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我が国への貢献があると認められる者とは

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永住権取得に必要な在留期間

永住権を取得する要件のひとつとして、在留期間の要件を満たす必要があります。
在留期間は原則として、

  1. 継続して日本に10年以上在留していること
  2. 10年のうち5年間は「就労資格」または「居住資格」のビザによる継続した在留であること

以上の①②を満たす必要があります。

在留期間の例外

原則10年間の在留期間ですが、以下の6つの場合には例外的に10年から短縮されます。

  1. 日本人または永住者(特別永住者含む)の配偶者・実子・特別養子
  2. 定住者
  3. 難民認定を受けた者
  4. 外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
  5. 法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献があると認められる者
  6. 高度専門職のポイント計算で一定以上のポイントを有している者

本ページでは、④の「外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」、⑤の法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献があると認められる者について解説します。

「我が国への貢献があると認められる者」の特例

「外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」に該当する場合には、5年以上日本に在留していれば、在留期間の要件を満たします。
5年間に短縮されているだけでなく、「継続して」の在留でなくともよいことがポイントです。

また、法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献があると認められる者に該当する場合には、3年以上継続して日本に在留していれば、在留期間の要件を満たします。

「外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」の具体例

1 外交分野

(1)外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好・文化交流の増進に功績があった者

(2)日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

2 経済・産業分野

(1)以下のア又はイの者で、その活動により我が国の経済・産業の発展に貢献のあった者

ア 日本の上場企業(または同程度の規模を有する日本国内の企業)の経営におおむね3年以上従事している者
イ かつて上記アの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者

(2)日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

(3)日本の上場企業(または同程度の規模を有する日本国内の企業)の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済・産業の発展に貢献のあった者

(4)我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

(5)先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

(6)IoT又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管IoT省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済・産業の発展に貢献のあった者

3 文化・芸術分野

(1)文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞

(2)文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者

4 教育分野

以下のア又はイの者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

ア 学校教育法に定める日本の大学(またはこれに準ずる機関)の常勤の教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者
※常勤の教授等でなくともこれと同等の勤務の実体を有する場合を含む
イ かつて日本でおおむね3年以上上記アの職務に従事したことのある者

5 研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

ア 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
イ 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
ウ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
エ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者

6 スポーツ分野

(1)以下のア又はイの者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

ア オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者
イ その監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者

(2)以下のア又はイの者で、おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

ア 上記(1)以外の国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者
イ その監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者

(3)我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

7 その他の分野

(1)社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞

(2)日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者

8 分野を問わず共通のもの

(1)国際機関・外国政府(またはこれらに準ずる機関)から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章

(2)日本政府から次のような賞を受けた者

  • 国民栄誉賞
  • 勲章
  • 文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)
  • 日本国際賞

(3)日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者

(4)医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者

法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献があると認められる者

ここで、法律に定められた一定の活動とは、地域再生法5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において行う特定活動告示36号または37号のいずれかに該当する活動を指します。

特定活動告示36号の活動は

  • 高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究すること
  • 上記研究の指導・教育をすること(教育は大学や高専などで行うような規模のもの)
  • 上記の研究・指導・教育と併せて、上記の研究・指導・教育と関連する事業を自ら経営すること

です。
特定活動告示37号の活動は

  • 自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事すること

です。

この場合には、活動するために所属する機関側も、労働環境の整備や在留の管理体制などについて法定の要件をしっかり満たしていなければなりません。

以上のような活動が、地域再生計画の区域内に所在する公営・私営の機関で行われる必要があります。

「我が国への貢献があると認められる者」の永住許可・不許可のポイント

上に述べた活動に形式的には該当していても、実質が伴っていないと永住不許可となってしまう可能性があります。
特に「増進」「発展」「向上」など、幅のある概念の文言がある場合は、自分の活動を客観的に分析し、具体的にどういった効果が日本にあったのかを説明できることが重要になります。
また、在留状況なども影響するため、不正行為などには十分注意しましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
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