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アメリカ人パートナーとアメリカで暮らすには?

配偶者・婚約者ビザ(K1 / CR1 / IR1)完全攻略ガイド

更新:2026-02-24(JST)

アメリカに住むためのビザ(査証)手続きは、専門用語が多く初めは複雑に感じられるかもしれません。本レポートは、筆者が近年経験したビザ申請のノウハウをベースに、2026年現在の最新情報をまとめた実践的なガイドブックです。全体の所要時間は、おおむね「10ヶ月~2年弱」です。第一段階の審査にやや時間がかかる傾向にありますが、手順を正しく踏むことで、取得できる可能性を高められます(最終判断は米国当局)。本ガイドでは、必要な情報を最もシンプルに、ステップ・バイ・ステップで解説します。

🔥【提出前チェック|情報の更新対策】

  • 審査期間:USCIS Processing Timesで確認
  • 料金:USCIS Fee Calculator / Filing Feesで確認
  • 面接・必要書類:U.S. Mission Japan(在日米国大使館・領事館)の最新案内に従う

フローチャートでわかる!私に必要なビザはどれ?

まずは、現在の「婚姻状況」に合わせて最適なビザを確認してください。

ビザ選択フローチャート

Q1. 法的に結婚していますか?
いいえ

K-1(婚約者)
はい

次へ
Q2. 米国入国日(到着日)の時点で、結婚から2年以上経過していますか?
いいえ

CR-1(条件付き配偶者)
はい

IR-1(正式な配偶者)

これだけは覚えよう!3つの重要機関

手続きが「どこからどこへ」進むのか、この3つのお役所だけ覚えておきましょう。

USCIS(米国移民局)

アメリカ国内にある第一の関門。スポンサー(米国側パートナー:米国市民)が最初に「請願書」を提出し、審査を受けます。

NVC(国立ビザセンター)

アメリカ国務省の書類集めセンター。オンラインで手数料を払い、必要な書類をデータでアップロードします。

アメリカ大使館・領事館(東京/那覇)

※面接地は申請区分・居住地等により米国大使館/領事館から指定されます(例:東京、那覇)。必ずU.S. Mission Japanの案内に従ってください。
最終関門。日本で健康診断を受けた後、面接官と直接お話しをしてビザを受け取ります。

K-1ビザ(婚約者ビザ)の完全マニュアル

K-1ビザとは?

現在結婚しておらず、「アメリカに渡ってから結婚手続きをしたい」という方のためのビザです。

最大のルール

アメリカに入国してから絶対に90日以内に結婚しなければなりません。

申請の条件

  • スポンサーがアメリカ市民であること
  • 双方が法的に結婚可能な状態(独身)であること
  • 過去2年以内に、二人が直接会ったことがあること

申請の流れ(トータル約10~15ヶ月)

  • 【ステップ1】USCISへ請願書(I-129F)を提出(審査に約8~11ヶ月)
  • 【ステップ2】NVCでの処理と大使館へのデータ転送(約1ヶ月)
  • 【ステップ3】日本でのオンライン申請(DS-160)、健康診断、面接準備
  • 【ステップ4】大使館で面接・ビザ取得(ステップ3~4で約1~3ヶ月)
  • 【ステップ5】渡米後、90日以内に結婚し、アメリカ国内で永住権(グリーンカード)を申請

※審査期間は時期・担当センターで変動します。最新はUSCIS Processing Timesで確認してください。

必要な基本書類(面接時に大使館へ「原本」を持参します)

  • 面接予約の確認書
  • DS-160確認ページ(オンライン申請の控え)
  • パスポート(残存有効期間は目安:6ヶ月以上あると安心。更新が近い場合は先に更新推奨)
  • 証明写真(5cm × 5cm)
  • Form I-129Fの承認通知
  • 戸籍謄本 + 英訳(翻訳証明付き)(出生・独身の証明として)
  • 警察証明書(無犯罪証明書)(東京:警視庁/東京以外:各都道府県警察本部で申請・未開封のまま持参)
  • 健康診断書(指定病院での結果。絶対に自分で開封せず、封筒のまま持参してください)
  • Form I-134(扶養宣誓書) + スポンサーの収入証明
  • 関係を証明する証拠(一緒に写っている写真、チャット履歴、渡航記録など)

CR-1 / IR-1(配偶者ビザ)の完全マニュアル

CR-1 / IR-1ビザとは?

すでに日本等で婚姻届を提出し、法的に「夫婦」となっている方のためのビザです。

最大のメリット

アメリカに入国した瞬間に「永住者(グリーンカード保持者)」になるため、すぐにお仕事ができます(※実務上はSSN取得やI-551証明が必要になる場合があります)。

申請の条件

  • スポンサー(申請者側の請願者)が米国市民であること
  • 法的に有効な結婚をしており、偽装結婚ではないこと

申請の流れ(トータル約1年半~2年弱)

  • 【ステップ1】USCISへ請願書(I-130)を提出(審査期間はケース・時期により変動。USCISのProcessing Timesを要確認)
  • 【ステップ2】NVCでの処理(オンラインで全てのスキャンデータをアップロード)
  • 【ステップ3】NVCでの書類審査完了後、大使館での面接予約が決定
  • 【ステップ4】日本での健康診断と、大使館での面接(ステップ2~4で約3~6ヶ月)
  • 【ステップ5】渡米(入国時に永住権獲得)

必要な基本書類(NVCに「データ」を提出し、面接時に「原本」を持参します)

  • DS-260確認ページ(オンライン申請の控え)
  • パスポート & 証明写真
  • 戸籍謄本 + 英訳(翻訳証明付き)(出生・結婚の証明として)
  • 警察証明書(無犯罪証明書)(東京:警視庁/東京以外:各都道府県警察本部で申請・未開封のまま持参)
  • 健康診断書(指定病院での結果。絶対に未開封のまま持参)
  • Form I-864(扶養宣誓書) + スポンサーの最新の納税申告書(厳格な収入証明)
  • 婚姻の真実性を証明する証拠(共同名義の口座、賃貸契約書、結婚式の写真など)

面接の準備と心構え(大使館にて)

大使館での面接は、ビザ取得の最終関門です。以下のポイントを押さえておきましょう。

面接の言語について

面接官はアメリカ人のことも多く、日本語と英語がミックスで進むことがあります。基本は日本語でOKですが、よく聞かれる質問は英語で短く答えられるよう事前に準備しておきましょう。

服装

派手すぎない、清潔感のあるオフィスカジュアル(Office Casual)がおすすめです。

よく聞かれる質問の例

  • パートナーとはどこで、どのように出会いましたか?(How did you meet?)」
  • パートナーの仕事は何ですか?(What does your partner do?)」
  • どこに住んでいますか?(Where do you live?)」
  • なぜアメリカに住むことに決めたのですか?(Why did you decide to live in the US?)」

※これらは「二人の関係が本物か」を確認するためのものです。リラックスして誠実に答えましょう。

より詳細な解説と「避けるべきミス」

手続きをスムーズに進めるための、さらに詳しい注意点です。

健康診断の「未開封」ルール

健康診断は、大使館が指定した数少ない病院(東京や沖縄など)でしか受けられません。病院から渡される診断結果の封筒は絶対に自分で開けてはいけません。開封されると無効になり、再受診(3万円台〜。病院により異なる)が必要になります(※一部の病院では、データが直接大使館へ電子送信されるため封筒が渡されない場合もあります)。

戸籍謄本の「翻訳証明」忘れ

日本で戸籍謄本を提出する場合、「戸籍謄本」が出生証明書と結婚証明書の代わりになります。英訳は「全文が正確であること」と「翻訳できる能力があること」を宣誓する翻訳証明(署名)を付けて提出します。ご自身で英訳を作成すること自体は可能ですが、誤訳や体裁不備を避けるため、専門翻訳の利用を推奨します。

SNSアカウントの正直な申告

DS-160/DS-260には、過去5年間に使用したSNS(Facebook、X、Instagramなど)のユーザー名/ID(識別子)を書く欄があります。裏アカウントを含め、事実どおりに申告しましょう。

スポンサーの「収入不足」

パートナーには、アメリカの法律が定める最低ライン以上の収入証明(K-1はI-134、CR-1はI-864)が求められます。もし学生などで収入が足りない場合は、パートナーの親族などに「ジョイント・スポンサー(共同保証人)」になってもらう必要があります。

K-1ビザ渡米後の注意点(EADとAOS)

K-1ビザで渡米し結婚した後、永住権(AOS:I-485)を申請します。AOS関連の料金は改定されるため、提出直前にUSCIS公式のFee Calculator / Filing Feesで必ず確認してください。永住権が届くまでの間は、原則として就労や米国外への渡航はできません(※就労はEAD、渡航はAdvance Paroleの許可後に可能)。必要がある場合は、AOS申請と同時にI-765/I-131の提出を検討しましょう。

改姓(苗字の変更)によるトラブル

日本で先に結婚し、アメリカではパートナーの苗字を名乗りたい場合、日本のパスポート(旧姓)とアメリカのグリーンカード(新姓)で名前が異なると、将来飛行機に乗る際にトラブルになりやすいです。日本のパスポートに新しい苗字をカッコ書きで追加する(例:YAMADA (SMITH)HANAKO)などの手続きを検討しましょう。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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