたが、すでに年金を受給している方と同居している場合は、年金振込通知書が必要になりますので保管しておくようにしましょう。

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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