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日本で会社を経営する外国人が帰化するための手続きを解説

日本で会社を経営する外国人の帰化申請のハードルは高いです。

まず、申請者自身が帰化申請の一般的な条件を満たさなければなりません。

さらに、会社を3年以上経営し、しかも、その会社の経営を安定させる必要があります。

つまり、会社の経営を開始した時点で、帰化に向けた準備が始まっていると言えるので、専門の行政書士によるサポートを受けることを推奨します。

この記事では、日本で会社を経営する外国人が帰化するための手続きを解説します。

 

帰化申請とは

帰化とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得することを意味し、帰化許可申請はそのための申請手続きのことです。

永住許可の場合は、許可取得後も外国国籍のままなので、出入国管理法24条の退去強制事由により、国外退去となることもありますし、在留カードや再入国手続き等が必要になります。

一方、帰化した場合は、日本人と同様になるため、退去強制事由になることはありませんし、外国人が日本で暮らすための在留資格関係の手続きも必要なくなります。

また、経営者の方にとっては、「経営・管理」の在留資格で在留時よりも融資を受けやすくなるといったメリットがあります。

 

一般的な帰化条件

日本で会社を経営する外国人が帰化申請を行うには、まず、国籍法5条1項の一般的な帰化条件を満たさなければなりません。

具体的には次のとおりです。

 

・住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。

・能力条件:18歳以上で本国法でも成人していること。

・素行条件:素行が善良であること。

・生計条件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができること。

・重国籍防止条件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと。

・憲法遵守条件:日本政府を暴力で破壊することを企てる主張をしたり、そうした組織に加入していないこと。

・日本語能力要件:条文にはありませんが日本社会で生活するための最低限の日本語能力が必要とされています。目安としては、小学生3年生レベルの日本語力が必要とされています。

 

経営管理ビザからの帰化申請

日本で会社を経営する外国人は、「経営管理」の在留資格で滞在しているのが一般的です。

一般的な就労資格からの帰化申請と同様に、在留資格該当性を満たすことが求められるのは言うまでもありません。

加えて、ご自身の会社の経営が安定していることや十分な役員報酬を得ていることも要件になります。

 

就労資格からの帰化申請では、3年以上同じ会社で働き続けて安定した収入を得ていることが望ましいですが、経営管理ビザからの帰化申請でも、会社を3年以上経営し、しかも、その会社の経営を安定させることが重要とされています。決算書が黒字であることや債務超過(負債が資産を超えていること)の状態にないことが求められます。

 

帰化申請の手続き

帰化許可申請は、出入国在留管理局ではなく、法務局又は地方法務局で申請を行います。

 

帰化申請に必要な書類

帰化許可申請に必要な書類は事案ごとに異なりますが、主に次のような書類が必要です。

 

・帰化許可申請書(15歳未満の場合は帰化許可申請書のみ作成)

・親族の概要を記載した書面

・動機書(実筆)

・履歴書

・宣誓書

・生計の概要を記載した書面

・在勤及び給与証明書

・居宅、勤務先付近の略図

・本国の戸籍謄本などの身分関係を証する書面

・家族の各種届出記載事項証明書

・外国人住民票

・納税証明書

・家族のスナップ写真

・卒業証明書、在学証明書、資格証明書等

 

会社経営者の場合、この中でも特に、納税証明書の提出が重要です。

経営者個人の所得税や住民税、社会保険料のほか、会社の法人税や消費税の納税証明書も必要になります。

 

帰化申請手続きの流れと審査期間

日本で会社を経営する外国人でも、他の在留資格で滞在している人が帰化申請する場合とほぼ同じ手続きになります。

ただ、会社の経営を3期以上継続し安定させる必要があるので、その点でハードルが高いと言えます。

実質的に、会社の経営を始めた時から、帰化に向けた準備が始まっているということもできます。

手続きの流れは次のとおりです。

 

1. 会社の経営を3期以上継続し安定させる

2. 法務局又は地方法務局の窓口で相談する

3. 提出書類の取り寄せと作成

4. 住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請する

5. 審査開始

6. 面接、追加書類の提出

7. 法務大臣(法務省)への書類送付と審査

8. 法務大臣の決裁

9. 許可・不許可の通知

 

帰化許可申請の必要書類は、事案ごとに異なるので事前に法務局の窓口で相談すべきことは、他の在留資格からの帰化申請と同じです。

また、会社の経営状態も審査の対象になるので、できれば、会社の経営の段階から、行政書士等の専門家に相談して、帰化に向けて備えることが望ましいです。

特に営業許認可が必要な業種については、専門の行政書士に相談し、必要な許認可を取得しておく必要があります。

 

申請にあたってチェックされるポイント

在留資格「経営管理」からの帰化申請では、ご自身の会社の経営状態や納税義務を果たしているかどうかもチェックされます。

特に注意したい点を確認しましょう。

 

会社の経営状態

在留資格「経営管理」からの帰化申請では、申請者本人だけでなく会社の経営状況と事業の安定継続性が審査されます。

決算書から赤字決算になっていたり、黒字決算でも借入金等の負債の額が大きいことが明らかな場合は、審査が通らない可能性もあります。

また、会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)の場合は、事業の安定継続性が確保されているとは言えません。

そのため、帰化申請する際は、会社が軌道に乗っている状態で申請することを推奨します。

 

役員報酬

生計条件を満たすだけの役員報酬を得ていることも重要です。

会社経営者の場合、節税対策として役員報酬を少なく設定することもあります。これにより、経営者個人が支払う所得税、住民税、社会保険料を低く抑えることも可能です。

ただ、帰化申請では、生計条件を満たすだけの役員報酬を得ているかどうかが審査されるため、帰化申請前の3年以上の期間は、十分な役員報酬を得ておくことがポイントになります。

なお、生計条件を満たすだけの役員報酬を設定していても、確定申告等で副業のマイナス所得を計上して非課税になっている場合は、要件を満たさないものと判断されるので注意しましょう。

 

納税について

納税義務は、申請者本人がしっかりと納税義務を果たすべきなのはもちろんですが、会社も納税義務を果たしている必要があります。

その上で、非常に多くの税金の納税証明書を提出する必要があります。

下記のような納税証明書が必要です。

 

・住民税

・法人税

・消費税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・源泉所得税の納付書

 

一つ一つ確認しましょう。

 

住民税

住民税の徴収方法としては、給与から天引きの特別徴収と、市役所から郵送されてくる納付書を支払う普通徴収の2種類があります。普通徴収の場合は払い忘れに注意しましょう。

 

法人税

法人税は、中間申告分と確定申告分の2回支払う必要があります。

中間申告分は、各事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内。確定申告分は、事業年度終了日の翌日から2月以内です。

 

消費税

消費税も支払期限は、事業年度終了日の翌日から2月以内です。

課税売上高等が1,000万円以下なら免税されますが、インボイス制度を利用している場合は課税されるので注意しましょう。

 

法人事業税・法人県民税・法人市民税

いずれも支払期限は、事業年度終了日の翌日から2月以内です。法人を管轄する県税事務所や市役所に支払います。

 

源泉所得税の納付書

本人を含む従業員の所得税を給与から天引きしている場合に必要になります。直近1事業年度分に支払いをした納付書に加え、源泉徴収簿も提出します。源泉徴収簿は従業員全員分ではなく帰化申請人のものだけの提出になります。

 

社会保険について

法人経営者の場合は社会保険の加入は義務ですので、社会保険に加入していない場合は、帰化申請できません。また、個人事業主の場合でも常時勤務する従業員が5人以上いる場合は、社会保険の加入義務が発生します。社会保険料の支払いの証明については、直近1年分の納付書が必要になります。

 

帰化申請を行政書士に依頼すべき理由

帰化許可申請は、原則として本人が法務局又は地方法務局の窓口に出向いて行う手続きです。

必要書類も相談した際に説明を受けるので、説明に従って準備するだけです。

ただ、作成が難しい書類やどのように揃えたらよいのか分からない書類も出てきます。また、必要書類を確認する面談の予約に半年程度かかるケースも増えてきています。

そんな時は、帰化許可申請に詳しい行政書士に相談すると、代わりに作成してもらえたり、申請方法についてアドバイスを受けられます。

また、書類の内容によっては、帰化許可申請に不利になるものもあります。

そのような場合は、他の書類をそろえたり、少しでも有利になるように工夫することが大切ですが、行政書士なら、個々の書類が帰化許可申請にどのような影響を及ぼすのか検討したうえで、必要なアドバイスを行うことができます。

 

帰化申請はお早めに専門家にご相談ください

帰化許可申請にあたっては膨大な量の資料収集及び申請書の作成が必要です。法務局に提出する書類は100枚以上に上ります。

また、在留資格「経営管理」からの帰化申請の場合は、会社の経営を3期以上継続し安定させる必要があります。

ご自身が帰化の条件を満たしていても、会社の経営が安定していないと、帰化が難しくなるため、その意味でハードルが高くなっています。

そのため、会社経営者の外国人の方が帰化したい場合は特に、専門の行政書士のサポートが必要です。帰化許可申請を思い立ったら、早めにご相談ください。

 

当事務所では、帰化許可申請のサポートを全面的に承っています。

お客様が帰化許可の条件を満たしている場合は、確実に帰化できるようにサポートしますし、満たしていない場合は何が足りないのか、どうすればよいのか、アドバイスさせていただきます。

帰化許可申請をお考えの方は「行政書士法人タッチ」へご相談ください。

 

無料相談

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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