アメリカビザ申請をフルサポート!

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米国E-1ビザ(条約貿易家)申請サポート

最終更新日:2026年3月5日

【免責】
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的助言ではありません。
要件・手数料・提出方法・審査期間等は予告なく変更される可能性があります。申請時は必ず公式案内をご確認ください。

1. 弊所のE1ビザサポートについて

米国E-1(条約貿易家)ビザの申請は、会社側(企業登録・企業資料一式(Company Package))の完成度が結果を大きく左右します。弊所では、会社資料の整理から個人申請(DS-160/DS-156E)まで、申請先の運用に合わせて一貫してサポートします。

1-1. E-1/E-2 どちら?

  • 会社の主軸が「日米間の取引(貿易・サービス)」なら E-1。
  • 会社の主軸が「米国での投資・経営」なら E-2。
  • 投資家(オーナー)は多くの場合はE-2。
    従業員(店長・管理者・技術者等)は“従業員だからE-1”ではなく、会社の類型(E-1/E-2)に合わせて申請します。

2. E1ビザとは

E-1(条約貿易家/Treaty Trader)ビザは、条約国(日本等)の企業が、米国と条約国の間で継続的に相当量の取引(物品・サービス等)を行っている場合に、当該企業の役員・管理職・必須技能者等が米国で貿易活動に従事するための非移民ビザです。

2-1. こんな企業・方に多いケース

  • 日米間で、物品・サービス等の取引が継続している(輸出入・サービス提供など)
  • 米国拠点(店舗・事務所等)に、管理職・責任者・必須技能者等を派遣したい
  • 日米間取引が、企業の国際取引全体に対して主要貿易(principal trade)である

2-2. 申請のポイント

【要件】(まず満たす必要がある条件)

  • 企業の国籍要件:日本国籍者(または日本企業)が当該企業を原則として50%以上所有・支配していること(条約国籍)。
  • 実質的な貿易:日米間で相当量の取引(物品・サービス等)が継続して行われていること(単発取引は不可)。
  • 主要貿易(principal trade):企業の国際取引全体(分母)のうち、日米間取引が一般に50%超であることが目安。
  • 申請者要件:日本国籍で、経営職・管理職・必須技能職として米国拠点で従事すること。

【審査のポイント】(満たしていることを“伝える”コツ)

  • 数字の根拠:取引一覧(集計表)の各行が「契約→請求→履行→決済」の資料に遡れる形で整理されていること。
  • 一覧表の設計:証憑No.を固定し、サンプル抽出基準も明記して第三者が追跡できる形にすること。
  • 整合性:会社側資料(企業登録)と個人申請(DS-160/DS-156E)の会社名・住所・役職・開始日等を一致させること。
  • 説明の順序:1〜2ページのサマリーで結論(要件)→根拠(資料)を先に示すと審査官が理解しやすいこと。

3. 料金・期間の目安

※為替換算は目安です(例:1米ドル=約¥160換算)。申請時点の為替により変動します。

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項目 目安 備考
米国政府申請手数料(MRV) US$315/人(約¥50,400) Eカテゴリ。最新額は公式表で確認
翻訳・公証等 案件により変動 提出書類の内容・量による
弊所報酬 個別お見積り 会社規模・資料状況・ご依頼範囲による

3-1. 期間(目安)

  • 会社側(企業登録・企業資料一式(Company Package))準備:概ね2〜8週間(取引量/投資規模・社内整備状況により変動)
  • 面接予約の待ち時間:申請先・時期により変動(公式のWait Times参照)
  • 審査:追加審査(Administrative Processing)等で延びる場合があります

4. ご利用の流れ

  1. 初回相談:要件該当性の一次確認(事業モデル、国籍・所有、役割)
    ※事業の全体像(取引/投資の実態)、出資構造、渡米者の役割を確認し、方向性を整理します。
  2. 資料整理・方針設計:必要資料リスト提示、表記統一ルール作成
    ※会社資料と個人申請書の表記(会社名/住所/役職/開始日等)を統一して、手戻りを防ぎます。
  3. 会社側(企業登録):企業資料一式(Company Package)作成・提出(申請先の最新手順に従う)
    ※企業登録は“会社の土台”。審査官が読みやすい順序(サマリー→根拠→証憑)でまとめます。
  4. 個人側:DS-160/DS-156E作成、手数料支払、面接、または面接免除の手続
  5. 結果対応:追加資料依頼への対応、発給後の更新・追加申請のご相談

5. 会社側の手続(企業登録/企業資料一式(Company Package))

5-0. 役割分担(米国側/日本側)

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工程/タスク 米国側
(米国法人・現地運営担当)
日本側
(日本本社・日本側管理担当)
一次整理(要件の当たり) 事業実体・現地運用の確認 所有構造・人選・全体計画の整理
企業登録の準備 現地資料収集(賃貸・許認可・写真等) 日本側資料収集(登記・株主等)/翻訳
企業資料一式(Company Package)作成 現地資料提供・事実確認 構成作成/数字整理/整合性チェック
企業登録の提出 申請先の手順に従い提出(ログイン/送付) 提出支援(体裁・分割・命名等)
個人申請(DS-160/DS-156E) (必要に応じ)職務・組織情報の提供 作成・表記統一・面接準備
取引データ整備 米国側取引/入金資料の提供 取引一覧・主要貿易(principal trade)算定・証憑紐付け
面接・渡航前準備 現地業務内容・受入体制の最終確認 想定問答・資料整合チェック・面接準備
発給後の運用(更新等) 雇用・配置・売上等の運用記録保管 更新・家族追加に備えた書類整理

在日米国大使館・総領事館でEビザを申請する実務では、申請対象となる米国会社(米国事業)について、先に「企業登録(企業資料一式(Company Package))」を整えることが重要です。提出方法(メール/ポータル等)やファイル要件は館別に変更される可能性があるため、申請予定館の最新案内に従います。

5-1. 企業登録で会社が準備する資料

※主要項目を記載しています。業種・事業形態・申請先の運用により追加書類が必要となる場合があります。

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主な書類
(チェックリスト)
なぜ必要か
(審査上の目的)
補足
(準備のコツ)
誰が用意する
(目安)
会社の実体資料(登記、賃貸、許認可、写真等) 米国で実体ある事業(real & operating)として稼働していることを示すため。 住所・名称・開始日などの表記を統一。写真は外観/内観/看板等。 米国側中心
(日本側補助)
株主名簿・持分比率、上位構造図(UBO含む) 日本企業としての国籍要件(treaty nationality)を立証するため。原則として「日本国籍者(または日本企業)」が50%以上を所有・支配している必要があります。所有構造が多層の場合は、可能な限り最終の自然人株主(ultimate individual owners)まで遡って国籍を確認します。日本側が50%未満の場合は、当該企業を基礎としてEビザ申請が難しくなることがあります。 上位会社がある場合は、株主名簿・持分比率・組織図を“上にたどる”形で用意します(いわゆる「穿透」)。最終自然人の国籍資料(パスポート写し等)は取得可能な範囲で準備。 日本側中心
(米国側補助)
(該当する場合)上場企業の国籍推定に関する資料 株式が単一国の証券取引所でのみ取引される等の場合、当該取引所所在地の国籍と推定され得ますが、可能な限り最良の証拠提出が求められます。複数国上場等はより慎重な説明が必要です。 上場市場、ティッカー、IR資料、株主構成に関する公表情報等(入手可能な範囲)を整理。必要に応じ追加説明。 日本側中心
(公開情報整理)
取引一覧(集計表)+証憑(契約/請求/履行/決済) 相当量・継続性(相当量取引(substantial trade))と、一般に日米間が国際取引全体の50%超(主要貿易(principal trade))を説明するため。数字の根拠が追えることが重要。 一覧の各行に証憑番号を付与し、サンプル抽出基準も明記。 双方
(日本側整理/米国側証憑提供)
申請者の職務資料(組織図、職務記述、辞令/契約) 申請者が経営職・管理職・必須技能職(executive/supervisory/essential skills)等に該当し、なぜ米国で必要かを説明するため。 会社資料の役職名とDS-160/DS-156Eの表記を一致。 双方
(日本側整理/米国側証憑提供)
(可能な範囲で)財務資料(試算表・決算書等) 会社の事業規模・継続性を補足し、取引実態の整合性を示すため。 提出要否は案件によりますが、説明が難しい案件では有効です。 日本側中心
(米国側補助)
主要貿易(principal trade)算定表(分母/分子の定義を明記) 日米間取引が国際取引全体の50%超であることを、数値で明確に示すため。 分母(国際取引全体)に国内取引を混ぜない等、集計基準を統一します。 日本側中心
(米国側証憑提供)

5-2. おすすめの進め方(5ステップ)

  1. 申請先(東京/札幌/大阪/福岡/那覇)を決める(居住地・運用等も踏まえて検討)
  2. 1〜2ページのサマリーを作る(会社概要/要件の要点/添付資料一覧)
  3. 企業資料一式(Company Package)を作成(目次/サマリー/根拠資料を番号で紐付け)
    ※1〜2ページで結論(要件)と根拠(資料)を先に示します。
  4. 申請先の最新手順に従って提出(提出方法・ファイル要件等は館別に変更される可能性があります)
  5. 企業登録完了後、個人手続(DS-160/DS-156E・面接)へ

5-3. 差し戻しになりやすいポイント

  • 会社資料と個人(DS-156E/DS-160)の表記不一致(会社名、住所、役職名、開始日等)
  • 一覧表はあるが、数字の根拠(契約・請求・入金/送金等)に遡れない
  • 主要貿易(principal trade):一般に50%超が目安の説明が弱い/母数(国際取引全体)が示せない
  • 提出手順の確認不足(ファイルサイズ・命名規則等)で差し戻し。

6. 個人側の手続(申請者・ご家族)

6-1. 申請者

  • DS-160(オンライン)を作成・送信(確認ページを保存)
  • DS-156E(Eビザ補足フォーム)を作成(会社資料と表記を一致)
  • 必要書類:パスポート、写真、職務説明書、経歴資料、組織図、雇用契約/辞令等
  • MRV手数料の支払・面接予約
  • 面接:会社の要点(E-1は貿易)と本人の役割を簡潔に説明

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項目 内容
(何をする/何のため)
目安・注意点
DS-160(オンライン申請) 全申請者が作成するオンライン申請フォーム。氏名・住所・渡航目的・勤務先・職務内容・渡航歴等を入力し、送信後の確認ページ(バーコード)を面接予約・当日提示に使用。 入力自体は概ね30〜90分が目安。内容確認・表記統一に別途時間。事前準備(職歴/渡航歴/住所等)により短縮可。
DS-156E
(Eビザ補足フォーム)
Eビザ用の補足フォーム。会社情報(所在地・事業内容・役職、E-1は取引要点/E-2は投資要点等)を記載。 作成は概ね30〜60分が目安(会社情報の確認・数値整合に別途時間)。会社側資料と表記・数値を一致。
証明写真 米国ビザ規格の証明写真を準備。 撮影〜データ/紙の準備は半日〜1日が目安。通常は直近6か月以内。規格は申請先案内に従う。
MRV手数料の支払 申請者ごとに手数料を支払い、面接予約へ進むために必要。 支払手続は数分〜。反映まで時間差が出る場合あり。最新額は手数料(Visa Fees)を参照。
面接予約 申請先の予約サイトで面接枠を取得(または要件を満たす場合は面接免除の対象となることあり)。 予約操作は数分〜。ただし空き枠は申請先・時期で大きく変動。面接待ち時間(Wait Times)を必ず確認。
面接当日 領事面接で、本人の役割と会社の要点(E-1=取引/E-2=投資)を簡潔に説明。 面接自体は通常数分〜10分程度。当日持参物の準備(印刷/原本整理)に半日〜1日を見込むと安心。
I-94
(入国後の滞在期限)
入国時に付与される滞在期限記録。ビザの有効期限とは別に管理されるため、入国後に確認が必要。 入国後、原則当日中にオンラインで確認可能。滞在期限はI-94が基準。記録は保存。
面接免除
(該当する場合)
一定要件を満たす場合に面接免除の対象となることがある。 一定要件を満たす場合に対象となることがあります。可否は申請先運用とシステム判定によるため確約不可。
補足
(E-1)
取引一覧(集計表)と証憑(契約→請求→履行→決済)の整合が重要。個人側フォームの役職・開始日等も一致させる。 主要貿易(principal trade)算定の分母/分子の定義を統一。会社側資料の完成後に個人フォームへ反映。
面接でよく聞かれる質問
(例)
・会社の事業内容/日米間でどんな取引をしているか
・あなたの役割(役職・権限・部下の有無)/なぜ米国で必要か
・日米取引は会社の国際取引全体の中で主要か(主要貿易:50%超の説明)
・給与/雇用条件、赴任期間、帰国予定
・過去の渡航歴/米国での滞在・就労歴
目安:質問は短く要点確認が中心。回答は「結論→根拠(資料)」の順で簡潔に。会社側資料(企業登録)と表記・数値が一致していると説明がスムーズです。

6-2. ご家族(配偶者・子)

配偶者および21歳未満未婚の子は派生として申請できる場合があります。各人ごとにDS-160の作成が必要です。

6-3. ケーススタディ(例:日本の飲食チェーンがハワイに出店)

【想定】日本の飲食チェーンがハワイに新店舗を出店し、現地法人で運営。日本から店長・管理者・専門職を派遣したいケース。

  • (資料の例)店舗の場合:賃貸契約、営業許可、店舗写真、メニュー/価格、売上見込み、雇用計画、取引(E-1)または投資(E-2)の証憑一式。
  • (進め方の目安)会社側の資料整理→企業登録→個人申請の順で進めると手戻りが少なくなります。
  • (つまずき例)取引一覧はあるが、請求書・入金記録など“数字の根拠”がつながらず差し戻しになるケースがあります。
  • (準備のコツ)取引一覧→主要貿易(principal trade)算定(分母/分子)→証憑(契約/請求/出荷/入金)の順に整理します。
  • ポイント:日米間で原材料・食材・機器等の継続的取引があり、その取引が国際取引全体の50%超(主要貿易(principal trade))となることを、取引一覧と算定表で説明できるかが鍵です。
  • 企業資料一式(Company Package):取引一覧(集計)→主要貿易(principal trade)算定(母数/分子)→サンプル証憑(契約/請求/出荷/入金)→補足資料の順で整理します。
  • 個人申請:派遣者が管理職/必須技能者である理由(権限・監督範囲・代替困難性)を職務説明書と組織図で具体化します。

7. よくあるご質問(FAQ)

Q. E-1は「貿易が何件あれば」足りますか?

→ 件数だけではなく、継続性・相当量・日米比率(主要貿易(principal trade))などを総合的に説明します。

Q. 会社が最初にやるべきことは?

→ 企業登録に向けた企業資料一式(Company Package)の作成と、申請先の最新手順確認です。

Q. ビザの有効期間と滞在期間は同じ?

→ 同じではありません。入国後にI-94の滞在期限を必ず確認してください。

Q. 取引は「モノ」だけですか?

→ 物品だけでなく、一定のサービス取引も対象となり得ます(契約・請求・提供・入金が説明できることが重要です)。

Q. 後から日米取引が50%未満になったら?

→ 更新や再申請の際に説明が難しくなる場合があります。取引構成の変化は早めに整理・対策することを推奨します。

Q. 家族を後から追加できますか?

→ 配偶者・21歳未満未婚の子は派生申請できる場合があります。申請先の最新手順に従って準備します。

Q. 更新はいつから準備すべきですか?

→ 運用実績の整理に時間がかかるため、期限の数か月前からの準備を推奨します。

8. 公式情報(必ず最新を確認)

  • 在日米国大使館・総領事館:ビザ案内
  • 米国国務省:Treaty Trader / Investor(E)概要
  • 米国国務省:手数料(Visa Fees)
  • 米国国務省:面接待ち時間(Wait Times)
  • DS-160(申請サイト:CEAC)
  • DS-156E(Eビザ補足フォーム)

8-1. 参考URL

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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