「行政書士法人タッチ」では、豊富な経験と実績を持つビザ申請専門の行政書士が皆様の「配偶者ビザ取得」のサポートをさせていただいております。

配偶者ビザ申請

外国人の方と国際結婚を行い、一緒に日本で生活をしていくためには、中長期の在留資格を取得する必要があります。

配偶者ビザの取得にあたっては、結婚の信ぴょう性や日本で生計を維持することができることを申請者自身で立証する必要があり、この立証が不十分であると本来許可になる案件も不許可になる場合があります。個々に置かれた状況を整理し、審査要件を満たしていることを証明する資料の準備を滞りなく行うことが重要です。

下記のような方に行政書士法人タッチをご利用いただいております。

・国際結婚と配偶者ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。

・配偶者ビザの取得要件を満たしているか不安である。

・収入が低く、配偶者ビザを取得できるか不安である。

・夫婦の年齢差が離れている、出会いがSNSの為、結婚の信ぴょう性を立証できるか不安である。

・過去に素行不良があった。難民申請中である。

・コロナの影響で直接交流の実績が少ない。また会えてない期間が長く結婚の信ぴょう性の観点で不安がある。

配偶者ビザ取得に関するお悩みを完全サポートします。

配偶者ビザの申請は、交際の経緯、交際期間、収入、経歴等によって、申請方法が異なります。当事務所は、各ご夫婦ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザの申請を行い、許可をサポートいたします。

自己申請で不許可になった案件を解決致します。

自己申請で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供します。

日本での経済基盤が不安定でも配偶者ビザを取得致します。

配偶者ビザ取得要件の一つに生計要件があります。夫婦の状況によっては、必ずしも安定的な収入があるとは限りません。様々な選択肢を考案し、生計維持能力を明らかにし、婚姻生活の安定性を立証することにより、許可を取得します。

インターネットでの出会いや年齢が離れている婚姻もお任せください。

配偶者ビザ・結婚ビザは、結婚をすれば必ず取得できるわけではなく、申請者自身で、結婚の信ぴょう性を立証することが必要です。婚姻に至った経緯の詳細な説明書の作成、それを裏付ける資料を収集し、結婚の信ぴょう性を立証していきます。

過去の素行不良や、難民申請中からの配偶者ビザの変更も承ります。

過去に素行不良があった方(不法就労経験者等)の配偶者ビザ取得や難民申請中からの配偶者ビザへの変更も当事務所で解決しております。入管当局の審査内容を踏まえ、今後の日本での生活環境、法的根拠を明らかにした書面を作成します。

行政書士法人タッチが選ばれる理由

全国トップクラスの実績

弊所は、2018年に個人事務所としてゆだ行政書士事務所を開設して以降、一貫してビザ申請・帰化申請サービスに特化して業務を展開しております。

現在では、ビザ・帰化申請に関して年間1,000件を超えるご相談を全国各地からいただいており、その中でも配偶者ビザに関する業務は弊所の中で最も多く、様々なお客様の許可をサポートしてまいりました。現在までの許可実績を強みに、お客様一人一人が、日本で安定的継続的に暮らしてゆけるよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。

ビザ業務に関する高い専門性

行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ・帰化申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から外国人制度に関する多くのセミナーに登壇しております。

明朗な料金体系と返金保証

当社では、各業務、各種サービスの料金を明確に定め、明朗会計のパッケージプランをご用意しております。「何にいくらかかるのかわからない」といったご心配は不要です。

また行政書士法人タッチでは「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。ビザ申請は法務大臣が最終的に決裁するものであり、100 %許可が出るという判断は、どの専門事務所でも出来ませんが、当事務所では深い専門知識からほとんどのケースで許可までもっていける案件か、そうでないかを事前に判断が可能なレベルにあります。

その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、全額返金保証制度を設けております。

 

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