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米国永住権(グリーンカード)とは?2026年最新トレンドと取得方法
- 2026年03月18日


米国市民の婚約者または配偶者としてアメリカで共に生活を始めるためには、適切なビザを取得する必要があります。このプロセスは非常に複雑で、複数のアメリカ政府機関(USCIS、NVC、国務省)が関わります。
ビザの種類は、米国市民との関係が「婚約者」であるか「配偶者」であるかによって大きく二つに分かれます。
目次
まず、二つのビザカテゴリーの根本的な違いを理解することが重要です。
| 比較項目 | K-1ビザ (婚約者ビザ) |
CR-1/IR-1ビザ (配偶者ビザ) |
|---|---|---|
| 対象者 | 米国市民の婚約者 | 米国市民の配偶者 |
| 申請の前提 | アメリカで結婚する予定 | すでに法的に結婚している |
| ビザの種類 | 非移民ビザ(一時滞在) | 移民ビザ(永住権) |
| 米国入国時のステータス | 婚約者(90日以内に結婚手続き必須) | 永住権保持者(LPR) |
| 渡米後の主な手続き | 90日以内に結婚し、I-485(在留資格変更)を申請して永住権(グリーンカード)を申請する必要がある。 | 永住権カード(グリーンカード)が郵送されるのを待つ。 |
| 就労許可 | 渡米後、AOS(I-485)申請と同時に就労許可(I-765)を申請する必要がある(取得まで数ヶ月)。 | 入国と同時に永住者となるため、すぐに就労可能。 |
| 主な申請書 | Form I-129F (請願) -> DS-160 (ビザ申請) -> Form I-485 (永住権申請) | Form I-130 (請願) -> DS-260 (ビザ申請) |
一般的に、K-1ビザは渡米までのプロセスが早い傾向にありますが、渡米後に永住権を取得するための手続き(AOS)が別途必要となり、時間と追加費用がかかります。一方、配偶者ビザは渡米までに時間がかかる傾向がありますが、入国と同時に永住権保持者となれるため、渡米後の手続きが簡素です。
K-1ビザは、米国市民が外国籍の婚約者をアメリカに呼び寄せ、米国内で結婚するために設計された移民ビザです。
K-1ビザを申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.ステップ1:請願 (USCIS)
米国市民(請願者)が、Form I-129F(Petition for Alien Fiancé(e))を作成し、過去2年以内に会った証拠(写真、航空券など)や結婚意思の宣誓書などを添付して、米国の移民局(USCIS)に提出します。
2.ステップ2:申請転送 (NVC)
I-129FがUSCISによって承認されると、申請はナショナルビザセンター(NVC)を経由し、婚約者(申請者)が居住する国の米国大使館また総領事館に転送されます。
3.ステップ3:ビザ申請準備 (申請者)
大使館から申請者宛に手続きの案内が届きます。申請者は以下の準備を行います。
4.ステップ4:大使館での面接
オンラインで面接を予約し、指定日時に大使館で領事による面接を受けます。面接では、二人の関係が真実であること、90日以内に結婚する意思があることなどが確認されます。
5.ステップ5:ビザ発給と渡米
面接で許可されると、パスポートにK-1ビザが貼付されて返送されます。K-1ビザは通常、発給から6ヶ月間有効で、その期間内に一度だけアメリカに入国できます。
K-1ビザでの渡米はゴールではありません。
6.90日以内の結婚
入国後90日以内に、米国市民のスポンサーと法的に結婚しなければなりません。この期限を守れない場合、在留資格を失い、米国外退去の対象となります。
7.在留資格の変更(AOS)
結婚後、速やかにForm I-485(在留資格変更申請)をUSCISに提出し、永住権(グリーンカード)を申請します。この際、Form I-864(扶養宣誓書)や健康診断結果、結婚証明書など、多くの書類が再度必要となります。
8. 就労許可の申請
AOS(I-485)と同時にForm I-765(就労許可申請)を提出することで、永住が許可されるまでの間、合法的に働くための就労許可証(EAD)を取得できます。
K-1ビザ申請者の21歳未満の未婚の子供は、K-2ビザを取得して一緒に渡米することができます。K-2ビザも同様に、渡米後にAOSの申請が必要です。
配偶者ビザは、米国市民とすでに法的に結婚している外国籍配偶者が、永住者としてアメリカに入国するための移民ビザです。
配偶者ビザは、ビザ面接(または入国)時点での結婚期間によって2種類に分かれます。
1.ステップ1:請願 (USCIS)
米国市民(請願者)が、Form I-130(Petition for Alien Relative)を作成し、結婚証明書(戸籍謄本とその英訳など)や、結婚が真実であることの証拠(写真、共同名義の契約書、SNS履歴など)を添付して米国の移民局(USCIS)に提出します。
2.ステップ2:NVCでの手続き
I-130がUSCISで承認されると、申請はナショナルビザセンター(NVC)に転送されます。NVCからスポンサーと申請者に連絡があり、以下の手続きをオンラインで行います。
3.ステップ3:ケース転送 (大使館)
NVCがすべての書類を確認し、不備がないと判断されると(”Documentarily Qualified”)、申請は在日米国大使館・領事館に転送されます。
4.ステップ4:大使館での面接
大使館から面接の案内が届きます。申請者は大使館指定の医療機関で健康診断を受け、面接当日に臨みます。面接では、NVCに提出した書類の原本確認と、結婚の真実性に関する質問が中心となります。
5.ステップ5:ビザ発給と渡米
面接で許可されると、移民ビザがパスポートに貼付されて返送されます。渡米後、入国審査官による審査を経て米国に入国した時点で、法的に永住権保持者(LPR)となります。永住権カード(グリーンカード)は後日、米国内の住所に郵送されます。
CR-1ビザで入国した場合、2年間の条件付き永住権が与えられます。永住権の有効期限が切れる90日前から期限日までの間に、夫婦共同でForm I-751(Petition to Remove Conditions on Residence)をUSCISに提出し、「条件解除」の手続きを行う必要があります。この審査を経て、10年有効な永住権が許可されます。
スポンサーは、申請者(婚約者・配偶者)がアメリカで公的扶助(生活保護など)に頼らず生活できることを証明するため、扶養宣誓書を提出する義務があります。
I-864を提出するスポンサーは、原則として米国連邦貧困ガイドラインの1.25倍(軍人などは貧困ラインと同額)以上の年収があることを証明しなければなりません。収入が基準に満たない場合は、資産(基準不足額の3倍または5倍)で補填するか、共同スポンサー(Joint Sponsor)を立てる必要があります。
ビザ審査、特に面接において最も重視されるのは、二人の関係が真実であるか(ビザ取得目的の偽装結婚・婚約ではないか)という点です。
交際期間中の写真(日付や場所がわかるもの)、Eメールやチャットの履歴、お互いの家族と写っている写真、航空券の半券、共同名義の銀行口座(配偶者ビザの場合)など、関係性を客観的に証明できる証拠を時系列に沿って整理し、提出・持参することが不可欠です。
大使館での面接は、ビザ取得の最終関門です。
米国市民との結婚に伴うビザ申請は、人生における大きな一歩ですが、非常に複雑で長期間を要する手続きです。K-1ビザと配偶者ビザ(CR-1/IR-1)は、プロセス、コスト、渡米後のステータスが全く異なります。
行政書士法人タッチでは、アメリカ渡航に関する各種申請のサポートサービスを提供しています。婚約者・配偶者ビザの申請代行を承っております。
アメリカの移民法は頻繁に改正され、手続きの要件や審査期間も変動します。ご自身の状況(結婚の時期、早く一緒に住みたいか、渡米後の就労の必要性など)を考慮し、どちらの道が最適かを判断することができます。
手続きに不安がある場合や、書類準備に万全を期したい場合は、アメリカビザに詳しい専門家に相談することをお勧めします。
アメリカでの家族生活を検討しており、婚約者・配偶者ビザの申請が必要な方は、ぜひ「行政書士法人タッチ」までご相談ください。
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