帰化申請お役立ちコラム

特別永住者の帰化申請
- 2019年12月28日
日本には様々な国籍を持った外国人の方々が暮らしています。そのような外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。
外国人の帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類があります。大帰化に関しては今日まで一度もされたケースがありませんので、普通帰化または簡易帰化での申請となります。
外国人が帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。
また帰化申請時に提出する書類は、多い人では100枚以上にものぼり、書類収集に一苦労します。そして添付書類に取り忘れや間違いのないようにしなければなりません。
なお、普通帰化と簡易帰化での必要書類の差はほとんどありません。簡易帰化のほうが提出する書類が多くなる傾向があります。
苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣の自由な裁量に任されています。したがって、提出書類に形式上の不備がなくても許可されるとは限りません。
帰化申請は、日本国籍を取得できるか否かが決まります。新たな国籍を取得するわけですから、人生の一大事といっても過言でありません。
まずは、自分が帰化の条件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。
また本人の状況に合わせた書類の収集を行います。帰化申請は、申請人によって集める書類が異なります。
当事務所は人生の一大事でもある帰化申請の手続きをサポート致します。自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。
外国で生まれ、日本への留学や就労、日本人との国際結婚を機に来日し、一定期間以上日本に居住し、今後も日本でずっと住んでいくにあたり、日本国籍を取得したいという方が帰化をするパターンです。
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。帰化の条件は緩和されますが、収集する書類の量は変わりません。むしろ特別永住者の方などは、一般の外国籍の方が帰化するより集める書類は多くなります。
大帰化とは、国籍法9条にある「日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、帰化を許可することができる」というものです。日本に特別の功労のある外国人は普通帰化の要件を満たしていなくても日本国籍を取得できます。ただし、今まで大帰化がされたケースは一度もありません。
帰化をすることによって得られる代表的なメリットを下記にまとめました。様々なメリットがありますので、参考にしてください。
帰化することで得られる最も大きなメリットと言っても過言ではないでしょう。数年に一度必要だった在留期間の更新がなくなりますので、入国管理局に行くことがなくなります。また、帰化後に在留カードを入国管理局に返却しますので、在留カードを携帯する必要もなくなります。
現在の制度では公務員になれるのは日本人のみです。帰化をすることによって公務員になることができます。実際によくあるケースとして、子供の将来の夢や職業選択肢を増やすため親子で一緒に帰化した例です。子供が日本の教育課程を修了後、教師や警察官になりたい場合は、外国籍のままでは受験すらできませんが、帰化をすることで受験資格が与えられます。
日本の政治に参加する権利を得ることができます。また、選挙に立候補することも可能です。自分がこれからずっと住み続ける国の選挙権が得られるということは、思いのほか大きなものです。
家を購入する際に住宅ローンの審査に通りやすくなります。また、不動産会社によっては日本人または永住者しか購入できないようにしているケースもありますので、帰化することによって、購入できる不動産の選択肢も広がります。
帰化をすると元の国籍のパスポートを使用できなくなりますが、日本のパスポートを使用できるようになります。そのため海外に行くときの煩わしいビザ申請をする可能性が低くなります。日本のパスポート保有者は100か国以上でビザが免除されています。
帰化をすると戸籍が編成されます。日本人の奥様やお子様がいらっしゃる場合は、帰化申請をすることで同じ戸籍に入ることができ、戸籍謄本で家族であることの証明ができます。
帰化申請の手続きの流れを紹介します。
必要な書類が国籍や家族構成等によってひとりひとり異なってくるため、まず初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問し必要な書類を確認します。
法務局で確認した必要な書類を集めます。書類が集まらない場合は、特段の事情を除いて免除されることはありませんので、できる限り集めるようにしましょう。
申請先の法務局で書類を入手し必要事項を記入します。申請書や履歴書等、約10枚前後の資料の作成が必要になります。
法務局に書類の点検に行きます。収集した書類と記載した申請書を法務局の担当官に見てもらいましょう。不備がなければ申請を受理してもらえます。
法務局での面接受理から2~3ヵ月経った頃に法務局から連絡がきて、調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。
近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては実際に自宅等に訪問してくることもあります。訪問される場合は事前に日付を指定されます。
法務局の担当者が条件を満たしていると判断すると書類は法務局から法務省に送られます、最終的には法務大臣によって許可不許可の決定がなされます。
許可の場合→官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。不許可の場合→不許可の通知が届きます。※申請から結果が出るまで8カ月~1年以上かかる場合もあります。
法務局から書類が郵送されてきますので、それを市役所に持参すると戸籍が編製されます。在留カードは住所地を管轄する入国管理局に返却が必要です。
帰化申請手続きを早くやりたい方は行政書士にご相談ください。行政書士に依頼する最大のメリットは時間の短縮です。直近では法務局からも行政書士に依頼することを推奨されることが増えてきています。また、東京法務局管轄では行政書士に依頼すれば次回の訪問で申請を受け付けると案内されてきています。個人で進めると申請の受理まで3-5回程度の訪問が必要になります。 法務局への訪問は完全予約制となっており、2か月~6か月先まで予約が埋まっていることがほとんどです。書類の不備等で申請が受け付けてもらえなかった場合、次回の訪問は半年後になることも増えてきています。 帰化申請では申請の受理をもってして審査期間に入ります。審査期間は1年程度かかりますので、いかに早く申請を受理してもらえるかが非常に重要になってきます。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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