永住申請お役立ちコラム

日本の永住権を取得するには?許可申請の方法について解説
- 2022年06月16日


永住権を取得するにあたりクリアするべき要件の1つに居住要件というものがあります。これは、一定期間日本に住所を有していて今後も日本で生活をすることを前提としています。そのため、海外在住の場合は永住申請できません。このページでは永住権取得のための住居要件について解説をしていきます。
引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労系(技術人文知識国際業務等)の在留資格をもって5年以上、または居住資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。例えば、留学で7年在留してから就労ビザに切り替えて3年在留している場合は居住条件を満たしません。この場合は、留学で5年、就労ビザで5年以上在留している必要があります。
また、この就労系の在留資格をもって5年以上とは、永住申請から起算して直近5年のことを指します。したがって、例えば就労ビザで2年間勤務した後、留学の在留資格に切り替えて学校に通い、その後、就労ビザに再度切り替えて3年就労している場合は、直近5年間が就労ビザでの在留ではないため、居住要件を満たしません。さらに、この場合は収入要件を満たすことも困難ですので、永住申請から起算して直近5年間は就労ビザをもって日本に在留している必要があります。
上記で永住申請を行うには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要と解説しましたが、10年以上日本に住所地を設置していても出国が多い場合は引き続き10年以上とはみなされなくなる可能性があります。明確に公表されている日数はありませんが、1回の出国で90日以上、または1年間の出国が150日以上ある場合は永住申請においてマイナスになります。あくまでも生活の基盤は日本である必要があり、合理的な理由がない限り、出国が多い場合は永住許可がされない可能性があります。
なお、引き続きとは在留資格が途切れることなく在留を続けていることをいいます。再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、その人の在留資格は消滅し、在留が継続していることにはなりません。
永住申請を行うには原則、10年以上日本に在留していることが1つの要件ですが、この要件には特例があります。下記に居住要件が緩和される代表的なケースを記載します。
永住申請における住居要件は、生活の基盤が日本にあることが必要とされています。生活の基盤が日本にあるかの判断は、単に年間の出国期間の合計数によって決まるのではなく、長期出国の理由、過去の出国期間、家族状況(子供の日本の学校への通学等)、資産の状況(日本における持家の有無)などから総合的に判断されます。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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