我が国への貢献があると認められる者とは

永住権取得に必要な在留期間 永住権を取得する要件のひとつとして、在留期間の要件を満たす必要があります。 在留期間は原則として、 継続して日本に10年以上在留していること 10年のうち5年間は「就労資格」または「居住資格」のビザによる継続した在留であること 以上の①②を満たす必要があります。 在留期間の例外 原則10年間の在留期間ですが、以下の6つの場合には例外的に10年から短縮されます。 日本人または永住者(特別永住者含む)の配偶者・実子・特別養子 定住者 難民認定を受けた者 外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると…














