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ESTAが使えない人のためのBビザ(B-1/B-2)完全ガイド
- 2026年03月18日


最終更新日:2026年3月5日
目次
米国E-2(条約投資家)ビザは、投資の実行(資金の出所→送金→支出のトレース)と事業実体の説明が核心です。弊所では、会社側(企業登録・企業資料一式(Company Package))から個人申請まで、資料の整合性を保ちながらサポートします。
E-2(条約投資家/Treaty Investor)ビザは、条約国の国籍者が米国の実体ある事業に相当額の投資を行い、その事業を指揮・運営し、または運営に不可欠な技能を提供するための非移民ビザです。
【要件】(まず満たす必要がある条件)
【審査のポイント】(満たしていることを“伝える”コツ)
※為替換算は目安です(例:1米ドル=約¥160換算)。申請時点の為替により変動します。
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| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 米国政府申請手数料(MRV) | US$315/人(約¥50,400) | Eカテゴリ。最新額は公式表で確認 |
| 翻訳・公証等 | 案件により変動 | 提出書類の内容・量による |
| 弊所報酬 | 個別お見積り | 会社規模・資料状況・ご依頼範囲による |
賃貸・改装・設備・在庫・広告等は事業により大きく変動します。投資額は「実際に投入されている状態(リスク下での投入(at risk))であること」が重要です。
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| 工程/タスク | 米国側 (米国法人・現地運営担当) |
日本側 (日本本社・日本側管理担当) |
|---|---|---|
| 一次整理(要件の当たり) | 事業実体・現地運用の確認 | 所有構造・人選・全体計画の整理 |
| 企業登録の準備 | 現地資料収集(賃貸・許認可・写真等) | 日本側資料収集(登記・株主等)/翻訳 |
| 企業登録(企業資料一式(Company Package))作成 | 現地資料提供・事実確認 | 構成作成/数字整理/整合性チェック |
| 企業登録の提出 | 申請先の手順に従い提出(ログイン/送付) | 提出支援(体裁・分割・命名等) |
| 個人申請(DS-160/DS-156E) | (必要に応じ)職務・組織情報の提供 | 作成・表記統一・面接準備 |
| 投資データ整備 | 米国側支出・契約資料の提供 | 投資一覧・資金トレース表・事業計画 |
| 面接・渡航前準備 | 現地業務内容・受入体制の最終確認 | 想定問答・資料整合チェック・面接準備 |
| 発給後の運用(更新等) | 雇用・配置・売上等の運用記録保管 | 更新・家族追加に備えた書類整理 |
在日米国大使館・総領事館でEビザを申請する実務では、申請対象となる米国会社(米国事業)について、先に「企業登録(企業資料一式(Company Package))」を整えることが重要です。提出方法(メール/ポータル等)やファイル要件は館別に変更される可能性があるため、申請予定館の最新案内に従います。
※主要項目を記載しています。業種・事業形態・申請先の運用により追加書類が必要となる場合があります。
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| 主な書類 (チェックリスト) |
なぜ必要か (審査上の目的) |
補足 (準備のコツ) |
誰が用意する (目安) |
|---|---|---|---|
| 会社の実体資料(登記、賃貸、許認可、写真等) | 米国で実体ある事業(real & operating)として稼働していることを示すため。 | 住所・名称・開始日などの表記を統一。写真は外観/内観/看板等。 | 米国側中心 (日本側補助) |
| 株主名簿・持分比率、上位構造図(UBO含む) | 日本企業としての国籍要件(treaty nationality)を立証するため。原則として「日本国籍者(または日本企業)」が50%以上を所有・支配している必要があります。所有構造が多層の場合は、可能な限り最終の自然人株主(ultimate individual owners)まで遡って国籍を確認します。日本側が50%未満の場合は、当該企業を基礎としてEビザ申請が難しくなることがあります。 | 上位会社がある場合は、株主名簿・持分比率・組織図を“上にたどる”形で用意します(いわゆる「穿透」)。最終自然人の国籍資料(パスポート写し等)は取得可能な範囲で準備。 | 日本側中心 (米国側補助) |
| (該当する場合)上場企業の国籍推定に関する資料 | 株式が単一国の証券取引所でのみ取引される等の場合、当該取引所所在地の国籍と推定され得ますが、可能な限り最良の証拠提出が求められます。複数国上場等はより慎重な説明が必要です。 | 上場市場、ティッカー、IR資料、株主構成に関する公表情報等(入手可能な範囲)を整理。必要に応じ追加説明。 | 日本側中心 (公開情報整理) |
| 投資一覧(支出表)+証憑(契約/請求/領収/送金) | 投資が実行され、事業リスクに晒されている(リスク下での投入(at risk))ことを示すため。投資対象・計上基準・期間の整理が重要。 | 支出日/支出先/内容/金額/証憑No.を固定。 | 双方 (日本側整理/米国側証憑提供) |
| 資金トレース資料(出所→送金→支出) | 資金の真正性(資金出所(source of funds))と 資金トレース(tracing) を説明し、投資資金の流れが連続して追えることを示すため。 | 日本の口座→送金→米国口座→支出の連続性を銀行記録で示す。 | 双方 (日本側整理/米国側証憑提供) |
| 事業計画(売上/費用/雇用) | 周辺的事業(marginal)と見なされないため、事業の経済的意義(雇用等)を説明するため。 | 数値の前提(客単価、席数、稼働率等)を短く説明。 | 双方 (日本側整理/米国側証憑提供) |
| 申請者の職務資料(組織図、職務記述、辞令/契約) | 申請者が経営職・管理職・必須技能職(executive/supervisory/essential skills)等に該当し、なぜ米国で必要かを説明するため。 | 会社資料の役職名とDS-160/DS-156Eの表記を一致。 | 日本側中心 (会社確認あり) |
| 銀行口座明細(日本側・米国側)/送金記録 | 資金出所(source of funds)および資金トレース(tracing)を説明し、資金の流れが連続して追えることを示すため。 | 送金日・金額・名義をそろえ、口座間の対応関係が一目で分かる形にします。 | 双方 (日本側整理/米国側証憑提供) |
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| 項目 | 内容(何をする/何のため) | 目安・注意点 |
|---|---|---|
| DS-160 (オンライン申請) |
全申請者が作成するオンライン申請フォーム。氏名・住所・渡航目的・勤務先・職務内容・渡航歴等を入力し、送信後の確認ページ(バーコード)を面接予約・当日提示に使用。 | 入力自体は概ね30〜90分が目安。内容確認・表記統一に別途時間。事前準備(職歴/渡航歴/住所等)により短縮可。 |
| DS-156E (Eビザ補足フォーム) |
Eビザ用の補足フォーム。会社情報(所在地・事業内容・役職、E-1は取引要点/E-2は投資要点等)を記載。 | 作成は概ね30〜60分が目安(会社情報の確認・数値整合に別途時間)。会社側資料と表記・数値を一致。 |
| 証明写真 | 米国ビザ規格の証明写真を準備。 | 撮影〜データ/紙の準備は半日〜1日が目安。通常は直近6か月以内。規格は申請先案内に従う。 |
| MRV手数料の支払 | 申請者ごとに手数料を支払い、面接予約へ進むために必要。 | 支払手続は数分〜。反映まで時間差が出る場合あり。最新額は手数料(Visa Fees)を参照。 |
| 面接予約 | 申請先の予約サイトで面接枠を取得(または要件を満たす場合は面接免除の対象となることあり)。 | 予約操作は数分〜。ただし空き枠は申請先・時期で大きく変動。面接待ち時間(Wait Times)を必ず確認。 |
| 面接当日 | 領事面接で、本人の役割と会社の要点(E-1=取引/E-2=投資)を簡潔に説明。 | 面接自体は通常数分〜10分程度。当日持参物の準備(印刷/原本整理)に半日〜1日を見込むと安心。 |
| I-94(入国後の滞在期限) | 入国時に付与される滞在期限記録。ビザの有効期限とは別に管理されるため、入国後に確認が必要。 | 入国後、原則当日中にオンラインで確認可能。滞在期限はI-94が基準。記録は保存。 |
| 面接免除(該当する場合) | 一定要件を満たす場合に面接免除の対象となることがある。 | 一定要件を満たす場合に対象となることがあります。可否は申請先運用とシステム判定によるため確約不可。 |
| 補足(E-2) | 投資一覧(支出表)、資金トレース(tracing)、事業計画の整合が重要。個人側フォームの投資額・役割記載とも一致。 | 投資は事業リスク下での投入(at risk)であることを証憑で説明。資金トレース(tracing)の連続性を確保。 |
| 面接でよく聞かれる質問(例) | ・どの事業にいくら投資したか(投資の内訳)/資金はどこから来たか ・資金の流れ(出所→送金→支出)が説明できるか(資金トレース) ・事業は実際に稼働しているか/開業準備の状況(賃貸・許認可・設備等) ・あなたの役割(経営・管理)/米国で何をするのか ・雇用計画・売上見込み(周辺的事業ではないこと) ・過去の渡航歴/米国での滞在・就労歴 |
目安:質問は短く要点確認が中心。回答は「結論→根拠(資料)」の順で簡潔に。 会社側資料(企業登録)と表記・数値が一致していると説明がスムーズです。 |
配偶者および21歳未満未婚の子は派生として申請できる場合があります。各人ごとにDS-160の作成が必要です。
【想定】日本のITサービス企業が米国(例:カリフォルニア州)に現地法人を設立し、営業・導入支援の拠点(小規模オフィス)を開設。日本本社の役員が渡米して立ち上げ・運営を行い、必要に応じてプロジェクトマネージャー(管理職)や技術者(必須技能)を派遣したいケース。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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