米国での事業活動を目的としたEビザ申請について、必要書類の整理、企業登録用資料の準備、 個人申請、面接準備まで一貫してサポートします。
Eビザは、米国での貿易・投資・事業展開を行う企業や、米国拠点へ管理職・専門人材を派遣する企業にとって、 重要な選択肢となる非移民ビザです。
目次
Eビザとは
Eビザは、米国での事業活動を目的として申請する非移民ビザです。 主に、E-1(貿易)ビザとE-2(投資)ビザが検討対象となります。
E-1:貿易ビザ
E-1ビザは、日米間の継続的な貿易を基礎として、役員・管理職・必須技能者等が 米国で業務に従事する場合に検討されるビザです。
E-2:投資ビザ
E-2ビザは、米国の事業に相当な投資を行い、その事業を指揮・運営する、 または運営に必要な役割を担う場合に検討されるビザです。
- ビザの有効期限と、1回の滞在可能期間は別です。
- 入国後の滞在可能期間は、入国時の記録(I-94)で確認します。
- ビザが発給されても、入国そのものが保証されるわけではありません。
- 従業員の方についても、単に「従業員だからE-1」「オーナーだからE-2」と決まるわけではなく、 会社の事業内容や職務内容に沿って判断されます。
- Eビザでは、会社の所有構造や株主構成も重要な確認ポイントになります。
Eビザ申請をご検討いただきたい方
E-1:貿易
- 米国との間で継続的に輸出入を行っている企業
- 米国との間で継続的にサービス提供や役務提供を行っている企業
- 米国拠点へ管理職、責任者、専門人材を派遣したい企業
- 米国との取引が、会社の国際取引全体の中で主たる割合を占めている企業
※E-1は、これから取引先を探す段階ではなく、日米間の取引がすでに進行していることが前提です。
E-2:投資
- 米国で店舗、事務所、会社を立ち上げる予定の企業
- すでに米国で事業運営を進めている企業
- 投資資金の出所、送金、支出の流れを整理して説明する必要がある方
- 米国での会社設立や事業開始に向けて準備を進め、現地で経営・管理または事業立ち上げを行う予定の方
※米国で新たに会社を設立し、投資や事業準備を進める場合でも、E-2を検討することがあります。 なお、E-2には一律の最低投資額はなく、事業規模等に応じて相当性が審査されます。
※E-1・E-2いずれの社員申請でも、管理職・監督職、または必須技能職に該当することが求められます。 肩書だけでなく、実際の職務内容や米国事業における必要性が確認されます。
行政書士法人タッチのサポート内容
当事務所では、お客様の窓口として、Eビザ申請に必要な書類準備・作成実務を中心にサポートします。 必要に応じて、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携し、 米国移民法の観点から申請内容の確認・補強を行います。
実務・進行サポート
- E-1 / E-2の方向性整理と全体スケジュール管理
- 会社資料、個人資料の収集・整理・英訳対応
- DS-160、DS-156Eなどの申請書類作成サポート
- 事業計画書のドラフト作成
- 大使館面接に向けた事前準備、想定質問のご案内
米国提携弁護士との連携
- 申請内容のリーガルレビュー
- 投資の相当性、業務内容、役職性などの法的確認
- 必要に応じた法的意見書(Legal Opinion)の作成
- 最新の審査傾向を踏まえた法的助言
当事務所の特長
- 案件内容に応じたE-1 / E-2の方向性整理
- 会社資料から個人申請まで一貫してサポート
- 面接準備まで含めた伴走型サポート
申請の流れ
新規企業登録は、企業のみを単独で行うことはできず、申請者とあわせて審査されます。 また、登録済み企業となった後は、後続の申請者は登録済み企業として個別に申請を進めます。
Step1:初回相談・方針確認
事業内容、所有構造、取引または投資の状況、渡米予定者の役割等を確認し、方向性を整理します。 あわせて、日本側の所有割合や株主構成等、会社の国籍性に関する確認も行います。
Step2:会社側資料の整理
申請対象となる米国事業について、企業登録用資料を整理します。 会社資料は、その後の個人申請の土台となります。 案件に応じて、貿易実績、投資の流れ、事業計画、所有構造等を整理します。
Step3:初回は申請者とあわせて手続を進める
初回は、会社資料を整えたうえで、少なくとも1名の申請者とあわせて審査に進みます。 会社だけを先に単独登録して終えることはできません。
Step4:個人申請
各申請者は、DS-160、必要に応じたDS-156E、パスポート、写真等を準備し、面接に進みます。 個人申請は一人ずつ行います。
E-1主申請者はDS-156Eが必要です。 E-2では、投資家本人と家族には通常DS-156Eは不要ですが、 管理職・監督職または必須技能職として申請する場合は必要です。
なお、新規企業登録案件では、書類審査後に大使館・領事館から案内があるまで、 面接予約を先に取らない運用となっています。
Step5:ビザ取得・渡米
会社が登録済み企業となった後は、後続の社員は登録済み企業として個別申請・面接を進めます。 社員ごとに毎回、初回と同じ新規企業登録をやり直すわけではありません。 登録内容は通常、一定期間ごとに見直されます。
※必要に応じて、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携し、申請内容の法的確認・補強を行います。
一般的に必要となる書類
必要書類は、案件内容や会社の状況によって異なります。 以下は一般的な参考例です。
実際には、E-1かE-2か、初回登録か登録済み企業か、 申請者が投資家本人か社員かによって必要資料が変わります。
基本書類
- パスポート
- 証明写真
- DS-160確認ページ
- DS-156E
- 面接予約確認書
会社基本資料
- 会社実体を示す資料
- 株主名簿、持分比率資料
- 上位構造図、所有関係資料
- 賃貸契約書、使用許諾資料等
- 許認可資料
- 事務所、店舗、設備等の写真
E-1で主に検討される資料
- 対米取引一覧表
- 契約書、発注書
- 請求書、送金・入金記録
- 履行、納品、出荷、役務提供等を示す資料
- 財務資料、取引実績の集計資料
E-2で主に検討される資料
- 投資一覧表
- 資金の出所を示す資料
- 国際送金・米国内送金記録
- 支出資料、購入・契約関係資料
- 事業計画書
※実際に必要となる資料は、案件内容や会社の状況によって異なります。 所有構造や株主構成は重要な審査対象です。
※物理的なオフィスが常に必須とは限りませんが、事業の実体性を示す資料として、 事務所・店舗・設備等の資料提出を検討します。
免責事項
- Eビザの発給可否は、米国大使館・領事館による個別審査です。
- ビザが発給された場合でも、入国可否や滞在可能期間は入国時に判断されます。
- 本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件の結果を保証するものではありません。
- 制度および運用は変更される可能性があります。
- 申請に必要な資料や審査上重視される事項は、案件内容、申請先、時期等により異なる場合があります。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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