永住申請お役立ちコラム

永住許可を取得するためには? 要件と申請の流れ、必要書類について解説
- 2022年06月16日


永住権とは、外国人が在留活動や在留期限を制限されずに滞在国に在留できる権利をいいます。日本では在留資格「永住者」を取得した外国人が永住権を取得することになります。
通常、外国人が在留資格を取得して日本に在留する場合には厳格な在留管理がなされます。具体的には、日本で行うことができる活動が在留資格に見合う一定の範囲に限定される、数か月~数年おきに在留資格の更新が必要、といったことが挙げられます。
この更新も必ず許可されるというわけではありません。不許可になってしまうと、再申請や他の在留資格への変更などを行う必要があり、それが功を奏さなかった場合にはビザを喪失し、日本から出国しなければならなくなってしまいます。
永住者は在留活動および在留期間がいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
そのため、永住権の取得(=他の在留資格から「永住者」への在留資格変更)は、通常の在留資格の変更の時よりも慎重に審査される必要があるとされています。
慎重な審査のため、一般の在留資格の変更許可手続とは異なる独立した規定が設けられているなど、厳格な審査となっています。
なお、「永住者」の在留資格を取得した後でも、
は「永住者」の在留資格を喪失し、永住権を行使できなくなるので注意が必要です。
※みなし再入国許可
「短期滞在」・「3か月以下の在留資格」以外の在留資格を持っている外国人は、日本を出国した日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度
「永住権の取得」と「帰化」の違いがよくわからないという方もいます。「永住権の取得」と「帰化」はどちらも外国人が日本において多くの権利が認められるようになる点で共通します。
しかし「帰化」は日本国籍を取得すること(=完全に日本人になる)、「永住者」はあくまで在留資格の一種(=外国籍のまま)という点で異なります。
「永住者」は永住権という強い権利を取得するにすぎず、後述のように、日本人にしか認められない権利は永住者であっても享受することはできません。帰化の場合は完全に日本人になっているので、日本人にしか認められない権利も享受することができます。
永住権を取得するには以下の要件を満たしていることが必要です。
各要件の詳細についてはこちらのページ(永住権の条件について)をご覧ください。
日本国籍になる「帰化」とは異なり、「永住者」は外国籍のままです。
したがって、以下のような日本国籍である者に対してのみ認められている権利は永住権を取得しても行使することはできません。
「永住者」には上記のようなものの他に「特別永住者」というものもあります(特別永住者と区別して上記のような永住者を「一般永住者」と呼ぶことがあります)。
特別永住者はサンフランシスコ平和条約によって日本国籍を失った外国人とその子孫に認められている在留資格です。
特別永住者も一般永住者と同様に永住権を享受することができます。
永住権を取得すると日本での活動に大幅な自由が認められます。既に数回ビザの更新を行って長期間日本に在留している方は、永住権の取得を検討するのも選択肢のひとつです。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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