アメリカビザ申請をフルサポート!

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米国E-2ビザ(条約投資家)申請サポート

最終更新日:2026年3月5日

【免責】
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的助言ではありません。
要件・手数料・提出方法・審査期間等は予告なく変更される可能性があります。申請時は必ず公式案内をご確認ください。

1. 弊所のE2ビザサポートについて

米国E-2(条約投資家)ビザは、投資の実行(資金の出所→送金→支出のトレース)と事業実体の説明が核心です。弊所では、会社側(企業登録・企業資料一式(Company Package))から個人申請まで、資料の整合性を保ちながらサポートします。

1-1. E-1/E-2 どちら?

  • 会社の主軸が「日米間の取引(貿易・サービス)」なら E-1。
  • 会社の主軸が「米国での投資・経営」なら E-2。
  • 投資家(オーナー)は多くの場合はE-2。
    従業員(店長・管理者・技術者等)は“従業員だからE-1”ではなく、会社の類型(E-1/E-2)に合わせて申請します。

2. E2ビザとは

E-2(条約投資家/Treaty Investor)ビザは、条約国の国籍者が米国の実体ある事業に相当額の投資を行い、その事業を指揮・運営し、または運営に不可欠な技能を提供するための非移民ビザです。

2-1. こんな企業・方に多いケース

  • 米国で店舗・事務所等を開設し、実際に事業を運営する(運営中または運営直前)
  • 投資資金の出所・送金・支出の流れ(資金トレース(tracing))を資料で説明できる
  • 事業が周辺的事業(marginal)ではないことを、事業計画・雇用等で説明したい

2-2. 申請のポイント

【要件】(まず満たす必要がある条件)

  • 企業の国籍要件:日本国籍者(または日本企業)が当該企業を原則として50%以上所有・支配していること(条約国籍)。
  • 相当額の投資:事業規模に見合う実質的投資であること(法律上の一律最低額は公表されていません)。
  • 投資の実行(リスク下での投入(at risk)):投資資金が事業に投入され、事業リスクに晒されていること。
  • 事業実体:賃貸契約・許認可・設備・契約等により、稼働中または稼働直前であること。
  • 周辺的事業(marginal)でないこと:投資家本人の生計維持のみではないこと(事業計画・雇用等で説明)。
  • 申請者要件:日本国籍で、投資家として指揮・運営する、または必須技能職として従事すること。

【審査のポイント】(満たしていることを“伝える”コツ)

  • 資金トレース(tracing):資金出所→送金→支出(または拘束契約)まで連続して追えること。
  • 投資一覧(支出表):支出日/支出先/内容/金額/証憑No.を固定し、証憑と一対一で紐付けること。
  • 私的支出の除外:事業運営に必要な支出であることを明確にし、私的支出は原則算入しないこと。
  • 整合性:会社側資料(企業登録)と個人申請(DS-160/DS-156E)の会社名・住所・役職・開始日・投資額等を一致させること。

3. 料金・期間の目安

※為替換算は目安です(例:1米ドル=約¥160換算)。申請時点の為替により変動します。

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項目 目安 備考
米国政府申請手数料(MRV) US$315/人(約¥50,400) Eカテゴリ。最新額は公式表で確認
翻訳・公証等 案件により変動 提出書類の内容・量による
弊所報酬 個別お見積り 会社規模・資料状況・ご依頼範囲による

3-1. 期間(目安)

  • 会社側(企業登録・企業資料一式(Company Package))準備:概ね2〜8週間(取引量/投資規模・社内整備状況により変動)
  • 面接予約の待ち時間:申請先・時期により変動(公式のWait Times参照)
  • 審査:追加審査(Administrative Processing)等で延びる場合があります

3-2. (参考)投資関連コスト

賃貸・改装・設備・在庫・広告等は事業により大きく変動します。投資額は「実際に投入されている状態(リスク下での投入(at risk))であること」が重要です。

4. ご利用の流れ

  1. 初回相談:要件該当性の一次確認(事業モデル、国籍・所有、役割)
  2. 資料整理・方針設計:必要資料リスト提示、表記統一ルール作成
  3. 会社側:企業登録(企業資料一式(Company Package))作成・提出(申請先の最新手順に従う)
  4. 個人側:DS-160/DS-156E作成、手数料支払、原則として面接(要件を満たす場合は面接免除の対象となることがあります)
  5. 結果対応:追加資料依頼への対応、発給後の更新・追加申請のご相談

5. 会社側の手続(企業登録/企業資料一式(Company Package))

5-0. 役割分担(米国側/日本側)

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工程/タスク 米国側
(米国法人・現地運営担当)
日本側
(日本本社・日本側管理担当)
一次整理(要件の当たり) 事業実体・現地運用の確認 所有構造・人選・全体計画の整理
企業登録の準備 現地資料収集(賃貸・許認可・写真等) 日本側資料収集(登記・株主等)/翻訳
企業登録(企業資料一式(Company Package))作成 現地資料提供・事実確認 構成作成/数字整理/整合性チェック
企業登録の提出 申請先の手順に従い提出(ログイン/送付) 提出支援(体裁・分割・命名等)
個人申請(DS-160/DS-156E) (必要に応じ)職務・組織情報の提供 作成・表記統一・面接準備
投資データ整備 米国側支出・契約資料の提供 投資一覧・資金トレース表・事業計画
面接・渡航前準備 現地業務内容・受入体制の最終確認 想定問答・資料整合チェック・面接準備
発給後の運用(更新等) 雇用・配置・売上等の運用記録保管 更新・家族追加に備えた書類整理

在日米国大使館・総領事館でEビザを申請する実務では、申請対象となる米国会社(米国事業)について、先に「企業登録(企業資料一式(Company Package))」を整えることが重要です。提出方法(メール/ポータル等)やファイル要件は館別に変更される可能性があるため、申請予定館の最新案内に従います。

5-1. 企業登録で会社が準備する資料

※主要項目を記載しています。業種・事業形態・申請先の運用により追加書類が必要となる場合があります。

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主な書類
(チェックリスト)
なぜ必要か
(審査上の目的)
補足
(準備のコツ)
誰が用意する
(目安)
会社の実体資料(登記、賃貸、許認可、写真等) 米国で実体ある事業(real & operating)として稼働していることを示すため。 住所・名称・開始日などの表記を統一。写真は外観/内観/看板等。 米国側中心
(日本側補助)
株主名簿・持分比率、上位構造図(UBO含む) 日本企業としての国籍要件(treaty nationality)を立証するため。原則として「日本国籍者(または日本企業)」が50%以上を所有・支配している必要があります。所有構造が多層の場合は、可能な限り最終の自然人株主(ultimate individual owners)まで遡って国籍を確認します。日本側が50%未満の場合は、当該企業を基礎としてEビザ申請が難しくなることがあります。 上位会社がある場合は、株主名簿・持分比率・組織図を“上にたどる”形で用意します(いわゆる「穿透」)。最終自然人の国籍資料(パスポート写し等)は取得可能な範囲で準備。 日本側中心
(米国側補助)
(該当する場合)上場企業の国籍推定に関する資料 株式が単一国の証券取引所でのみ取引される等の場合、当該取引所所在地の国籍と推定され得ますが、可能な限り最良の証拠提出が求められます。複数国上場等はより慎重な説明が必要です。 上場市場、ティッカー、IR資料、株主構成に関する公表情報等(入手可能な範囲)を整理。必要に応じ追加説明。 日本側中心
(公開情報整理)
投資一覧(支出表)+証憑(契約/請求/領収/送金) 投資が実行され、事業リスクに晒されている(リスク下での投入(at risk))ことを示すため。投資対象・計上基準・期間の整理が重要。 支出日/支出先/内容/金額/証憑No.を固定。 双方
(日本側整理/米国側証憑提供)
資金トレース資料(出所→送金→支出) 資金の真正性(資金出所(source of funds))と 資金トレース(tracing) を説明し、投資資金の流れが連続して追えることを示すため。 日本の口座→送金→米国口座→支出の連続性を銀行記録で示す。 双方
(日本側整理/米国側証憑提供)
事業計画(売上/費用/雇用) 周辺的事業(marginal)と見なされないため、事業の経済的意義(雇用等)を説明するため。 数値の前提(客単価、席数、稼働率等)を短く説明。 双方
(日本側整理/米国側証憑提供)
申請者の職務資料(組織図、職務記述、辞令/契約) 申請者が経営職・管理職・必須技能職(executive/supervisory/essential skills)等に該当し、なぜ米国で必要かを説明するため。 会社資料の役職名とDS-160/DS-156Eの表記を一致。 日本側中心
(会社確認あり)
銀行口座明細(日本側・米国側)/送金記録 資金出所(source of funds)および資金トレース(tracing)を説明し、資金の流れが連続して追えることを示すため。 送金日・金額・名義をそろえ、口座間の対応関係が一目で分かる形にします。 双方
(日本側整理/米国側証憑提供)

5-2. おすすめの進め方(5ステップ)

  1. 申請先(東京/札幌/大阪/福岡/那覇)を決める(居住地・運用等も踏まえて検討)
    ※提出方法・容量・命名規則など、申請先ごとの運用差を先に確認します。
  2. 1〜2ページのサマリーを作る(会社概要/要件の要点/添付資料一覧)
    ※審査官が最初に読む要約です。結論(要件)→根拠(添付資料)の順で簡潔に。
  3. 企業資料一式(Company Package)を作成(目次/サマリー/根拠資料を番号で紐付け)
  4. 申請先の最新手順に従って提出(提出方法・ファイル要件等は館別に変更される可能性があります)
  5. 企業登録完了後、個人手続(DS-160/DS-156E・面接)へ

5-3. 差し戻しになりやすいポイント

  • 会社資料と個人(DS-156E/DS-160)の表記不一致
  • 投資一覧はあるが、資金トレース(出所→送金→支出)の連続性が示せない
  • 事業実体(賃貸・許認可・運営体制)や事業計画が弱く、周辺的事業(marginal)と判断されやすい
  • 提出手順の確認不足で差し戻し

6. 個人側の手続(申請者・ご家族)

6-1. 申請者

  • DS-160(オンライン)を作成・送信(確認ページを保存)
  • DS-156E(Eビザ補足フォーム)を作成(会社資料と表記を一致)
  • 必要書類:パスポート、写真、職務説明書、経歴資料、組織図、雇用契約/辞令等
  • MRV手数料の支払・面接予約(要件を満たす場合は面接免除の対象となることがあります)
  • 面接:投資の要点(投資額・資金の流れ・事業実体)と本人の役割を簡潔に説明

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項目 内容(何をする/何のため) 目安・注意点
DS-160
(オンライン申請)
全申請者が作成するオンライン申請フォーム。氏名・住所・渡航目的・勤務先・職務内容・渡航歴等を入力し、送信後の確認ページ(バーコード)を面接予約・当日提示に使用。 入力自体は概ね30〜90分が目安。内容確認・表記統一に別途時間。事前準備(職歴/渡航歴/住所等)により短縮可。
DS-156E
(Eビザ補足フォーム)
Eビザ用の補足フォーム。会社情報(所在地・事業内容・役職、E-1は取引要点/E-2は投資要点等)を記載。 作成は概ね30〜60分が目安(会社情報の確認・数値整合に別途時間)。会社側資料と表記・数値を一致。
証明写真 米国ビザ規格の証明写真を準備。 撮影〜データ/紙の準備は半日〜1日が目安。通常は直近6か月以内。規格は申請先案内に従う。
MRV手数料の支払 申請者ごとに手数料を支払い、面接予約へ進むために必要。 支払手続は数分〜。反映まで時間差が出る場合あり。最新額は手数料(Visa Fees)を参照。
面接予約 申請先の予約サイトで面接枠を取得(または要件を満たす場合は面接免除の対象となることあり)。 予約操作は数分〜。ただし空き枠は申請先・時期で大きく変動。面接待ち時間(Wait Times)を必ず確認。
面接当日 領事面接で、本人の役割と会社の要点(E-1=取引/E-2=投資)を簡潔に説明。 面接自体は通常数分〜10分程度。当日持参物の準備(印刷/原本整理)に半日〜1日を見込むと安心。
I-94(入国後の滞在期限) 入国時に付与される滞在期限記録。ビザの有効期限とは別に管理されるため、入国後に確認が必要。 入国後、原則当日中にオンラインで確認可能。滞在期限はI-94が基準。記録は保存。
面接免除(該当する場合) 一定要件を満たす場合に面接免除の対象となることがある。 一定要件を満たす場合に対象となることがあります。可否は申請先運用とシステム判定によるため確約不可。
補足(E-2) 投資一覧(支出表)、資金トレース(tracing)、事業計画の整合が重要。個人側フォームの投資額・役割記載とも一致。 投資は事業リスク下での投入(at risk)であることを証憑で説明。資金トレース(tracing)の連続性を確保。
面接でよく聞かれる質問(例) ・どの事業にいくら投資したか(投資の内訳)/資金はどこから来たか
・資金の流れ(出所→送金→支出)が説明できるか(資金トレース)
・事業は実際に稼働しているか/開業準備の状況(賃貸・許認可・設備等)
・あなたの役割(経営・管理)/米国で何をするのか
・雇用計画・売上見込み(周辺的事業ではないこと)
・過去の渡航歴/米国での滞在・就労歴
目安:質問は短く要点確認が中心。回答は「結論→根拠(資料)」の順で簡潔に。
会社側資料(企業登録)と表記・数値が一致していると説明がスムーズです。

6-2. ご家族(配偶者・子)

配偶者および21歳未満未婚の子は派生として申請できる場合があります。各人ごとにDS-160の作成が必要です。

6-3. ケーススタディ(例:日本のITサービス企業が米国拠点を設立)

【想定】日本のITサービス企業が米国(例:カリフォルニア州)に現地法人を設立し、営業・導入支援の拠点(小規模オフィス)を開設。日本本社の役員が渡米して立ち上げ・運営を行い、必要に応じてプロジェクトマネージャー(管理職)や技術者(必須技能)を派遣したいケース。

  • (進め方の目安)会社側(企業登録・企業資料一式(Company Package))を先に固め、会社名・住所・投資額等の表記が確定してから、申請者ごとのDS-160/DS-156Eへ反映すると手戻りが少なくなります。
  • (つまずき例)資金トレース(tracing)が途中で途切れる(複数口座を経由、現金出金、名義不一致等)/支出の証憑が一覧表と紐づかない(証憑No.未付与)と、追加資料依頼になりやすいです。
  • (資料の例)投資一覧(支出表)、送金記録、賃貸契約、設備/什器/IT機器の契約・請求・領収、サービス契約書(顧客との契約/見積)、事業計画(売上・費用・雇用)、組織図・職務記述書。
  • (ポイント)投資が実行され、事業リスク下での投入(at risk)となっていること(賃貸・設備・初期人件費等の支出)、資金トレース(tracing)が切れずに説明できること、事業実体(賃貸契約・事業開始準備)が整っていることが鍵です。

7. よくあるご質問(FAQ)

Q. E-2は「いくら投資すれば」必ず取れますか?

→ 一律の最低額は公表されておらず、事業規模との相当性、資金の真正性、事業実体等を総合的に説明します。

Q. まだ開業前でも申請できますか?

→ 稼働直前であることを示す資料(賃貸・許認可・契約・支出等)が重要です。

Q. 会社が最初にやるべきことは?

→ 投資一覧・資金トレース・事業計画・拠点実体資料を揃え、申請先の最新手順確認です。

Q. 配偶者は米国で働けますか?

→ 一定の要件下で就労が認められる制度があります。最新の取扱いは入国後のI-94表記や公式案内により確認してください。

Q. 米国内でE-2へ変更(ステータス変更)できますか?

→ 米国内に適法に滞在している場合、手続によりE分類への変更を申請できる場合があります(個別事情で異なります)。

Q. 家族を後から追加できますか?

→ 配偶者・21歳未満未婚の子は派生申請できる場合があります。申請先の最新手順に従って準備します。

Q. 更新はいつから準備すべきですか?

→ 事業実績(売上・雇用・投資の継続性)整理に時間がかかるため、期限の数か月前からの準備を推奨します。

8. 公式情報(必ず最新を確認)

  • 在日米国大使館・総領事館:ビザ案内
  • 米国国務省:Treaty Trader / Investor(E)概要
  • 米国国務省:手数料(Visa Fees)
  • 米国国務省:面接待ち時間(Wait Times)
  • DS-160(申請サイト:CEAC)
  • DS-156E(Eビザ補足フォーム)

8-1. 参考URL

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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