帰化申請・日本国籍の取得をトータルサポート!

運営:行政書士法人タッチ

048-400-2730

10:00〜20:00

 休業日:日曜

無料相談予約

未成年の外国人が帰化するための手続きを解説

未成年の外国人が帰化するための手続きを解説

未成年の外国人が帰化する場合も、成年者と同様に帰化要件を満たすことが求められます。

ただし、一定の場合には成年者の帰化申請に比べ帰化要件が緩和されます。

 

未成年の外国人が帰化するための手続きや注意点について解説します。

 

帰化申請とは

外国人の方が日本で末永く暮らしたいと思った時は、永住許可申請と帰化申請を検討することになります。

永住許可を得た場合は在留活動の制限はなくなるものの外国人であることに変わりはなく、在留資格がなくなれば、日本に滞在できなくなります。

一方、帰化した場合は、日本国籍を取得することになり、本人の意思に反して日本に滞在できなくなるということは起こり得なくなります。

もっとも、帰化申請は、在留期間が長ければ誰でも許可されるわけではなく、一定の要件を満たさなければなりません。

一般的な帰化要件

一般的な帰化要件は次のとおりです。

 

未成年者が帰化できる場合

一般的な帰化条件では、能力条件が必要になるため、未成年者は帰化できないように見えます。

しかし、未成年者でも帰化申請ができるケースもあります

両親のどちらかが日本国籍を持っている場合(両親のどちらかが先に帰化した場合)

未成年の外国人の両親のどちらかが日本国籍を持っている場合は、「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」として、帰化申請が可能です(国籍法8条一号)。

この場合、未成年の子どもが住所要件、生計要件を満たしていなくても問題ありません

日本人と外国人が国際結婚したことで生まれた子ども、親が既に帰化している場合の子どもなどが該当します。

日本人の養子として1年以上日本に住んでいる場合

日本人の親の養子となっている未成年の外国人は、「日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの」として、帰化申請が可能です(国籍法8条二号)。

日本人と外国人が国際結婚し、外国人の子どもが日本人と養子縁組したケースや日本人の親が外国人の子どもを養子にしたケースが代表例です。

なお、引き続き1年以上日本に住所を有するという住所要件を満たす必要がある点に注意しましょう。

日本国籍を失った者で日本に住所を有する場合

かつて日本国籍を有していた人で日本に住所を有する未成年の外国人は、「日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの」として、帰化申請が可能です(国籍法8条三号)。

日本で生まれた後、外国に帰化したことで日本国籍を喪失した場合などです。

なお、外国で生まれた子で日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った未成年の外国人については、国籍法17条1項の規定により国籍の再取得が可能です。

その場合の条件は次の2つです。

こちらは帰化申請ではなく、届出による国籍の再取得になります。

親と一緒に申請する場合

上記に該当しない未成年の外国人でも、親が帰化申請する場合は一緒に帰化申請することができます。

年齢は関係なく生まれたばかりの子供でも帰化申請できます。

15歳未満の場合は親が法定代理人となって帰化申請します。15歳以上の場合は子ども本人で申請します。

 

未成年者の帰化申請の手続き

帰化申請の手続きは、法務局で行います。

帰化申請の必要書類を作成したうえで、法務局に自ら出頭して提出しなければなりません。

未成年者の帰化申請では、本人が15歳未満の場合は親権者、未成年後見人などの法定代理人が代わりに手続きを行います。本人が15歳以上なら、本人が出頭しなければなりません。

未成年者の帰化申請に必要な書類

未成年者の帰化申請に必要な書類は、国籍法のどの根拠法に基づいて申請するのかにより、大きく異なります

未成年者の帰化申請の一般的な種類は次のとおりです。

帰化申請手続きの流れと審査期間

帰化申請手続きの流れとおおよその審査期間は次のとおりです。

  1. 法務局などで帰化申請の手続きの相談を行う
  2. 帰化申請書類を作成し、必要書類を取り寄せる
  3. 帰化申請者の住所地を管轄する法務局に帰化申請書類を提出する
  4. 法務局で審査を行う
  5. 法務局で面接を受けたり追加書類を提出する
  6. 法務省で審査が行われる
  7. 帰化の許可または不許可の処分が行われる

審査期間は、標準処理期間が設けられていないことから、ケースバイケースですが、約1年以上時間がかかるのが一般的です。

未成年者の場合でも、手続きには時間がかかります。未成年だから、優先的に手続きを進めてもらえるという扱いにはなっていません。

 

帰化申請にあたっての注意点

未成年者の帰化申請に当たって注意したいことを解説します。

未成年者も原則として帰化要件を満たす必要がある

未成年者が帰化する場合でも原則として能力要件以外の帰化要件を満たさなければなりません

親に養ってもらっていれば、生計要件はクリアできますが、引き続き5年以上日本に住所を有するといった住所要件は満たさなければならないので注意しましょう。

緩和される帰化要件は住所要件、能力要件、生計要件のみである

未成年者が帰化申請するにあたって、一定の場合は、帰化要件が緩和されます。

ただ、緩和されるのは、住所要件、能力要件、生計要件のみであることに注意しましょう。

次の要件については、未成年者本人が満たさなければなりません。

素行要件については、年齢に応じた教育を受けているか、非行などを行っていないかなどが審査されます。

また、日本語能力も乳幼児や小学生低学年の子ども以外は一定以上の能力が必要になります。

帰化申請のタイミング

未成年者の帰化申請では、住所要件をクリアした時点や親が帰化申請できるようになった時が帰化申請のタイミングになります。

子どもが中学を卒業するまでにとか、高校に入学するまでに帰化したいといった目標があることもあると思います。

このような場合は、その時期から逆算して前もって帰化申請に向けて準備を進めることが大切です。

必要書類の準備

未成年者の帰化申請でも、準備しなければならない書面は膨大な数になるのが一般的です。

親が先に帰化している場合でも、その時の帰化申請書類から自分の判断で書類を集めるのではなく、必ず、法務局などで必要書類を確認しましょう。

未成年者の帰化申請でも、大人の場合と難易度はそれほど変わらないので、難しいと感じた場合は、帰化申請に詳しい行政書士にご相談ください。

 

帰化申請のメリット

子が未成年のうちに帰化申請をしておけば、大人になってから帰化申請するよりも、様々な面で有利になります。

まず、未成年者は、素行要件の一つである納税義務がもともとないことや、生計要件が緩和されていることから、その点で成人してからの申請よりも負担が少ないと言えます。

また、大学を卒業してから働く際も、在留資格を気にする必要がないため、職業を自由に選択でき、進路の選択の幅が広がります。

 

帰化申請を行政書士に依頼すべき理由

帰化申請で必要な書類は、ネットでも概略が紹介されているため、簡単そうに見えるかもしれませんが、実際には、そろえるべき書類は膨大な数に上ります。

未成年の外国人の帰化申請でも、申請書類をそろえるための手間や大人の場合とさほど変わりがありません。

自分で長い時間かけて書類を準備して申請したものの、結果として不許可となり、時間を無駄に浪費してしまうという結果になることもあります。

こうした事態を避けるためには、帰化申請をサポートしたり、分からないことをアドバイスしてくれる行政書士に相談することが大切です。

 

帰化申請はお早めに専門家にご相談ください

帰化申請は、思い立ったときに申請すれば、すぐに許可が出るという簡単な手続きではありません。

住所要件や素行要件、日本語能力要件など様々な要件を満たすことが求められるため、数年前からの準備が必要です。

子どもの帰化申請を検討している方は、早めに専門の行政書士にご相談ください。

 

無料相談

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター

スムーズな申請に向けて、
まずは無料相談をご活用ください

日本語・English・ベトナム語

048-400-2730

中文

070-8920-2303

10:00〜20:00

 休業日:日曜