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アメリカビザの種類と分類を解説
- 2026年03月18日


目次
アメリカのBビザは、商用(B-1)または観光・治療(B-2)を目的として、米国に短期間滞在する方を対象としたビザです。
多くの場合、B-1/B-2ビザとして一体化され、1つのビザとして発給されます。
Bビザを申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
アメリカビザの申請人は、自らが条件に合うことの立証が必要です。立証できない場合は、ビザ申請は不許可になります。
ビザ免除プログラム(VWP)は、特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光(つまりBビザ)であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。
日本はビザ免除プログラム参加国ですので、日本人はビザなしでアメリカに行けますが、日本に居住している中国人・ベトナム人・ブラジル人などは対象外です。自分の国籍国がビザ免除プログラム参加国であるかどうかを確認する必要があります。
ビザ免除プログラム参加国の国籍を有していても、キューバ・イラン・イラク・スーダン・シリアや北朝鮮の国籍も有する重国籍者は、ビザを取得する必要があります。
ESTAとは、アメリカ政府がテロリストの入国防止や紛失・盗難パスポートを利用したアメリカへの不法入国を防止するためのシステムです。ビザ免除プログラムを利用してアメリカに渡航する前に、ESTAで渡航承認申請をしなければなりません。
具体的な申請方法は後述します。
商用・観光とは、Bビザの目的であり、通過というのはアメリカで乗り継ぎして第三国へ向かうことです。(アメリカでは、乗り継ぎの際にも入国審査を受け、一旦入国することになります。)
アメリカに入った後に在留期間を延長することや在留資格を変更する予定がある方は、ビザ免除プログラムの利用はできません。
なお、アメリカに入国して一旦出国し、隣接諸国(カナダ、メキシコ、カリブ海諸国)へ旅行した後、再びアメリカに入国する場合は、最初のアメリカ入国から最後のアメリカ出国まで、隣接諸国での滞在を含む全期間が90日を超えないことが条件です。
以下の国に渡航または滞在歴がある場合は、原則VWPを利用できません:
この制限は、ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は該当しません。また、NGOの職員や記者として任務を遂行するために該当国家に渡航する場合など、米国の国土安全保障省長官が制限を免除することがあります。
逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。なお、アメリカで入国審査の際に採取された指紋は、条約により日本の警察のデータベースと照合されるため、逮捕歴(たとえ不起訴処分や誤認逮捕でも)を隠すことはできません。
米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている可能性があり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡を取り、問題を解決してください。
逮捕歴・犯罪歴がある方のほか、アメリカへの入国が拒否されたり、強制送還されたり、ビザなしでアメリカに入国した後オーバーステイになったりした方と重い伝染病を患っている方もビザ免除の対象外です。
これらの条件のいずれかに該当しない場合は、アメリカへ渡航するためのビザを申請する必要があります。
ビザ免除プログラムを利用できる場合、アメリカ入国72時間前までにESTA認証申請をしなければなりません。その手順は以下の通りです。
ESTAにより渡航が承認されたら、空港で搭乗手続きの際に航空会社の職員に提示し、搭乗手続きが可能になります。
ESTA承認の有効期限は2年間で、有効期限が切れたら再度認証申請の手続きを行う必要があります。
アメリカへ行く際、ビザが必要な方は、アメリカ大使館や総領事館に対し、ビザ発給申請を行わなければなりません。その際に必要な書類は以下の通りです。
ビザ申請のウェブページで作成してください。ネットで提出した後、確認ページに記載されている申請IDとバーコードの情報を控えてください。
なお、アメリカ入国時にパスポートの残存有効期間が90日以上あることが望まれます。外務省は、現在のパスポートの有効期限1年前から切り替え申請を受け付けていますので、有効期限が間際の方はお早めに新しいパスポートを申請してください。
また、日本国籍以外の一部国籍の方は、さらに長いパスポートの有効期間が求められます。出国予定日からさらに6か月の有効期間を有するパスポートであれば、どの国籍の申請者でも申請できます。パスポートの発給は、国籍国の大使館や総領事館にお問い合わせください。
写真は6か月以内に撮影されたもので、背景は白でなければなりません。また、眼鏡をかけている方は、写真撮影時には眼鏡を外してください。
状況に応じて、下記の書類を提出することをおすすめします。英語以外の書類には英訳が必要です。
予定している旅行に関する旅程表、商務目的で旅行する際の雇用先が発行する目的に関する証明書や売買契約書等、学会などに参加する際の履歴書や研究業績及び招待状等、親族訪問の際の該当親族の滞在資格証明などの書類を準備してください。
給与明細書、課税証明書、銀行通帳、不動産登記事項証明書などを準備してください。
逮捕歴や犯罪歴がある理由でアメリカビザを申請しなければならない方は、それに関する判決などの記録を提出してください。
通常、90日以内の滞在予定であればビザなしでアメリカへ行けます。サポーティングレターは、渡航期間が90日では足りない理由を示す資料です。
職位・給与・勤続年数・休暇許可・渡航に関する仕事上の目的を説明した雇用主の書簡を用意してください。
これまでに米国に入国されたことがある方は、入国資格もしくはビザ資格を証明する書類を準備してください。
※決して不正な書類を提出しないでください。虚偽記載または不実記載を行うと、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
まずは、https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx のウェブページから、ビザ申請書を作成してください。
申請書は、母国語氏名以外のすべての項目を英語で記入する必要があります。作成にかかる時間は、1人につき約90分です。複数人が同時に申請する場合は、人数分の申請書を作成してください。
申請書を提出したら訂正はできませんので、丁寧に確認してください。
提出後、オンライン申請書DS-160フォーム確認ページを印刷してください。
申請書を提出した後、https://www.usvisascheduling.com/ にサインインし(以前にアメリカビザを申請したことがある方は、以前のアカウントでログインしてください)、DS-160フォームの番号を入力し、ビザ申請料金を支払ってください。
現在、Bビザの申請料金は1人当たり185ドルです。日本円に換算すると約28,000円です。
なお、ビザ申請が不許可になっても、申請料金の払い戻しはできませんので、しっかりと書類などを準備し、許可を目指すことが最善です。
料金を支払った後、同じウェブページから面接予約へ進み、予約を取ってください。
Bビザの面接は、在東京の大使館、大阪および那覇の総領事館にて受け付けています。
各公館の管轄地域に関係なく、日本国内に住んでいれば上記3公館のいずれでも面接予約が可能です。
日時と場所を予約した後でも、変更は可能です。ただし、変更は6回までです。7回目以降は、再度申請料金の支払いが必要になります。
面接日には、以下のものをアメリカ大使館または総領事館に持参してください。
アメリカ公館では、保安検査が非常に厳しいです。以下の物品を除き、すべて持ち込み禁止です:
それ以外のものは、すべて駅のコインロッカーなどに預けてください。
持ち込み禁止品を持っていると、公館に入ることができません。改めて予約し直すことになります。
面接では、渡米の理由や目的などについて質問されます。面接官の質問に対してスムーズに答えられるよう、事前に準備しておきましょう。
以下に該当する方は、Bビザ申請時に面接が免除される場合があります:
この場合は、パスポートを含むすべての申請書類をアメリカ公館に郵送してください。
ただし、郵送申請が可能な方でも、アメリカ公館から出頭を要請されることがあります。
また、14歳未満の子どもが親と一緒にビザを申請する場合は、書類を郵送せず、親の面接時に一緒に持参してください。
通常、ビザ申請が不許可または保留になる場合は、領事館が面接の場でその旨を伝えます。
一方、ビザ申請が許可される場合でも、面接当日に発給されることはありません。
ビザを取得したら、ビザの有効期限内にアメリカに入国する必要があります。
なお、滞在中にビザの有効期限が切れても、アメリカの入国審査官が指定した滞在期限までは滞在可能です。
行政書士法人タッチでは、アメリカBビザ申請やESTA電子渡航認証申請のサポートを承っています。
お客様がビザ免除の要件を満たしているかどうかを確認し、満たしている場合には、ESTA電子渡航認証申請の代行が可能です。
要件を満たしていない場合でも、Bビザ申請に関する書類作成や申請手続きのサポートを行います。
日本でアメリカBビザを申請する場合、ビザ免除の要件に合致しない方が多いので、審査が厳しくなります。
すべて英語での作成または翻訳が必要となる書類も多く、膨大かつ複雑な作業になりますが、当事務所がサポートすることで、スムーズな手続きが可能になります。
ESTA電子渡航認証やBビザ申請をお考えの方は、「行政書士法人タッチ」へご相談ください。
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