永住申請お役立ちコラム

就労ビザから永住権を取得するには
- 2022年07月14日


目次
永住権を取得するための重要なポイントの1つが収入です。この収入証明に関して、2019年7月より直近5年分(それまでは直近3年分)の課税証明書の提出が必要となりました。これまでは3年分の課税証明書の提出でよかったのですが5年分になったため、より長期間安定した収入を維持する必要があり、以前より収入の条件のハードルが上がっています。それでは、具体的にいくら収入があればこの収入条件を満たすことができるかを下記に記載していきます。
収入条件の金額が明確に公表されているわけではありませんが、最低でも年収300万円以上が必要とされていて、これを5年連続で満たす必要があります。収入条件をクリアしているかを証明する資料は、市区町村発行の課税証明書です。つまり永住申請時を起算として直近5年分の課税証明書の取得が必要になります。この課税証明書ベースで年収300万円以上を5年連続満たしていれば、収入条件はクリアできる可能性が高くなります。
5年連続で最低でも300万円以上の収入が1つの基準になると解説をしましたが、例えば3年前は転職活動等で無職の期間があり、300万円以下の基準をクリアできませんでしたが、別の年で600万円以上の収入があり平均すれば300万円以上の収入がクリアできると仮定します。この場合、収入条件を満たしているかがポイントとなりますが、1年でも300万円を下回っている年があれば収入条件はクリアしていないと判断される可能性が高いです。継続的に全ての年で300万円以上の収入をクリアしている必要があります。
収入条件を世帯での収入で満たすことができるかと質問をよくいただきます。申請人が日本人の配偶者等の身分系の在留資格を所有している場合は、配偶者の収入で収入条件をクリアすることが可能です。一方で、申請人が技術人文知識国際業務などの就労ビザを所有している場合は、単独で収入条件を満たすことが望ましいです。また、家族滞在等の資格外活動での収入は合算してもらうことは難しいです。
上記で永住権を取得するためには5年連続で300万円以上の収入が必要と解説しましたが、これは永住権を取得したい外国人が単独で申請する場合の最低金額です。奥さんや子供、海外在住の親族を扶養に入れている場合は基準が上がります。これも明確に公表されているわけではありませんが、扶養者1人につき20万円から30万円程度の収入が上乗せされると考えて差し支えありません。
この条件で注意が必要なのが、扶養者の増減が5年以内にある場合です。よくあるのが、永住申請をしようと決めてから海外の親族を扶養から外すパターンです。外したからといって直近5年分全ての収入条件のベース金額が下がるわけではありません。なぜなら課税証明書には、当該年に何人扶養に入れていたのか記載があります。つまり、その年の扶養人数によって必要となる収入が異なります。そのため、扶養人数を減らしたからといって過去5年分の収入のベース金額が全て下がるということはありません。
永住申請時の状況によって収入の条件が緩和される場合があります。ベースとなる金額が下がるということはありませんが、提出する課税証明書の年数が緩和されます。下記に緩和される条件と緩和後の年数を記載します。
・収入(年収)=300万円以上
・原則、5年連続で300万円以上に達していることが必要。
※日本人の配偶者等、高度専門職の方などは緩和措置あり。
・年収は市町村役場が発行する「住民税の課税証明書」をベースに判断。
またこれから永住許可申請を検討されている方で、転職を考えている場合は永住許可申請の結果が来るまではできる限り控えるのが無難です。
転職によって、年収が一時的に下がったり、国民年金及び国民健康保険の切り替えタイミングが遅れ支払い遅滞が発生したり、永住審査において不利益になるケースが散見されます。
ご不明な点等については、専門家に相談するのがおすすめです。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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