帰化申請お役立ちコラム

日本国籍を取得するための条件は?
- 2020年08月04日
一般に帰化をするにあたっては、7つの帰化の条件を満たしていることが必要です。
特別永住者の方や日本人と結婚をしている外国人などは、帰化の条件が一部緩和されております。
下記の事項に当てはまる方は、通常の帰化の条件が緩和され、全ての条件を満たしていなくても帰化が可能となります。
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
両親が元々は日本国籍であったが、両親が外国籍を取得した後に外国籍の子と出生した方などが該当します。本来であれば、引き続き5年以上、日本に住んでいることが必要ですが、3年以上日本に住所又は居所を有すれば「住所条件」が免除されます。
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
特別永住者の方(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍)が該当します。
③ 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
特別永住者の方の多くの方や10年以上日本に住んでいる方が該当します。
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本人とご結婚されている外国人の方が該当します。引き続き3年以上日本に住んでいる外国人の方は、日本人と結婚した時点でこの条件に該当します。
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
上記の④と同様に日本人とご結婚されている外国人の方が該当します。例えば、海外で婚姻生活を送っており、その後に日本に住むことになった場合、1年以上日本に住むことで⑤に該当することになります。
⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
先に両親が日本国籍を取得し、後に子どもが帰化する場合などが該当します。家族一緒に帰化する場合などに、両親が帰化許可とともに日本国籍を取得する為、一緒に帰化申請をしていた子供は日本人の子となり、未成年でも日本国籍を取得できます。
または、日本人の子と出生し、日本国籍を選択せずに、後に帰化申請をする場合などが該当します。
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
親の再婚により、外国人母(父)の連れ子として、来日し、日本人の父(母)と未成年の時に養子縁組をした場合などが該当します。
縁組時に未成年であることが条件です。そして、未成年であるか否かは本国法によって判断されます。つまり、日本では20歳で成人となりますが、国によっては18歳で成人となる国もありますので注意が必要です。各大使館に問い合わせをして、確認してみることを推奨します。
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
海外で帰化し、日本国籍を失ったものが、再度日本国籍を取得する場合が該当します。アメリカ国籍を取得し、日本国籍を離脱し、老後はやはり日本で生活をしたいので、戻って来る方などが多いです。
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
出生地主義を採用している国の国籍を持つ両親のもとに出生し、無国籍となってしまった方などが該当します。日本は血統主義を採用していますので、日本で出生したからといって、日本国籍は取得しません。そのような方に対応する為、当該条件が設けられました。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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