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帰化申請に必要な源泉徴収票とは

帰化の源泉徴収票について

会社員もしくは会社経営者の帰化申請で必ず提出する書類の1つに源泉徴収票があります。

源泉徴収票は勤務先から取得ができます。通常、源泉徴収票は年末年始に勤務先から配られます。源泉徴収票には1年間の収入や社会保険料等の控除金額が記載されています。

帰化申請で提出する源泉徴収票

帰化申請で法務局に提出する源泉徴収票は同居の家族全員のものが必要です。
また、提出する源泉徴収票は直近1年分になります。(例:令和3年に帰化申請する場合は令和2年分の源泉徴収票を提出。)
ここで注意が必要なのは転職や副業をしている方です。
対象の年に2か所以上の勤務先から給与収入がある場合は、全ての勤務先の源泉徴収票の提出が必要になります。

前職分をなくしてしまったり、他の手続きで提出をして手元にない場合は、勤務先に依頼をして再発行が必要になります。

帰化申請における最大の注意点

直近の1年で転職をしている方は注意が必要です。
なぜなら日本には年末調整という制度があり、これにより1年間の収入と課税される税金が確定します。
転職している場合は、年末に在籍している会社で前職分の収入もあわせて年末調整をする場合が多いです。
この場合は特に問題になることはありません。ただしあくまで年末に在籍している会社が前職分もまとめて年末調整をするのかは任意です。そのため、前職分をあわせて年末調整していない場合は、確定申告が必要になります。

確定申告が必要になる源泉徴収票の見方

確定申告が必要になるか否かは、年末に在籍していた会社の源泉徴収票をみれば分かります。

源泉徴収票には摘要という項目があり、そこに前職の会社名や収入等が記載されていれば、前職分もまとめて年末調整を受けています。この場合は確定申告をする必要はありません。
摘要が空白であるか年調未済と記載がある場合は確定申告が必要になります。

確定申告が必要になる理由

日本の税金は所得金額に応じて変わります。
例えば前職の会社の収入が100万円、転職後の会社の収入が200万円だと仮定します。
この場合、前職分は100万円の収入に対して税金が課税されます。転職後の会社では200万円の収入に対して税金が課税されます。

合計で300万円になりますが、1回で課税される金額が低いほど税率も下がります。
そのため、本来であれば300万円の収入に応じた税率で課税される必要があります。
この調整が年末調整によって行われます。

当然、300万円の収入に対して一括で課税される方が支払う税金の金額は上がります。

そのため、年末調整を受けていない場合は、自ら確定申告を行い税金の調整をする必要があります。

終わりに

帰化申請における源泉徴収票について解説をしました。

直近1年以内に転職や副業をしていない方は特に問題になることはありません。転職等で確定申告が必要になった場合は、帰化申請で提出する書類が増えます。その場合は手続きが複雑になるので専門家の力を借りた方がよいでしょう。

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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