帰化申請お役立ちコラム

帰化申請と預貯金
- 2021年04月10日
日本で生活をしているご家族で、子供だけを帰化させたいというケースがあります。
結論から申し上げますと子供だけ帰化をさせることは可能です。
しかしながら、帰化申請の要件には「18歳以上であること」という能力要件があります。この要件は本人が日本で成人と認められ、本国でも成人と認められる年齢に達していることが条件となっています。
子供だけを帰化させたい場合の多くは、この能力要件を満たしていることが必要となります。そのため、帰化する子供が未成年の場合は、簡易帰化となる場合を除きできません。
上記で帰化申請には能力要件があり、本人が日本で成人と認められ、本国でも成人と認められる年齢に達していることが必要と解説しましたが、下記の要件に当てはまる場合は未成年者でも単独で帰化することが可能となります。
このケースは日本人と外国籍の夫婦から生まれた場合で、日本国籍を選ばなかった人が該当します。また、両親のどちらかが先に帰化申請をして日本国籍を取得している場合も該当します。
このケースは未成年の時に親の再婚で連れ子として日本に来日し、義理の父又は母と養子縁組を締結した外国人が該当します。
このケースは日本国籍を離脱して外国の国籍を有している人が該当します。日本に帰化をして日本国籍を有した後に離脱した場合は該当しません。
上記のいずれにも当てはまらいが、どうしても子供を帰化させたい場合は、両親のどちらか一方と同時に帰化申請をすれば可能となります。
なぜなら親と一緒に帰化申請をする場合の子供の扱いは日本国民の実子となるからです。そのため、親の帰化申請が不許可になった場合は自動的に子供の申請も不許可となります。
子供だけ帰化をした場合、帰化後に日本の戸籍謄本が編成されます。
当該戸籍の編製については下記の3パターンになります。
このケースは日本国籍を有する親の戸籍に、帰化申請人である子供が入る形になります。
このケースは日本人配偶者と同じ戸籍に入ります。また、日本人配偶者との間に子供がいる場合は日本人配偶者と子供、帰化申請人を含めた戸籍が編成されます。筆頭者は帰化申請人又は日本人配偶者になります。
この3つのケースではいずれも帰化申請人の単独の戸籍が編製されます。筆頭者も帰化申請人となります。
終わりに
このページでは子供だけを帰化させるための要件を主に解説してきました。このページで解説した要件を満たし、いざ子供だけ帰化申請する場合で最も重要になるのが収入面です。日本で安定継続的に生活のできる収入が必要です。親と同居していない場合で収入が全くない場合や生活保護等で生計を維持している場合は、帰化申請はできても不許可になる可能性が高いので注意が必要です。親と同居している場合は親の収入も審査の対象となりますので、子供だけを帰化させる場合は親と同居している状況での申請が望ましいといえます。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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