養子の外国人の永住権取得

「原則10年在留」の要件 永住権を取得するためには、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります(また、この期間のうち引き続き5年以上は就労資格又は居住資格をもって在留している必要がある)。ただし、この「原則10年在留」の要件には例外があり、永住申請をする外国人が日本人の実子である場合には1年以上在留しているだけでこの要件を満たします。 外国人が日本人の子としての身分を取得するケースとして、日本人を養親として養子縁組をする場合が考えられます。永住申請をする外国人が日本人の養子である場合、「原則10年在留」のルールはどうなるでしょうか。 このページでは、永住申請をする外国人…














