帰化申請お役立ちコラム
韓国人が日本国籍を取るには?
- 2023年07月17日
目次
帰化するための条件にはこのようなものがあります。
ただし、これらは最低限の条件なので、すべてを満たしたとしても帰化の許可が下りるわけではありません。また、日本と特別な関係を有する外国人の場合は少し条件が緩和される可能性もあります。
帰化を申請する際には、引き続き5年以上日本に居住している必要があります。また、住所は適法である必要があり、正当な在留資格を持っていることが必要です。
18歳以上で、本国の法律によって成人とみなされている必要があります。
善良な素行であることが必要です。素行の善悪は、犯罪歴や行動様式、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮し、一般的な社会通念に基づいて判断されます。
生きていくためにお金に困ることなく、日本で生活できる能力が必要です。この条件は、申請者自身が収入を持っていなくても、配偶者や他の親族の資産や技能によって安定した生活を送ることができるかどうかを判断基準とします。
帰化を希望する方は、無国籍であるか、原則として帰化によって以前の国籍を喪失する必要があります。ただし、本人の意思によって前の国籍を喪失できない場合には、この条件を満たさなくても帰化が許可される場合があります。
日本の政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張する個人または団体による帰化は許可されません。
帰化の申請を出すために必要な書類にはこのようなものがあります。
これらのように沢山の書類が必要になります。また、申請をする人の国籍や職業によって少し変わる場合もあるので、帰化の申請をサポートしてくれるところに頼むのがおすすめです。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
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