永住申請お役立ちコラム

オーバーステイ(不法滞在)と永住申請
- 2022年06月22日


就労ビザなどを取得して日本で働く外国人女性が、日本での永住権を考えたときに結婚や出産というのは心配なところかと思います。
特に出産は仕事を休む期間があるため収入面が下がると永住審査に影響するのでは、と考えられるかもしれません。産休や育休(育児休業)を取得しても永住申請ができるのかについて解説します。
産休や育休を取得中には勤務先企業からは給料は支払われません。
産休は出産予定日の6週間前と出産後の8週間後、育児休暇は産休後から子どもが1歳になるまで取得することが可能です。ですので、約1年位は給料がゼロになります。その代わり、給付金を受給することが可能です。
この通り、出産前の給料よりは減ってしまいますが、この証明書を申請時に提出することで、収入と認めてもらうことができます。ですので、産休や育休に関する書類は給付金が終わったあとでも大切に保管しておきましょう。
また、就労系のビザで日本に滞在している外国人が永住申請をするときには直近5年分の所得を証明する書類を提出しなくてはいけませんので、産休や育休前後の収入もきちんと証明することができます。
永住申請は手間と時間がかかりますので、体調等が許せば産休や育休中に申請してしまいたい、と思う方もいるかとは思いますが、あまりおすすめではありません。産後に様々な理由から復職できないという場合もあるからです。可能であるなら、職場復帰をされてから永住申請をした方がよいでしょう。尚、職場復帰をすると育児休業給付金等は復帰時点でストップします。
永住申請をするには居住要件があります。原則として引き続き10年以上日本に在留をしていなくてはいけません。(在留資格などにより年数はかわることがあります)そしてこの「10年」は日本を3カ月以上離れると一時帰国であっても「引き続き」ではなくなってしまいます。
原則的には出産や育児で帰国をしても特例とはならないようですので、将来永住権を取得したいと考えている場合には、母国等でいわゆる里帰り出産などはよく考えてからお決めになることをおすすめします。
永住申請を考えている外国人女性にとって、産休や育休を取得するのはと主に収入面で心配になられる方も多いようです。
また永住申請を考えてなかったけれど、取得してみたいが過去に産休や育休を取得してしまったけれどその時の収入面が心配、ということもあるでしょう。上記のように手当や給付を受給したことを証明など、カバーできる点もたくさんありますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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