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アメリカで貿易・投資の際に取得すべきビザはEビザ!申請手順などを解説

アメリカのEビザは、アメリカとの間で「通商航海条約」を締結している国の国民を対象としたビザで、アメリカでの貿易活動や事業投資を促進することを目的としています。
日本の企業がアメリカでビジネスを展開する際に、管理職や専門的なスキルを持つ従業員を派遣するために利用される代表的な就労ビザの一つです。

Eビザには、主に貿易活動に従事する方向けの「E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)」と、アメリカ国内の事業へ投資を行う方向けの「E-2ビザ(投資駐在員ビザ)」の2種類があります。
この記事では、Eビザの種類ごとの詳細な要件、申請手続きの流れ、必要書類、そして混同されがちなLビザとの違いなどを分かりやすく解説します。

アメリカのEビザとは?

アメリカのEビザは、日米間の経済活動を円滑にするために設けられた特別なビザカテゴリーです。Eビザは、更に二つの種類に分けています。

  • E-1ビザ(貿易駐駐在員ビザ): 日本とアメリカの間で実質的な貿易を行っている企業の駐在員を対象としています。物品だけでなく、サービスや技術の貿易も含まれます。
  • E-2ビザ(投資駐在員ビザ): 日本の企業や個人が、アメリカ国内の企業に対して事業規模の投資を行った場合に、その事業の運営・管理・発展のために渡米する駐在員を対象とします。

どちらのビザも、申請者は会社の代表者、役員、管理職、またはその企業の事業運営に不可欠な専門知識を持つ従業員であることが求められます。

Eビザの種類とそれぞれの要件

Eビザを取得するためには、まず派遣元となる日本の企業と、派遣先となるアメリカの企業がEビザの資格を持つ企業(条約企業)として認められる必要があります。その上で、ビザを申請する駐在員本人も適格性を満たさなければなりません。

E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)の要件

E-1ビザは、日米間の貿易を促進することを目的としています。

企業側の主な要件:

  • 企業の国籍: 派遣元の日本企業(親会社など)が、アメリカの支店や子会社の株式の50%以上を保有している必要があります。
  • 実質的かつ継続的な貿易: 日米間で行われている貿易が、相当量の取引高を持ち、継続的に行われている実績が必要です。一度きりの取引では認められません。
  • 貿易の比率: 派遣先となるアメリカ企業の国際貿易総額のうち、日本との貿易が50%以上を占めている必要があります。この比率を下回ると、ビザの更新が認められない可能性があるため注意が必要です。

申請者(駐在員)の主な要件:

  • 国籍: 申請者は日本やそのほかアメリカと通商条約を締結している国の国籍を有する必要があります。
  • 役職: 派遣先のアメリカ企業で、役員や管理職として経営上の重要な役割を担うか、または企業の運営に不可欠な高度な専門知識や特殊技能を有していることが求められます。

E-2ビザ(投資駐在員ビザ)の要件

E-2ビザは、アメリカへの投資を促進することを目的としたビザです。

企業側の主な要件:

  • 企業の国籍: 日本の親会社が、投資先であるアメリカの子会社の株式の50%超を保有していることが必要です。
  • 相当額かつ実質的な事業投資: 投資額が、事業を成功させるために十分な「相当額」であることが求められます。法律で最低投資額は定められていませんが、事業の規模や業種に見合った額であることが審査されます。単なる銀行口座への預金など、投機的な投資は認められません。
  • 実在する事業への投資: 投資先は、実際に事業活動を行っている企業でなければなりません。

申請者(駐在員)の主な要件:

  • 国籍: 申請者は日本やそのほかアメリカと通商条約を締結している国の国籍を有する必要があります。
  • 役職: 派遣先のアメリカ企業において、投資した事業の発展や指揮を担う役員や管理職、または事業の運営に不可欠な専門知識を持つ従業員であることが求められます。

家族向けのビザ

E-1またはE-2ビザ保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子どもは、同行家族として同様にEビザを申請することができます。配偶者は、米国内で就労許可を申請・取得することで、業種や職種の制限なく自由に働くことが可能です。

Eビザの申請手順

Eビザの申請は、他の多くの就労ビザとは異なり、米国内の移民局(USCIS)への請願手続きを経ずに、直接在日米国大使館・領事館で行います。手続きは大きく「企業登録」と「個人(従業員)のビザ申請」の2段階に分かれています。

  1. 企業登録申請
  2. DS-160(オンライン非移民ビザ申請書)の作成
  3. ビザ申請料金の支払い
  4. 面接の予約
  5. 必要書類の準備
  6. 大使館・領事館での面接
  7. ビザ発給

Eビザの有効期限と更新

日本のパスポートで申請した場合、Eビザの有効期間は通常5年間です。Eビザの大きな利点は、企業の事業が継続し、要件を満たし続ける限り、更新回数に制限がないことです。これにより、事実上の長期駐在が可能となります。

EビザとLビザの違い

Eビザは、同じく企業内転勤や駐在で利用されるLビザと比較されることがよくあります。どちらも申請可能なケースもありますが、いくつかの重要な違いがあります。

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項目 Eビザ Lビザ
根拠 通商航海条約に基づく貿易・投資 多国籍企業内の転勤
企業の国籍要件 日本の資本が50%以上必要 国籍要件はなし
申請者の過去の勤務歴 不要 申請前の3年以内に1年以上の継続勤務が必要
申請プロセス 主に米国外の大使館・領事館で完結 米国内の移民局(USCIS)への事前請願が必要
有効期間と更新 5年。更新回数に制限なし。 初回1~3年。更新には上限あり(L-1A:最長7年、L-1B:最長5年)。

一般的に、両方の選択肢がある場合、更新回数に制限がなく長期滞在が可能なEビザの方が有利だとされています。

Eビザ申請の難易度とポイント

Eビザの申請は、特に初回の企業登録において専門的な知識と周到な準備が求められるため、難易度は高いと言えます。

  • 立証の重要性: 「相当量の貿易」や「相当額の投資」といった要件には明確な金額基準がありません。そのため、事業計画や市場データなどを用いて、その事業にとって妥当な規模であることを説得力をもって立証する必要があります。
  • 書類準備の煩雑さ: 企業登録だけでも膨大な量の書類が必要となり、その多くは英語で作成または翻訳しなければなりません。
  • グリーンプログラム: 一定の条件(従業員数、貿易額、資産額など)を満たす大企業は、「グリーンプログラム」の対象となり、提出書類が簡素化される場合があります。

Eビザ申請については、お早めに専門家にご相談ください

アメリカのEビザは、日米間の貿易や投資を行う企業の駐在員にとって、長期的なキャリアプランを可能にする非常に魅力的なビザです。しかし、その申請、特に企業登録手続きは非常に複雑で、専門的な判断が求められます。
アメリカの移民法は頻繁に改正され、国際情勢・アメリカの政治情勢や政策によって審査の厳しさも変動します。個人で全ての情報を正確に把握し、膨大な書類を準備するのは現実的ではありません。
これからEビザの取得を目指す企業や駐在員の方は、申請プロセスをスムーズに進め、成功の可能性を高めるために、アメリカビザに詳しい行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
行政書士法人タッチでは、アメリカBビザ申請やESTA電子渡航認証申請のサポートを承っています。
すべて英語での作成または翻訳が必要となる書類も多く、膨大かつ複雑な作業になりますが、当事務所がサポートすることで、スムーズな手続きが可能になります。
Eビザ申請をお考えの方は、「行政書士法人タッチ」へご相談ください。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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