永住申請お役立ちコラム

永住申請における配偶者ビザとの違いについて
- 2022年06月21日


永住権の審査時には、申請する外国人の年収は審査対象になります。現在保有している在留資格によって、審査で見られる直近の年数は異なります(例えば、「日本人の配偶者等」であれば直近3年分、「技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)」であれば直近5年分)が、単に年収の金額が十分にあればいいということではありません。
日本で単身生活を送っている場合と家族を養っている場合では、必要な生活費が変わってくるからです。
通常、一緒に暮らしている配偶者や子(一定額の収入を自分で得ていない)は自分の扶養者として扶養に入れることができます。扶養に入れると、控除を受けることができます。扶養する必要があれば、同居していない(外国に居住している)6親等内の血族と3親等内の姻族は扶養家族にいれることができます。
以前は家族の証明や送金等の扶養している事実がなくても扶養にいれることができ、このルールを悪用して税金を安く済ませるという方法が横行していたようですが、現在は法改正により外国に居住する家族を扶養するには、親族であることの証明書類や送金事実の書類が必要です。
実際に外国にいる家族が扶養を受ける必要があり、送金をしていれば問題はありませんが、永住申請において年収との関係で何人ぐらい扶養することが可能でしょうか。単身で生活している場合、おおよそ300万円の年収が目安とされています。これに扶養者一人につき60万円から80万円ぐらいの年収が必要です。
ですので、例えば日本で本人、配偶者、子一人、外国にいる親を一人扶養している場合、年収480万円程度が目安となります。
もし扶養家族を間違って申告していたり、外国にいる家族に当初は送金していたけれどその必要がなくなったがそのままにしていたりしたなどの場合には修正をすることができます。修正申告は居住する自治体(市区町村)の役所になります。必要な書類は事前に役所に確認をしましょう。また会社に勤務している場合には会社への届出も必要です。
このように、一定以上の年収があり納税もきちんとしているのに、実は扶養家族が沢山いて審査に影響がでてしまい、不許可になってしまうというケースもあります。そうならないためにも扶養人数は正しく申告し、訂正も早めに手続きを行いましょう。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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