永住申請お役立ちコラム

永住許可を取得するためには? 要件と申請の流れ、必要書類について解説
- 2022年06月16日


目次
永住権を取得するためには、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります(また、この期間のうち引き続き5年以上は就労資格又は居住資格をもって在留している必要がある)。ただし、この「原則10年在留」の要件には例外があり、永住申請をする外国人が日本人の実子である場合には1年以上在留しているだけでこの要件を満たします。
外国人が日本人の子としての身分を取得するケースとして、日本人を養親として養子縁組をする場合が考えられます。永住申請をする外国人が日本人の養子である場合、「原則10年在留」のルールはどうなるでしょうか。
このページでは、永住申請をする外国人が日本人の養子である場合の永住権取得について解説します。
普通養子とは、実親とは別に、養親との間に法律上親子関係を生じさせるものを言います。すなわち、養子は実親の実子のままであり、養子と養親の間には実親子関係は形成されません。
したがって、外国人が日本人を養親として普通養子縁組をしたとしても、その外国人は「日本人の実子」にはならないため、「原則10年在留」の例外は適用されません。原則通り10年以上の在留が必要になります。
ただし、後述の通り、「定住者」の在留資格を取得できた場合には、別の例外が適用され、5年以上の在留で在留期間の要件を満たすことができます。
普通養子の外国人が永住権を取得するためには、通常は「技術・人文知識・国際業務」など、自ら何らかの在留資格を取得して在留する必要が出てきます。
しかし、外国人が日本人の普通養子であることをもって取得できる可能性がある在留資格があります。その在留資格で日本に在留し、後述の永住の要件を満たすことができれば永住申請が可能となります。
外国人が普通養子であることをもって取得できる可能性がある在留資格は以下の2つです。
普通養子の外国人が在留資格「定住者」を取得しようとする場合、その外国人は6歳未満であり、養親の扶養を受けている必要があります。なお、養子となる外国人が、日本人が結婚した外国人の連れ子である場合、未成年かつ未婚であれば6歳以上でも「定住者」の取得が可能です。
そして、「定住者」の場合には、「原則10年在留」の別の例外が適用され、5年の在留で在留期間の要件を満たします。
普通養子の外国人が在留資格「家族滞在」を取得しようとする場合、その外国人は6歳以上でも問題ありませんが、養親の扶養は受けている必要があります。
上記(1)(2)の在留資格を取得するにあたって養子の外国人側以外にも満たす必要がある要件が様々ありますので、在留資格を取得できそうか一度専門家に相談して判断してもらうことをおすすめします。
特別養子は普通養子とは異なり、実親との親子関係を断ち切って、養親との間に実親子関係を形成する養子縁組を言います。この場合には養子となった外国人は養親の実子になります。
したがって「日本人の実子」の扱いとなるため、上述の「原則10年在留」の例外が適用され、1年の在留で在留期間の要件を満たすことができます。
ただし、特別養子は普通養子と異なり、そもそも養子縁組を有効に成立させるためのハードルが高い点に注意が必要です。なお、特別養子であることをもって日本に在留する場合の在留資格は基本的には「日本人の配偶者等」になります。
永住権を取得するための一般的な要件としては以下のようなものが挙げられます。
各要件の詳細につきましては別ページ(永住権の条件について)で解説していますのでご参照ください。
上記要件の「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」という部分が、
となります。
また、親の扶養を受けている場合には、生計面などに関しては扶養する親のものが参照されます。
→永住権取得のための在留期間は原則通り10年。ただし「定住者」なら5年。
→永住権取得のための在留期間は1年
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
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