帰化申請お役立ちコラム

帰化申請書:⑤生計の概要(その1)の書き方
- 2020年12月23日
当事務所は、帰化申請のサポート業務を専門としているため、日本国籍の取得を検討するお客様から日々たくさんのご質問をいただきます。
その中でも、「預貯金額はいくらあればいいですか?」という質問を非常に多くの方々からいただきます。
結論から申し上げますと、預貯金額の大小は審査にほとんど影響はありません。それよりも毎月安定した収入があるか否か重要なポイントとなります。
その点を踏まえて下記で詳しくご説明させていただきます。
帰化申請では、申請人を含む同居の家族全員分の預金通帳のコピーを法務局に提出する必要があります。
ただし、特別永住者の場合は法務局の担当官から指示があった場合のみ提出が必要ですが、実際の場面で特別永住者の方が預金通帳のコピーを求められるケースはほとんどありません。
特別永住者以外の全ての外国籍の方は原則、預金通帳のコピーは帰化申請をする上では必須書類です。同居人を含めた資産状況を法務局に提出する必要があるからです。
これは生計要件(独立した生計を維持できるか)を見るためですが、生計要件の大きなウエイトを占めるのは預貯金や資産の状況よりも安定した収入です。毎月安定した収入があり独立した生計を維持できていれば基本的には生計要件は問題ありません。
安定した収入を証明するには、直近の源泉徴収票や市役所から発行される課税証明書が重要な資料になってきます。
そのため、預金額はそこまで帰化申請に大きな影響を及ぼすものではありません。よく貯金はいくらあればいいですかと聞かれることがありますが、前述のように安定した収入が大事ですので貯金が少なくても問題ありません。
また、申請前に一時的にまとまったお金を振り込んで残額を増やす方もいらっしゃいますが、帰化申請では残高が分かるページ以外にも全ての記帳ページも一緒に提出する必要があります。
そのため、入出金の記録は全て法務局に提出する流れとなりますので、不自然なお金の動きは法務局の担当官が指摘する要因になります。申請前に一時的にお金を動かすのはおすすめしません。
実態通りに提出をしてください。
預金通帳はコピーを提出しますが、申請の際は原本を持っていきコピーで提出した内容と整合性を確認されます。
コピーが必要な通帳は直近2年間ぐらいで使用したことのある通帳全てです。3年以上使用していないような通帳は、特に提出しなくて良い場合が多いです。必ず提出が必要な預金通帳は、給与が振り込まれている口座や、家賃や通信費等の生活費が引き落とされている口座です。つまり、使用している通帳や同居人が多いほど法務局に提出する書類が増えるということです。
コピーの仕方については、表紙から記帳のある全てのページを各通帳ごとにコピーする必要があります。コピーする際は通帳を中央にとり、未切れがないようにしてください。
ネットバンキングの場合は直近1年分の入出金記録を印刷して提出する必要があります。
預金額は各通帳ごとに申請書(生計の概要)に記載をする必要があります。
記載する必要がある項目は預貯金の預入先銀行名、支店名、名義人、預金額の4点です。を記載します。
所有している全ての口座分を書く必要があります。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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