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アメリカのLビザ(企業内転勤ビザ)についてわかりやすく解説

アメリカのLビザは、企業内転勤ビザと呼ばれ、アメリカに会社がある多国籍企業の管理職や専門職の方が、アメリカに転勤する際に発給されるビザです。
アメリカに会社があれば、どんな企業でも認められるわけではなく、国際的な大企業でなければ難易度が高いビザです。
Lビザの種類や要件、取得のためのポイントやEビザとの違いなども解説します。

アメリカのLビザとは

アメリカのLビザとは、アメリカに本社や支社がある多国籍企業の従業員がアメリカの本社や支社に転勤するために必要なビザです。企業内転勤者向けのビザです。
アメリカ国内の会社は本社や支社のほか、親会社、子会社、系列会社でも構いませんが、国際的な大企業であれば、申請が通りやすいです。

Lビザの種類

Lビザには、次の3種類があります。

  • L-1Aビザ:役員や管理職の方
  • L-1Bビザ:特定の専門知識を持つ専門職の方
  • L-2ビザ:L-1ビザの配偶者および21歳未満の未婚の子供

L-1Aビザは、役員や管理職の方を対象としたビザです。
L-1Bビザの特定の専門知識を有する方とは、会社の製品に関する専門知識を社内でも限られた人しか有していない場合を意味します。
L-2ビザは、L-1ビザの配偶者と未婚の子ども(21歳未満)に対して発給されるビザです。
L-2ビザの配偶者は、米国移民局(USCIS)から就労許可を得ることで、アメリカ国内のどの仕事も自由に働くことができます。

Lビザの要件

L-1AビザやL-1Bビザの発給を受けるためには次の要件を満たすことが求められます。それぞれ確認しましょう。

L-1Aビザの要件

L-1Aビザは、役員や管理職が対象です。
名前だけの役員や管理職ではなく、

  • 経営を監督する立場であること。
  • アメリカの法人の管理職・役員になること。
  • 多岐にわたる意思決定を行う立場であること。

などの要件を満たす実質的な役員や管理職であることが求められます。
対象として想定されている管理職は、社長、副社長、部長などの上級管理職から中級管理職です。

また、その地位にふさわしい経験を有しているかどうかも審査されます。
転勤前から既に役員や管理職の経験を有しているか、役員や管理職に昇格できるだけのスキルがあるかといったことがポイントになります。
そして、異動元の会社において、過去3年間のうちに最低1年以上継続的に勤務していたことも要件となっています。
学歴要件については特に決まりはありませんが、高卒以下の学歴の場合は、役員や管理職になるのにふさわしい職務経験があるのかどうかが審査されます。

L-1Bビザの要件

L-1Bビザは、専門知識を有する方が対象です。
専門知識については、その専門知識を持った人がいないとビジネスやプロジェクトがうまくいかないという程度の専門知識を意味します。
具体的には、

  • その法人の製品、サービス、研究、技術などについての専門的な知識を持っている。
  • その法人の業務プロセスや業務について深い知識と経験を持っている。

といった方たちです。
対象者が専門知識を有していると言えるかどうかは念入りに確認する必要があります。
また、異動元の会社において、過去3年間のうちに最低1年以上継続的に勤務していたことも要件です。
学歴要件については特に決まりはありませんが、専門知識に関する学歴がない場合などは、専門知識を得られるだけの職務経験があるのかどうかが審査されます。

Lビザの有効期限

Lビザの有効期限は、L-1AビザとL-1Bビザとで異なります。

L-1Aビザは最初の有効期限が1年〜3年です。最長で7年まで更新が可能です。
L-1Bビザも最初の有効期限が1年〜3年です。最長で5年まで更新が可能です。

Lビザの申請手順

Lビザの申請手順は次のとおりです。
まず、多国籍企業のアメリカの拠点会社がスポンサーとして米国移民局(USCIS)に請願を行います。
請願が承認されると雇用主や代理人に承認の通知書が送付されます。
その後、転勤者本人が日本にあるアメリカ大使館や領事館で、Lビザ申請を行います。その際、請願の受付番号と通知書のコピーなどを提出します。
なお、請願が承認されても、Lビザが必ず発給されるわけではないため、不適格と判断されないように、Lビザ申請の申請書類をそろえたり、面接時に聞かれたことに答えられるようにしておくことが大切です。

Lビザの発給ポリシー

Lビザは、多国籍企業の管理職または専門職の方が、アメリカに居住する従業員に、仕事や技術を教える目的で滞在する場合を想定しています。
そのため、滞在期間は限られていて、アメリカに居住する従業員が仕事や技術を覚えて仕事を任せられるようになったら、帰国することが想定されています。

LビザとEビザの違い

LビザとEビザは要件が似ていることから、どちらも取得可能であることもあります。
Eビザとは、アメリカとの貿易やアメリカへの投資を目的とするビザです。
E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)は、日米間の貿易が50%以上である会社におけるアメリカの駐在員を対象としたビザです。
E-2ビザ(投資駐在員ビザ)は、日本の企業がアメリカの会社に事業規模の投資をした場合において、アメリカに駐在する人を対象とするビザです。

日本の企業がアメリカに会社を設立したうえで、管理職や専門職をその会社に派遣する場合であれば、E-2ビザを申請することができます。
既にアメリカに会社が存在している場合でも、設備投資や買収と同時に管理職や専門職をその会社に派遣するケースであれば、L-1ビザとE-2ビザのどちらも申請可能であることがあります。

L-1ビザとE-2ビザのどちらも申請可能であれば、一般的にはE-2ビザの方が、申請が通りやすいとされています。また、ビザの有効期間が5年間で、無期限に延長できる点でも、E-2ビザの方が有利です。

L-1ビザ申請に必要な書類

Lビザの申請では、まず、多国籍企業のアメリカの拠点会社がスポンサーとして米国移民局(USCIS)に請願を行います。
その請願が受理された後で、転勤者本人がアメリカ大使館や領事館にL-1ビザ申請を行い、面接を受けます。
その際に必要な書類は次のとおりです。

  • 米国滞在期間の6ヶ月以上有効なパスポート
  • 非移民ビザ申請書
  • 申請料の支払い領収書
  • 本人の写真
  • 非移民労働者請願書 (フォーム I-129)又は措置通知書 (フォーム I-797)に記載されている請願受理番号
  • その他、追加の資料

Lビザの難易度

Lビザでは、企業の規模や実績の立証が重要です。国際的な大企業でアメリカでの実績も十分にある会社ならば、比較的容易に取得できます。
一方、アメリカでの実績が少ない中小企業の場合は、その企業についての書類を多数用意しなければならないため、取得は容易ではありません。

まとめ

アメリカのLビザの種類とビザ申請の手続きについて解説しました。
Lビザは、国際的な大企業ならば、比較的取得が容易ですが、アメリカでの実績が少ない会社の場合は、申請が難しいこともあります。
アメリカの移民法は改正が多く、細かい条件や手続きの方法が度々変わります。また、政治的な影響でビザ申請が難しくなることもあります。
こうしたことから、アメリカビザについて詳しくない方が、自力でアメリカビザの取得を目指すのは難易度が高いのが実情です。
Lビザなどのアメリカビザの取得を目指している方は、アメリカビザに詳しい行政書士などの専門家にご相談ください。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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