永住申請お役立ちコラム

永住許可申請において前科がある場合
- 2022年06月29日


目次
高度人材ポイント制度とは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる2012年から実施する制度であります。
高度外国人材ポイントの合計が70点に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
「高度専門職」は、高度学術研究活動・高度専門・技術活動・高度経営・管理活動の3つの類型に分けて、それぞれの特性に応じて、ポイント評価表での「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設けています。
続いて、各類型にていて詳説します。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動であります。大学の教授等がこれに該当します。
対応する一般のビザは主に「教授」「研究」及び「教育」であります。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動であります。
基本的に、研究者や企業経営者以外の方は、高度専門職を取得したい場合は、この「高度専門職1号ロ」を取得するとなります。
対応する一般のビザは主に「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「法律・会計業務」「医療」等であります。
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動であります。企業の経営者等がこれに該当します。
対応する一般のビザは主に「経営・管理」と「法律・会計業務」であります。
また、高度専門職は他の一般のビザとの間、一概の対応関係がありませんので、一つの活動が二以上の高度専門職の類型に該当することがあります。
例えば、会社の経営者である外国人が、その会社の運営に際し、専門の技術知識や人文知識が必要とする場合、高度専門職1号ロとハ両方にも該当します。この時、外国人に最も有利なポイント計算表で、高度人材ポイントを算出することができます。
2023年4月、特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上の方は、「特別高度人材」として一般の「高度専門職」の外国人よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
「特別高度人材」の要件は類型によって異なります。要件を満たせば、点数を計算する必要なく、「高度専門職」のビザを許可されます。
高度学術研究活動や高度専門・技術活動に該当する外国人は、次の二つの要件を満たせば、「特別高度人材」に該当します。
高度経営・管理活動に該当する外国人は、次の二つの要件を満たせば、「特別高度人材」に該当します。
通常、永住申請をするためには、連続10年で日本に住んで、かつ直近の5年間は就労ビザで住む必要があります。しかし、高度人材に対する優待措置の一環として、永住申請の時必要する居住年数要件が大幅に緩和されています。
具体的に、高度人材ポイントが70点以上の方は、連続3年以上住めば永住申請できます。また、ポイントが80点以上の方もしくは「特別高度人材」に該当する方は、更に緩和され、1年で申請できます。
また、高度人材制度を利用して、期間を短縮して永住を申請したい外国人は、必ず「高度専門職」のビザで日本に滞在する必要なく、他の就労ビザで滞在中も、現在及び3年前の時点で70点以上のポイントを有する場合も、短縮後の期間で永住申請できます。現在及び1年前に80点以上または「特別高度人材」に該当する場合も、同様です。
永住申請に際し必要な在留期間が緩和される以外、高度人材に対し、更に次のような優遇措置があります。
普通の就労ビザは、初めは3年または1年の期間ですが、「高度人材」のビザは最初から入管法上最長の5年ビザであります。ビザ更新の手間が大きく省きます。
世帯年収1,000万円以上の高度人材外国人で、次のいずれかの条件を満たす場合、外国人家事使用人を1人雇用できます。
普通、就労する外国人の親を日本で居住するビザはありませんが、高度人材の場合、次の条件を満たす場合、親を呼び寄せできます。
呼び寄せできるのは、自分または配偶者の片方の両親であります。
一般的に、就労する外国人の配偶者が週28時間以上就労したい場合は、一定の学歴や職歴が要求されているが、高度人材外国人の配偶者が「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」のビザの就労活動を行いたい場合、学歴と職歴が不問になります。さらに、特定高度人材の配偶者は「教授」「芸術」「宗教」「報道」又は「技能」についても、同様であります。
高度人材外国人は、主に従事する就労活動以外、関連する事業を自ら運営する際、別途資格外活動許可をもらわずに、運営することができます。
高度人材に係る在留資格認定証明書申請や在留資格変更・更新申請は優先的に早期処理が行われます。
特別高度人材の場合は、羽田・成田・関空などの大規模空港等で入国審査の時VIP優先レーンを使用することができます。
ポイントは、3類型それぞれ評価の基準が変わるので、下記法務省HP内にあるEXCELの計算表で計算ができます。
法務省HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html
前述のように、高度人材ポイント70点以上の外国人は日本に連続3年間滞在する必要があります。
また、80点以上の方や特別高度人材は1年滞在必要があります。
なお、該当期間内にずっと70点又は80点以上を満たす必要はありません。期間起算の時点と申請の時点でポイントが足りると要件に満たしています。
なお、連続で日本に滞在する必要がありますので、再入国許可を取っても、長期に渡り(おおむね連続で100日又は年間6カ月以上)日本以外に滞在する場合は、連続滞在期間がリセットさせる可能性があります。
この場合は、会社命令による長期の海外出張、里帰り出産など出国に関して合理的な理由があれば、問題なしと判断される可能性がありますので、永住申請時に理由書などできちんと説明することが重要です。
なお、出国期間に関わらず、出国の際に、市役所等で国外転出手続きをし、日本に住所がなくなる場合は、連続滞在期間はその時点でリセットされます。
各種税金、年金、保険等の公的義務を履行していることが必要です。永住申請においては、下記の項目が確認されます。
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項目 |
高度人材ポイント70点以上 |
高度人材ポイント80点以上 特別高度人材 |
|---|---|---|
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住民税 |
3年間 |
1年間 |
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年金・健康保険料 |
||
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国税 |
過去に未納がないか |
|
尚、完納しているだけでなく、上記期間、きちんと期日を守って支払っていることが永住許可を取得するための条件となります。滞納がある場合、まずはきちんと滞納分を納付するうえ、入管からは、再度前記の期間を経過し、その期間内の税金なども支払う必要がある可能性があります。
罰金刑や懲役刑を受けていないことが重要です。過去にこれらの刑を受けていた場合は、処分の日から一定期間(5~10年程度)経過している必要があります。
また交通違反の回数も審査において確認されます。免許停止処分を受けいている方は、免許停止を受けた日から少なくとも5年間は、永住許可が下りませんので注意が必要です。
永住申請者は、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められ、継続的に収入を得ていることを証明する必要があります。
一般的には、年収が300万円以上であることが目安とされており、扶養家族がいる場合は扶養者1人につき20~30万円の上乗せが求められます。なお、年収300万円以上が高度人材になるための要件となりますので、普通生活基盤の要件は問題になっていません。
また、会社経営者の場合、経営する会社の安定性及び継続性も審査され、経営する会社が連続で赤字が出ている場合、生活基盤に問題ありとされる可能性があります。
家族(配偶者と子供)は、高度人材外国人と同時に永住申請できることがあります。
一般的に外国人が永住申請する際、連続10年以上日本に滞在する必要がありますが、高度人材外国人が制度を利用して短縮された期間で申請する場合、許可を得たら、その時点で、配偶者と子供は「永住者の配偶者又は子」の身分になるので、必要滞在期間が短縮されます。
この場合、配偶者は高度人材外国人と一緒に申請するときの要件は、実態を伴う婚姻期間3年以上、かつ日本に連続1年以上滞在することであります。
なお、実態を伴う婚姻というのは、主に夫婦が同居していることを指します。正当の理由(例えば、単身赴任・家族の介護等)なく別居している場合は、実態を伴う婚姻期間とは認められないこともあります。
高度人材外国人の子どもは、連続1年以上滞在することで、一緒に申請することができます。同居かどうかは問いません。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」のビザを持って、3年(特別高度人材については、1年)以上日本に滞在した外国人が取る可能なビザです。このビザは「永住者」と同じ、在留期間は無期限であります。
このビザを持つ外国人は、前述の「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」3種類のどれも従事することができる。これらの業務を従事する同時に、各就労ビザに対応する活動も従事することができる。
永住者は、その地位に基づき、日本に滞在する資格であるが、高度専門職2号はあくまでもその専門的な就労活動を行うためのビザであるので、同じ無期限滞在できる永住者と比べると、以下の制限があります。
在留資格の取消事由
永住者の場合は、一定の重大な犯罪をしない限りは在留資格を取消されるようなことはありません。これに対して、高度専門職2号の外国人は、犯罪に加えて無職期間が6カ月以上経過することによって、在留資格を取消されることがあります。
就労活動の制限
永住者は、就労制限がなく、全ての職業を従事することができる。これに対して、高度専門職2号の外国人は、主に「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3種類の就労活動をしなければならず、従たる就労活動も各種就労ビザに対応しなければなりません。これに違反する場合、資格外活動として最悪日本から強制退去されることもありますので、ご注意ください。
一方、永住者には認められていませんが、高度専門職ビザのみに認められている事項があります。外国人家事使用人の雇用と親の帯同です。前述の通り、一定の条件を満たす高度人材外国人は、この二つの事項は認められますが、永住者では家事使用人や親を呼び寄せできません。
また、高度専門職2号への変更要件はあくまでも日本に3年以上(特別高度人材は1年)高度専門職1号での滞在歴があるので、高度人材ポイント70点以上をもって、3年滞在後永住者に変更した後、親を呼びたい時は、高度専門職2号へ変更できます。
更に、高度専門職2号への変更へ永住申請よりもずっと早いです。最新の入管公表資料によると、高度専門職2号への変更の平均審査期間は約2カ月に対し、永住申請の平均審査期間は8カ月以上に上ります。特に申請件数が多い東京入管では、1年以上待つ必要があります。
また、永住申請中に在留期限を迎える方は、永住申請のほか、在留期間更新許可申請をする必要があります。申請しないで日本で在留期限を超えて滞在すると、不法滞在になって、もちろん今回の永住申請は不許可になりますほか、強制退去の対象ともなります。これに対して、高度専門職2号への変更申請の場合、改めて更新許可申請する必要がなく、在留カードの有効期限から更に2カ月間合法に日本に滞在することができます。申請の結果も、必ず合法的に滞在できる期限まで出ます。
高度人材制度を利用して永住申請したい場合は、住所地を管轄する入管局に出向いて、窓口に申請書類を提出する必要があります。
現在、多くのビザに関しての手続きをネットで申請できますが、永住申請は今も入管へ行く必要があります。
そして、審査を待っている中、入管から追加書類を提出することがあります。
最後に、申請の結果が出ると、再度入管の窓口に行き、新しい在留カードを受領します。
以下は高度人材を含め、各類型の永住申請の共通の書類です。
法務省の指定様式の永住許可申請書
高度人材制度の場合、納税証明書・年金記録及び健康保険の納付記録の確認期間は、前述の通り、3年または1年です。
ポイント要件を満たすことを証明するために、次の書類も必要です。
行政書士法人タッチでは、高度人材ビザや永住許可(永住資格)申請のサポートを全面的に承っています。
お客様が在留資格「高度専門職」や「永住者」の要件を満たしているか確認させていただき、満たしている場合は必要書類もすべて準備することができます。
要件を満たしていない場合でも、その他の就労ビザや永住許可を取得するにはどうしたらよいか、アドバイスいたします。
高度人材制度の必要書類は膨大・複雑なこともありますが、当事務所がサポートすれば、スムーズに手続きを進めることが可能になります。
高度人材の就労ビザ申請及び永住許可申請をお考えの方は「行政書士法人タッチ」へご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
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