テーマ別コラム

アメリカビザの種類と分類を解説
- 2026年03月18日


アメリカに留学するならば、原則として、学生ビザの取得が必要です。
学生ビザは、F-1とM-1の2種類があり、F-1は一般的な大学や高等学校への留学、M-1は非学術的な職業訓練校などへの留学の際に取得が必要になります。
この記事では、アメリカの学生ビザの取得方法や費用、就労が可能なのかについて解説します。
アメリカに留学するためには、ビザ(査証)を取得しなければなりません。ビザとは、入国許可証のことで、渡航先の国が発行するものです。
アメリカが発行する留学生向けの学生ビザは次の2種類があります。
日本国籍を有する人は、原則として、ビザ免除プログラム(VWP)を利用してアメリカに滞在することが可能です。
ビザ免除プログラムは、有効なパスポートを取得していれば、90日以下の期間、アメリカに滞在することが可能となるプログラムです。商用、観光・旅行、通過の目的で滞在することが認められています。
その代わり、ESTA(電子渡航認証)の取得と認証が必要です。
アメリカに短期留学する場合も以下全ての要件を満たしていれば、学生ビザを取得する必要はなく、ESTAだけで入国可能です。
アメリカの学生ビザを取得するには事前の準備が大切です。
学生ビザ申請の際は面接があり、なぜ、アメリカに留学したいのか、どのような留学計画を立てているのかといったことも聞かれるためです。留学目的や計画が曖昧だと、学生ビザを取得できないこともあります。
まず、アメリカへの留学計画を立てます。留学を開始する日の1年〜1年半前から計画を立て始めましょう。次の点について具体的に決めていきます。
留学したい学校が決まったら、入学試験を受けます。
なお、留学できる学校は、SEVP認定校と呼ばれる留学生を受け入れる学生・交流訪問者プログラムの認定を受けている学校に限られます。
学生ビザを申請するのに先立って、留学先の学校からI-20フォーム(非移民学生資格証明書)を取得しなければなりません。
学校がI-20フォームを発行するにあたっては、特に学費計画がしっかりしているかどうかを審査します。
留学期間中の授業料、書籍代、生活費、渡航費などを賄えるだけの経済力を有しているのかどうかという点です。
経済力を証明するために、銀行の取引明細書、奨学金の取得の有無、年収の証明、その他の経済的な援助についての書類などを提出する必要があります。
I-20フォームを取得したら、次に、I-901学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)料金を支払います。
料金は、2025年9月時点で350ドルです。
これは、学生ビザの面接を受ける前に行う必要があるので注意しましょう。面接の際は、領収書を領事官に提示する必要があります。
その際は次のような情報を併せて提供します。
学生ビザ面接の際は、I-901 SEVIS料金の支払い証明を提示する必要があるので、領収書を印刷しておきます。
オンライン非移民ビザ申請フォーム DS-160で、学生ビザの申請を行います。
ビザ申請フォームに記入する他、次のような書類も集める必要があります。
その他、必要に応じて次のような書面も用意します。
また、学生ビザ申請料金を支払います。
料金は、2025年9月時点で185ドルです。
学生ビザ申請を行ったら、アメリカ大使館や領事館で面接を受けます。
面接は基本的に英語で行われますが、英語力がどれくらいあるかが審査されるわけではありません。
あくまでも、アメリカに渡航する目的、留学の計画内容、留学後にアメリカに移住したり就労する意思がないことなどが確認されるだけです。
特に質問される項目は次のとおりです。
ほとんどの項目は、申請書類を見れば分かることばかりですが、本人が申請書類に書かれているとおりの意思を有しているのかが確認されます。
アメリカに留学する方の中には、留学後、アメリカに移住したり就労したいと考えている方も多いと思います。
しかし、その場合でも、学生ビザ取得のための面接の場では、そうした将来のビジョンを話すことは避けた方がよいです。
こうした話をしてしまうと、真の目的はアメリカへの移住や就労だと判断されてしまい、学生ビザの発給を受けられなくなることがあります。
留学ビザは非移民ビザなので、申請の時は移民しない意思が要求されません。ただし、実際にアメリカに留学した後意思を変えるのを妨げません。卒業したら、就労ビザに変更できます。
書類の不備や面接に問題がなければ、学生ビザが貼り付けられたパスポートが数日後郵送または指定な窓口で返却されます。
学生ビザ(F-1、M-1)でアメリカに渡航した場合は、学業に専念することが求められ、基本的に就労することはできません。アルバイトも行うことができません。
ただ、例外的に就労が認められる仕事もあります。
留学先の学校内でのアルバイトです。
図書館のスタッフ、チューター、キャンパスの案内等の仕事があれば、応募することが可能です。
週に最高20時間までの就労が認められています。
留学先の学校で専攻する科目の一環として企業で実地研修を受ける場合です。週20時間未満までパートタイムでの就労が認められています。
留学先の学校を卒業した後、専攻した分野に関連する仕事の経験を積む場合です。合計で1年間(12か月)まで、フルタイムの仕事が許可されます。
アメリカの学生ビザ(F-1、M-1)の種類とビザ申請の手続きについて解説しました。
学生ビザは、申請が簡単と思われがちですが、実際には、ビザ面接で落とされて発給されないこともあります。
学生ビザの細かい条件や手続きの方法が度々変わることがあるうえ、政治的な影響により、ビザ発給の難易度が上がってしまうこともあります。
特に、トランプ政権になってからは、学生ビザに対する規制が強化されており、2025年8月の時点でも留学生が学生ビザで滞在できる期間を4年とする変更案が示されています。
学生ビザ取得を目指すなら、アメリカビザに詳しい行政書士などの専門家のサポートを受けてください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
スムーズな申請に向けて、
まずは無料相談をご活用ください