帰化申請・日本国籍の取得をトータルサポート!

運営:行政書士法人タッチ

048-400-2730

10:00〜20:00

 休業日:日曜

無料相談予約

帰化申請と交通違反

帰化申請における交通違反の影響

 

帰化申請で審査上重要になるのが交通違反の回数と当該違反の内容です。

運転免許証を持っていない方は心配する必要はございませんが、よく運転をする方は注意が必要です。

交通違反に関してよくお問い合わせをいただく内容を下記にまとめさせていただきます。

※帰化申請では直近5年分の運転記録証明書を提出します。

交通違反を一回でもしたら帰化申請できないの?

交通違反が1回でもあったら不許可になるというものではありませんが、回数が多いほど不利にはなります。5年間で4回以内の軽微な違反であればセーフになることが多いです。

回数が少なければ問題ない?

回数が少なければ問題ないということではなく、例えば、飲酒運転や死亡事故のような重大な違反があれば一定年数の経過後でなければ、許可される可能性はかなり低くなります。

自分の交通違反歴を知るにはどうしたらいいの?

「運転記録証明書」を交付してもらうことで自分の交通違反歴を確認することができます。

運転記録証明書って何?

運転記録証明書は、過去5年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明するもので、これを見れば過去にどのような事故違反をしたかがわかります。

運転記録証明書はどうやって取得するの?

申請用紙に必要事項を記入し、手数料を添えてゆうちょ銀行・郵便局で申し込むか、センター事務所で直接申し込みます。申請用紙は最寄りの交番で手に入りますのでとても手軽に申請が可能です。

 

 

帰化申請では免許を持っている方は過去5年分の運転記録証明書を提出する必要があります。

軽微なもの(駐車違反や横断歩行者妨害等)の場合は、明確な基準はありませんが上記の通り過去5年以内に違反回数が4回以下であればさほど問題ございません。飲酒運転や40km以上のスピード違反などで免許停止を受けている方は申請するまで期間(最低5年)を空けることを推奨します。
また、帰化申請後に担当者による面接があり、交通違反について質問されることがあります。その場合に大切なことは、ウソをつかず正直に答えるということ、また違反に対する反省の色を示すということが必要です。

 

この記事を読んだ人は、下記の記事も読んでいます
・帰化とは?
・帰化の条件
・簡易帰化の条件
・帰化申請の流れ
・帰化申請に必要な書類
・帰化申請書の書き方
・代表者紹介

無料相談

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター

スムーズな申請に向けて、
まずは無料相談をご活用ください

日本語・English・ベトナム語

048-400-2730

中文

070-8920-2303

10:00〜20:00

 休業日:日曜