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アメリカのLビザ(企業内転勤ビザ)についてわかりやすく解説
- 2026年03月17日


アメリカのEビザは、アメリカとの間で「通商航海条約」を締結している国の国民を対象としたビザで、アメリカでの貿易活動や事業投資を促進することを目的としています。
日本の企業がアメリカでビジネスを展開する際に、管理職や専門的なスキルを持つ従業員を派遣するために利用される代表的な就労ビザの一つです。
Eビザには、主に貿易活動に従事する方向けの「E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)」と、アメリカ国内の事業へ投資を行う方向けの「E-2ビザ(投資駐在員ビザ)」の2種類があります。
この記事では、Eビザの種類ごとの詳細な要件、申請手続きの流れ、必要書類、そして混同されがちなLビザとの違いなどを分かりやすく解説します。
目次
アメリカのEビザは、日米間の経済活動を円滑にするために設けられた特別なビザカテゴリーです。Eビザは、更に二つの種類に分けています。
どちらのビザも、申請者は会社の代表者、役員、管理職、またはその企業の事業運営に不可欠な専門知識を持つ従業員であることが求められます。
Eビザを取得するためには、まず派遣元となる日本の企業と、派遣先となるアメリカの企業がEビザの資格を持つ企業(条約企業)として認められる必要があります。その上で、ビザを申請する駐在員本人も適格性を満たさなければなりません。
E-1ビザは、日米間の貿易を促進することを目的としています。
E-2ビザは、アメリカへの投資を促進することを目的としたビザです。
E-1またはE-2ビザ保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子どもは、同行家族として同様にEビザを申請することができます。配偶者は、米国内で就労許可を申請・取得することで、業種や職種の制限なく自由に働くことが可能です。
Eビザの申請は、他の多くの就労ビザとは異なり、米国内の移民局(USCIS)への請願手続きを経ずに、直接在日米国大使館・領事館で行います。手続きは大きく「企業登録」と「個人(従業員)のビザ申請」の2段階に分かれています。
日本のパスポートで申請した場合、Eビザの有効期間は通常5年間です。Eビザの大きな利点は、企業の事業が継続し、要件を満たし続ける限り、更新回数に制限がないことです。これにより、事実上の長期駐在が可能となります。
Eビザは、同じく企業内転勤や駐在で利用されるLビザと比較されることがよくあります。どちらも申請可能なケースもありますが、いくつかの重要な違いがあります。
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| 項目 | Eビザ | Lビザ |
|---|---|---|
| 根拠 | 通商航海条約に基づく貿易・投資 | 多国籍企業内の転勤 |
| 企業の国籍要件 | 日本の資本が50%以上必要 | 国籍要件はなし |
| 申請者の過去の勤務歴 | 不要 | 申請前の3年以内に1年以上の継続勤務が必要 |
| 申請プロセス | 主に米国外の大使館・領事館で完結 | 米国内の移民局(USCIS)への事前請願が必要 |
| 有効期間と更新 | 5年。更新回数に制限なし。 | 初回1~3年。更新には上限あり(L-1A:最長7年、L-1B:最長5年)。 |
一般的に、両方の選択肢がある場合、更新回数に制限がなく長期滞在が可能なEビザの方が有利だとされています。
Eビザの申請は、特に初回の企業登録において専門的な知識と周到な準備が求められるため、難易度は高いと言えます。
アメリカのEビザは、日米間の貿易や投資を行う企業の駐在員にとって、長期的なキャリアプランを可能にする非常に魅力的なビザです。しかし、その申請、特に企業登録手続きは非常に複雑で、専門的な判断が求められます。
アメリカの移民法は頻繁に改正され、国際情勢・アメリカの政治情勢や政策によって審査の厳しさも変動します。個人で全ての情報を正確に把握し、膨大な書類を準備するのは現実的ではありません。
これからEビザの取得を目指す企業や駐在員の方は、申請プロセスをスムーズに進め、成功の可能性を高めるために、アメリカビザに詳しい行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
行政書士法人タッチでは、アメリカBビザ申請やESTA電子渡航認証申請のサポートを承っています。
すべて英語での作成または翻訳が必要となる書類も多く、膨大かつ複雑な作業になりますが、当事務所がサポートすることで、スムーズな手続きが可能になります。
Eビザ申請をお考えの方は、「行政書士法人タッチ」へご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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