アメリカビザ申請をフルサポート!

運営:行政書士法人タッチ

埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994
  • 無料相談予約
  • 資料ダウンロード

アメリカの婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)とは? 必要なケースと申請方法を解説

アメリカ人と婚約し、アメリカで暮らしたいと考えている方、すでにアメリカ人と結婚していて、アメリカへの移住を検討している方は、婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)の取得が必要です。
婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)は、いずれもアメリカでの永住権取得につながるビザのため、申請には時間と手間がかかります。
この記事では、婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)が必要なケースや申請方法、流れについて解説します。

アメリカに入国するだけならビザは必要ない

日本は、アメリカによる査証免除プログラム(Visa Waiver Program)の対象国になっているため、有効な日本国パスポートを取得していれば、事前にビザを取得せずにアメリカに90日間短期滞在することができます。
そのため、アメリカ人配偶者とアメリカで結婚式のみを挙げたり、アメリカの親族の家に短期間滞在した後、二人で日本に帰国するのであれば、婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)を取得する必要はありません。

婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)が必要なケースとは?

婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)が必要になるのは、日本人の婚約者や配偶者がアメリカに渡り、アメリカに永住する予定の場合です。
アメリカ人と結婚した日本人配偶者がアメリカに永住するためには、配偶者ビザ(IR1、CR1)が必要です。
この配偶者ビザを取得するには、先に婚約者・配偶者ビザ(K-1・K-3)を取得しておく必要があります。

婚約者ビザ(K-1)と配偶者ビザ(K-3)の違いとは?

婚約者ビザ(K-1)と配偶者ビザ(K-3)はどう違うのか解説します。

婚約者ビザ(K-1)

婚約者ビザ(K-1)は、フィアンセビザとも呼ばれ、アメリカ国籍者と結婚する予定の方がアメリカに入国し永住をめざすためのビザです。
婚約者ビザ(K-1)で入国した後、90日以内に結婚し、移民局で永住権申請を行う必要があります。
有効期間は健康診断を受けてから6ヶ月となるのが一般的です。

配偶者ビザ(K-3)

婚約者ビザ(K-1)は、婚約者ビザと書かれているとおり、アメリカ国籍者とすでに結婚している方がアメリカに入国し永住をめざすためのビザです。
配偶者ビザ(K-3)で入国した後で、移民局で永住権申請を行います。

婚約者ビザ(K-1)の申請要件

婚約者ビザ(K-1)を申請するためには、4つの要件を満たす必要があります。

  • カップルのどちらか一方がアメリカ国籍者であること。
  • カップルの双方が法的に結婚できる状況にあり、現在未婚であること。
  • カップルがお互いに直接、出会ったことがあること。
  • アメリカに入国した後、90日以内に結婚すること。

婚約者ビザ(K-1)の申請の流れ

婚約者ビザ(K-1)は、永住権申請につながるビザであるため、申請の手順が複雑です。申請の手順を一つ一つ解説します。

アメリカ国籍者の婚約者が移民局に請願書(I-129F)を提出する

アメリカ国籍者の婚約者が、米移民局(USCIS)に、請願書(I-129F)を提出します。この手続きは、アメリカ国内のUSCISで行う必要があります。
請願書が許可されると、アメリカ国籍者の婚約者には、請願書許可通知(I-797)が送付され、東京と那覇のアメリカ大使館または領事館に請願書(I-129F)が転送されます。

婚約者ビザ申請者が申請手続きを進める

申請者のもとにアメリカ大使館または領事館から、婚約者ビザ(K-1)申請手続きの説明書が届くので、これに従って、申請を進めます。
具体的には次のようなことを行います。

  • DS-160オンライン申請書を作成して提出する。
  • 必要書類を集める。
  • プロファイルの登録を行い、ビザ申請料金を支払い、ビザ面接の予約を取る。

婚約者ビザ申請者がビザ面接を受ける

婚約者ビザ申請者が、アメリカ大使館または領事館で、ビザ面接を受けます。
面接の最後に、K-1ビザ申請の結果が知らされ、追加の書類が必要な場合は、その旨が知らされるため、早めに対応しましょう。

ビザの発給を受ける

ビザの発給が認められると、ビザ面接から約7〜10日程度で、ビザが貼られたパスポートとビザパケット(Immigrant Visa Packet)が届きます。
ビザパケットは、開封厳禁となっており、アメリカ入国時にそのままの状態でCBP審査官に提出しなければなりません。

アメリカに入国する

婚約者ビザ申請者は、ビザの発給を受けてから航空券を購入して、アメリカに渡ります。
婚約者ビザ(K-1)は、健康診断を行った日から6ヶ月間有効となります。
入国後は、90日以内にアメリカ人婚約者と結婚しなければなりません。
そして、USCISにForm I-485で結婚したことを報告します。
Form I-485が許可されると、条件付永住者、条件付グリーンカード(CF-1)の資格が与えられます。

婚約者ビザ(K-1)の申請時の必要書類

婚約者ビザ(K-1)を申請するためには、様々な必要書類を集める必要があります。
これらの書類は、ビザ面接を受ける際に持参して提出します。
以下の書類で英文で書かれていないものについては、必ず英訳をつけます。翻訳が完全で正確であることの証明として訳者による署名も必要です。

  • DS-160オンライン申請書の確認ページ
  • 申請者の写真(6ヶ月以内に撮影したもので5cm x 5cmの同一カラー証明写真を2枚)
  • パスポート
  • アメリカビザが貼られている古いパスポート
  • 戸籍謄本(出生日、出生地、両親名が記載されたもの)
  • 財務申告書(アメリカで生活保護を受ける必要がない程度の財力があることを示すもの。資産証明や雇用証明等)
  • 警察証明(警視庁や県警が発行する犯罪経歴証明)
  • 健康診断結果(ビザ健康診断指定医療機関で健康診断を受けます)
  • 婚約関係の書類(二人の婚約が正式に成立していることを証明するもの。写真や手紙などが必要になります)

その他必要に応じて用意する書類

  • 前婚が解消していることの証明
  • 裁判・拘置記録(裁判が行なわれた地方検察庁で入手します)
  • 軍隊除隊記録(自衛隊員の方は必要になります)

婚約者ビザ(K-1)を申請する際の注意点

婚約者ビザ(K-1)は簡単なビザと思われがちですが、永住権取得につながるビザのため、申請手続きは複雑ですし、手間がかかります。
婚約者ビザ(K-1)の申請から取得までには約1年かかりますし、その間、日本人の方は日本国内で待機して、アメリカ大使館または領事館のビザ面接を受ける日を待たなければなりません。

アメリカ人と結婚すれば簡単に婚約者ビザ(K-1)が出ると考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、婚約者ビザ(K-1)は、日本人の婚約者はもちろん、アメリカ人の婚約者も一定の基準を満たしていないと、取得できません。

アメリカ人の婚約者の方が、アメリカの弁護士に相談して楽観的な見通しを示していても、実際には、かなり厳しいこともあります。
このような場合は、日本の専門家(アメリカビザに詳しい日本の行政書士や弁護士)にも相談して、必要なサポートを行ってもらうことも検討してください。

まとめ

婚約者ビザ(K-1)は、アメリカ人と婚約すれば簡単に取得できるビザではありません。申請手続きが複雑ですし、膨大な書類を用意しなければなりません。
申請からビザ取得までは、約1年といった長い時間がかかります。
ご自身で手続きを進めて、失敗してしまうと、アメリカに渡ることができず、婚約者との結婚が難しくなったり、人生計画が大きく狂ってしまうこともあります。
こうした事態を防ぐためには、早めにアメリカビザに詳しい専門家へご相談ください。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
経営管理ビザサポートセンター
ビザサポートセンター

スムーズな申請に向けて、
まずは無料相談をご活用ください

埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994
English
070-9372-1406
中 文
070-8920-2303

無料相談予約フォーム