永住申請お役立ちコラム

永住許可申請において前科がある場合
- 2022年06月29日


目次
すでに永住権を取得して日本に在留している外国人の子供は、自動的に永住権が付与されるわけではなく、個別に永住申請をおこなわなければ永住権が付与されることはありません。
親が永住者であれば、必然的に子供にも永住権を取得させたいと考えるのではないでしょうか。
子供の永住申請をする場合、考えられるパターンが2つあります。1点目はすでに生まれていて永住権以外の在留資格で日本に在留しているパターン。2点目はこれから生まれてくる子供の永住権の取得です。
このページでは、この2つのパターンについて解説をしていきます。
すでに日本で在留している永住者の子供が永住申請をする場合は、通常の永住申請に比べて大幅に要件が緩和されます。まず、代表的なものが「原則10年在留に関する特例」です。
一般的に永住申請をするにあたり、原則10年は日本に在留していることが必要ですが、永住者の実子の場合は1年日本に住んでいれば永住申請ができます。つまり、出国を多くしていない限りすぐに申請自体は可能というわけです。
子供の永住申請において、基本的に親の状況が審査されます。永住者の子供の永住申請でのポイントを3つご紹介します。
永住者の子供の永住権の取得の場合でも、収入に関する条件は他の在留資格からの申請とほとんど変わりません。1つの目安として300万円以上、扶養者1人につき20万円から30万円の上乗せが必要です。
もちろん審査されるのは永住者である親の収入ですので、親に十分な収入があればこの要件を満たします。なお収入の判断基準は市区町村発行の課税証明書となり、提出する期間については、直近1年分となります。
親が永住権を取得した時に十分な収入があっても、子供が永住申請をするときに収入が無ければ、子供の永住申請が許可されるのは難しいでしょう。子供の永住申請時からみた直近1年に十分な収入があることが求められます。
永住者である親が住民税と年金と保険料を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。子供の永住申請でも適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。
住民税については直近1年分、年金と保険料については直近2年分の納付状況が審査されます。
親が永住権を取得してから子供の永住申請までの素行が審査されます。もちろん、親が永住権を取得した時点では素行について問題はありません。あれば不許可になっているからです。
永住権を取得してから子供の永住申請までの期間に、新たに懲役刑や罰金刑を受けている場合は子供が永住権を取得するのは難しくなるでしょう。
素行要件で特に注意が必要なのが交通違反です。交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので罰金刑となります。
懲役刑や罰金刑を新たに受けてしまった場合は、処分の日から期間をあけてから子供の永住申請することを推奨します。
永住者に子供が生まれる場合、生まれてきた子供のために永住申請の取得を検討されるかと思います。この時はまだお母さんのお腹の中にいる状況ですが、生まれたときのことを考えて事前に準備を進める方が多くいます。
永住者の実子として出生した場合、出生してから30日以内に永住申請をおこなわなければなりません。かなり期間が短いため注意しましょう。
子供の出生時に永住申請ができるのは、子供の出生時に親が永住権を取得している場合に限られます。子供の出生時に親が永住申請中で永住権を取得していない場合は、上記でご紹介した「すでに出生している子供の永住申請」をご参照ください。
子供の出生時に親が永住権を取得している場合は、下記の書類を提出することで子供が永住権を取得することが可能です。なお、収入や納税などの要件については「すでに出生している子供の永住申請」と変わりありません。
永住権を取得している外国人に子供が生まれた場合、子供にも永住権を取得させたいという問い合わせを多く受けております。子供の永住申請は、審査上永住者の実子としての扱いになりますので、通常の永住申請に比べて要件が緩和され提出する書類も少なくなります。
子供の永住申請でのポイントは、子供の出生時点で親が永住権を取得していたかになります。これによって手続き方法が異なりますのでご注意ください。
永住権を保有していて、子供にも永住権をとらせたいと考えている方や、これから生まれてくる子供に永住権をとらせたいと考えている方は是非1度当事務所にお問い合わせください。
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