永住申請お役立ちコラム

配偶者ビザから永住権を取得するには?
- 2022年06月29日


日本に住んでいて、これからも長期に渡り日本に住みたいと考えたときに永住許可は多くの在留外国人が希望している在留資格です。しかし、もし過去に犯罪をおかしてしまったとしたら、それは永住申請に影響するのでしょうか。
永住許可の法律的要件として「素行が善良であること」とあり、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること、とされています。さらには、罰金刑や懲役刑などをうけていないこと、とも出入国在留管理庁が明示しています。
では1度でも犯罪歴が残ってしまうと永住申請はできないのか、というと必ずしもそうではありません。例えば、交通違反の減点が1点や反則金のみの軽微な違反が数回程度であれば永住許可の可能性はあります。しかし軽微な違反でも多数に及べばやはり不許可になってしまいます。前述しましたが、罰金刑や懲役刑を受けていると永住許可はおりません。
ただ一生永住許可がもらえないのではなく、刑から一定の期間がたてば、許可がおりる可能性があります。
あくまで目安ですが、
が経過すると永住許可がもらえる可能性がでてきます。
このように、犯罪歴があると永住申請は絶対不可能ということではありません。しかし、犯罪歴のない人に比べれば審査が当然に厳しくなります。もし永住申請をお考えの場合は、当然ですが日頃から法律を遵守した生活を送るよう心掛けることを推奨します。もしも交通違反をおこしてしまったが、軽いので永住申請には影響ない、ということはありませんので、その他では正しい生活を営む(税金を正しく納税するなど)ことをさらに気を付けていただくとよいでしょう。
やはり犯罪歴があるまま永住申請というのは難しくはなりますし、様々なケースもあるかと思います。不許可になっても再申請は可能ですが、永住申請は審査期間も長いので1年に何度も申請というわけにはいかないです。もし犯罪歴があって申請をお考えの場合には、一度当事務所までぜひご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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