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アメリカ人パートナーとアメリカで暮らすには?
- 2026年03月18日


目次
B-2ビザは、観光・親族や友人の訪問・医療目的・レクリエーション・ボランティアなど、アメリカへの短期滞在を希望する旅行者向けのビザです。
一般的に、このB-2ビザはB-1(商用)ビザと組み合わせて「B-1/B-2ビザ」として発給されることが多く、商用目的の活動も認められています。B-1ビザは、商談・会議参加(学術、教育、専門、ビジネス分野)・資産の整理・契約交渉などを目的とする渡航者が対象です。
このB-1ビザとB-2ビザを総称して「Bビザ」と呼びます。
B-2ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります:
申請者は、これらの条件を自ら証明しなければなりません。証明が不十分な場合、ビザは発給されません。
VWP(ビザ免除プログラム)は、特定の国の国民が、観光や短期商用(B-1/B-2ビザ相当)の目的で90日以内の滞在であれば、ビザなしでアメリカに入国できる制度です。この制度を利用するには、有効なパスポートと、往復または第三国への航空券または乗船券が必要です。
日本はこのプログラムの対象国に含まれているため、日本国籍者はビザなしで渡航可能です。ただし、日本に住む中国・ベトナム・ブラジル国籍の方は対象外となります。自分の国籍が対象かどうか、事前に確認しましょう。
たとえビザ免除国の国籍を持っていても、イラン・イラク・スーダン・シリア・キューバ・北朝鮮などの国籍を併せ持っている方は、ビザが必要です。
ESTA(電子渡航認証)は、アメリカ政府がテロや不法入国防止の目的で導入した制度です。VWPの利用には、出発の前にESTAの申請・承認が必須です。
※申請手続きの詳細は後述します。
B-1/B-2ビザの対象に相当する観光・商用、もしくはアメリカ経由で他国へ向かうトランジット目的である必要があります。なお、アメリカでは乗り継ぎであっても一度入国審査を受けます。
入国後の滞在延長や在留資格の変更を予定している方は、VWPの利用はできません。また、カナダやメキシコなどの近隣国へ出国した後に再入国する場合でも、最初入国日から90日を超えないことが条件となります。
以下の国に渡航・滞在歴がある方は、原則としてVWPの利用ができません:
ただし、公務員や記者としての任務で訪問した場合は例外として認められる可能性があります。
軽微な交通違反(逮捕や有罪判決を伴わない)であれば、他の条件を満たしていれば利用可能です。ただし、アメリカの入国審査では指紋情報が日本の警察と照合されるため、逮捕歴を隠すことはできません。
また、過去にアメリカで交通違反をして罰金を支払っていない場合や裁判所に出廷していない場合、逮捕状が出されている可能性があり、入国審査で問題になる恐れがあります。事前に裁判所に連絡し、解決を図ることが推奨されます。
上記のいずれかの条件を満たさない場合、ビザの取得が必須となります。
ビザ免除プログラムの対象である場合、アメリカへの渡航予定時刻の72時間前までに、ESTAによる認証申請が必要です。申請手順は以下の通りです。
ESTAの認可を受けると、空港で航空会社スタッフにその承認を提示し、搭乗手続きが可能になります。なお、ESTAの有効期間は申請承認日から2年間で、有効期限が切れた場合は再度申請が必要となります。
アメリカへ渡航する際にビザが必要な場合は、大使館または総領事館に申請手続きを行います。申請時に提出が求められる書類は以下のとおりです。
公式申請サイトでオンライン作成し、提出後に表示される確認ページから申請IDおよびバーコードを記録しておいてください。
アメリカ入国時にはパスポートの残存有効期間が90日以上あることが望ましいとされています。外務省では、パスポートの有効期限が1年を切った段階で更新申請が可能です。
なお、日本国籍以外の申請者には、出国予定日から6か月以上の有効期間が求められる場合があります。
背景が白の、6か月以内に撮影されたもの。メガネ着用者は撮影時に外す必要があります。
状況に応じて、以下の書類も用意すると良いでしょう(英語以外の文書には英訳を添付してください):
旅行日程表や、親族訪問に関連する招待者の滞在資格証明など。
給与明細、課税証明書、銀行口座の明細、不動産登記事項証明書など。
犯罪歴や逮捕歴が理由でビザが必要な場合は、判決記録などの証明を提出してください。
90日以上の滞在が必要な場合、その理由を明記した雇用主からの証明書等(職位・給与・勤続年数・休暇許可等を記載した文書)を用意しましょう。
過去にアメリカへ渡航したことがある方は、その際のビザや入国ステータスを証明できる書類も添付してください。
まず、DS-160ビザ申請フォーム のページにアクセスし、申請書を作成します。
申請書には、母国語による氏名以外すべての項目を英語で記入する必要があります。1人あたりの入力所要時間はおよそ90分です。複数名での申請を希望する場合、各自の申請書をそれぞれ作成してください。
申請書を提出した後は訂正ができませんので、入力内容は慎重に確認しましょう。提出完了後には、確認ページを印刷して保管してください。
申請書の提出後、ビザ面接予約・支払いページ にログインし、DS-160の確認番号を入力して、申請料を支払います。
現在、B-2ビザの申請手数料は185ドル(日本円で約28,000円)です。なお、ビザが却下された場合でも支払い済みの料金は返金されません。許可されるように、書類の準備を万全に整えることが重要です。
申請料を納付した後は、同じサイトで面接の予約を行います。
面接は、東京のアメリカ大使館、大阪および那覇のアメリカ総領事館で受け付けています。日本に居住している方であれば、どの公館でも面接が可能です。
予約日時や場所は後から変更できますが、変更は最大6回までに制限されています。7回目以降は、再度申請料を支払う必要があります。
面接当日は、以下のものをアメリカ大使館または総領事館に持参してください:
アメリカ公館では、持ち込み可能な物品が厳しく制限されています。持ち込めるのは以下に限られます:
上記以外の物品は、駅のコインロッカーなどに預ける必要があります。不適切な物を所持していると入館できず、再予約となるため注意してください。
面接では、アメリカ渡航の目的や計画について質問を受けます。スムーズに受け答えできるよう、あらかじめ準備しておきましょう。
以下の条件に該当する申請者は、面接が免除され、書類を郵送で提出することが可能です
郵送対象者であっても、大使館・総領事館から出頭を求められる場合があります。
また、14歳未満の子どもが保護者と一緒に申請する場合は、郵送せずに親の面接時に書類を一緒に提出してください。
通常、面接でビザが却下または保留になる場合は、その場で領事官から通知があります。一方で、許可された場合でも、面接当日にビザが発行されることはありません。
ビザを取得後は、その有効期限内にアメリカへ入国してください。入国後、たとえビザの有効期間が滞在中に切れたとしても、入国審査官が指定した滞在期限までは合法的に滞在できます。
行政書士法人タッチでは、アメリカ渡航に関する各種申請のサポートサービスを提供しています。B-2ビザの申請手続きおよび、ESTA(電子渡航認証)の申請代行も承っております。
まず、お客様がビザ免除プログラムの条件を満たしているかどうかを確認いたします。条件を満たしている場合には、ESTA認証申請をスムーズに代行可能です。一方、ビザ免除の対象でない方には、B-2ビザの取得に向けて必要な書類の作成や申請支援を行います。
実際、日本国内からアメリカのB-2ビザを申請するケースでは、ビザ免除の基準に該当しない方も多く、審査は厳格に行われます。また、提出すべき書類の多くが英語での作成または翻訳を求められ、申請手続きは煩雑かつ時間のかかるものとなっています。
当事務所のサポートを受けることで、こうした複雑な手続きを効率的かつ確実に進めることが可能になります。
アメリカへの渡航を検討しており、ESTAまたはB-2ビザの申請が必要な方は、ぜひ「行政書士法人タッチ」までご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
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