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アメリカの婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)とは? 必要なケースと申請方法を解説
- 2026年03月18日


更新:2026-02-24(JST)
アメリカに住むためのビザ(査証)手続きは、専門用語が多く初めは複雑に感じられるかもしれません。本レポートは、筆者が近年経験したビザ申請のノウハウをベースに、2026年現在の最新情報をまとめた実践的なガイドブックです。全体の所要時間は、おおむね「10ヶ月~2年弱」です。第一段階の審査にやや時間がかかる傾向にありますが、手順を正しく踏むことで、取得できる可能性を高められます(最終判断は米国当局)。本ガイドでは、必要な情報を最もシンプルに、ステップ・バイ・ステップで解説します。🔥【提出前チェック|情報の更新対策】
目次
まずは、現在の「婚姻状況」に合わせて最適なビザを確認してください。
| Q1. 法的に結婚していますか? | |
|---|---|
| いいえ ↓ K-1(婚約者) |
はい ↓ 次へ |
| Q2. 米国入国日(到着日)の時点で、結婚から2年以上経過していますか? | |
| いいえ ↓ CR-1(条件付き配偶者) |
はい ↓ IR-1(正式な配偶者) |
手続きが「どこからどこへ」進むのか、この3つのお役所だけ覚えておきましょう。
アメリカ国内にある第一の関門。スポンサー(米国側パートナー:米国市民)が最初に「請願書」を提出し、審査を受けます。
アメリカ国務省の書類集めセンター。オンラインで手数料を払い、必要な書類をデータでアップロードします。
※面接地は申請区分・居住地等により米国大使館/領事館から指定されます(例:東京、那覇)。必ずU.S. Mission Japanの案内に従ってください。
最終関門。日本で健康診断を受けた後、面接官と直接お話しをしてビザを受け取ります。
現在結婚しておらず、「アメリカに渡ってから結婚手続きをしたい」という方のためのビザです。
アメリカに入国してから絶対に90日以内に結婚しなければなりません。
※審査期間は時期・担当センターで変動します。最新はUSCIS Processing Timesで確認してください。
すでに日本等で婚姻届を提出し、法的に「夫婦」となっている方のためのビザです。
アメリカに入国した瞬間に「永住者(グリーンカード保持者)」になるため、すぐにお仕事ができます(※実務上はSSN取得やI-551証明が必要になる場合があります)。
大使館での面接は、ビザ取得の最終関門です。以下のポイントを押さえておきましょう。
面接官はアメリカ人のことも多く、日本語と英語がミックスで進むことがあります。基本は日本語でOKですが、よく聞かれる質問は英語で短く答えられるよう事前に準備しておきましょう。
派手すぎない、清潔感のあるオフィスカジュアル(Office Casual)がおすすめです。
※これらは「二人の関係が本物か」を確認するためのものです。リラックスして誠実に答えましょう。
手続きをスムーズに進めるための、さらに詳しい注意点です。
健康診断は、大使館が指定した数少ない病院(東京や沖縄など)でしか受けられません。病院から渡される診断結果の封筒は絶対に自分で開けてはいけません。開封されると無効になり、再受診(3万円台〜。病院により異なる)が必要になります(※一部の病院では、データが直接大使館へ電子送信されるため封筒が渡されない場合もあります)。
日本で戸籍謄本を提出する場合、「戸籍謄本」が出生証明書と結婚証明書の代わりになります。英訳は「全文が正確であること」と「翻訳できる能力があること」を宣誓する翻訳証明(署名)を付けて提出します。ご自身で英訳を作成すること自体は可能ですが、誤訳や体裁不備を避けるため、専門翻訳の利用を推奨します。
DS-160/DS-260には、過去5年間に使用したSNS(Facebook、X、Instagramなど)のユーザー名/ID(識別子)を書く欄があります。裏アカウントを含め、事実どおりに申告しましょう。
パートナーには、アメリカの法律が定める最低ライン以上の収入証明(K-1はI-134、CR-1はI-864)が求められます。もし学生などで収入が足りない場合は、パートナーの親族などに「ジョイント・スポンサー(共同保証人)」になってもらう必要があります。
K-1ビザで渡米し結婚した後、永住権(AOS:I-485)を申請します。AOS関連の料金は改定されるため、提出直前にUSCIS公式のFee Calculator / Filing Feesで必ず確認してください。永住権が届くまでの間は、原則として就労や米国外への渡航はできません(※就労はEAD、渡航はAdvance Paroleの許可後に可能)。必要がある場合は、AOS申請と同時にI-765/I-131の提出を検討しましょう。
日本で先に結婚し、アメリカではパートナーの苗字を名乗りたい場合、日本のパスポート(旧姓)とアメリカのグリーンカード(新姓)で名前が異なると、将来飛行機に乗る際にトラブルになりやすいです。日本のパスポートに新しい苗字をカッコ書きで追加する(例:YAMADA (SMITH)HANAKO)などの手続きを検討しましょう。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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