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アメリカビザの種類と分類を解説

アメリカビザには、様々な種類があります。
それぞれどのようなビザなのか、また、アメリカに滞在する予定の方はどのビザの発給を受ければよいのか解説します。

90日以下の短期滞在・通過上陸以外はアメリカビザが必要

日本国籍を持っている方なら、アメリカに90日以下の短期滞在をするだけであれば、ビザ免除プログラムを利用できるため、原則として、アメリカビザの発給を受ける必要はありません。
具体的には、取引先との会合などの商用目的、観光や旅行、米国を通過するといった場合です。
ただし、逮捕歴を有するなどの場合、ビザ免除プログラムを利用できません。この場合は、上記の目的でアメリカへ行くのもビザが必要です。
それ以外の目的で、アメリカに滞在する場合は、アメリカビザの発給を受ける必要があります。
ビザ免除プログラムを利用する前、ESTAを登録する必要があります。

アメリカビザの種類

アメリカビザは大きく分けると非移民ビザと移民ビザがあります。
非移民ビザとは、外交、就労、駐在、留学といった目的で滞在する場合のビザです。
移民ビザは、アメリカに住むことを目的としたビザです。米国籍者・永住者の配偶者・子供などが対象となります。

アメリカの非移民ビザの種類

非移民ビザとは、アメリカに短期滞在して働くことなどを目的としたビザです。滞在期間が到来したら原則として帰国しなければなりません。

外交、公用、国際機関のビザ(Aビザ、Gビザ)

外交、公用、国際機関のビザは、AビザとGビザがあります。
Aビザは、公務でアメリカに渡る人のビザです。外交官、大使、政府官僚、政府職員などが該当します。
Gビザは国際機関の職員が公務でアメリカに入国する際のビザです。

商用・観光ビザ(Bビザ)

商用又は観光の目的でアメリカに短期滞在する方のビザです。
前述の通り、90日に内に滞在し、ビザ免除の条件を満たしている場合は、このビザは不要です。
Bビザには、B-1、B-2のカテゴリーがありますが、一般的に「B-1/B-2」という形で2つのカテゴリーを統合して発給されます。
B-1ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉といった商用目的でアメリカに短期滞在する場合のビザです。
B-2ビザは、観光、友人や親族の訪問、治療、または友愛、社会的奉仕活動など、娯楽や休養といった主に観光目的でアメリカに短期滞在する場合のビザです。

就労ビザ(Hビザ、Lビザ、Oビザ、Pビザ、Qビザ)

就労の目的でアメリカに短期滞在する方のビザです。
Hビザ、Lビザ、Oビザ、Pビザ、Qビザの5種類があります。それぞれの違いを簡潔に説明します。

Hビザは、就労のための代表的なビザです。職業の内容によって、さらに細かく次のように分かれています。
H-1B:特殊技能職。専門的な職業につく場合のビザです。
H-2A:季節農業労働者。アメリカの労働者が不足している農業分野の仕事に従事するためのビザです。
H-2B:熟練・非熟練労働者。アメリカの労働者が不足している分野の仕事に従事するためのビザです。
H-4:同行家族。Hビザ保有者の配偶者や未婚の子どもなどが同行する場合のビザです。

Lビザは、アメリカ国内に本店や支社があるグローバル企業の従業員がアメリカに転勤する際のビザです。次の2種類があります。
L-1:管理職、役員、及び専門職の方が取得できるビザです。
L-2:同行家族。Lビザの保有者の配偶者や未婚の子どもなどが同行する場合のビザです。

Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、映画、テレビなどで卓越した能力を有する人のビザです。Oビザには次のようなカテゴリーがあります。
O-1:申請者本人
O-2:同行者
O-3:同行家族

Pビザは、アスリート、芸能人、芸術家のためのビザです。Pビザには次のようなカテゴリーがあります。
P-1:アメリカで公演、活動する人とその同行者
P-2:交流プログラムに参加する人とその同行者
P-3:文化的にユニークなプログラムの下で、公演、指導、稽古を行う人とその同行者

Qビザは、自国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するためにアメリカに渡る人に発給されるビザです。

学生ビザ(Fビザ、Mビザ)

留学の目的でアメリカに短期滞在する方のビザです。FビザとMビザの2種類があります。

Fビザ(F-1ビザ)は、アメリカ国内の大学、私立高等学校、認可された英語プログラムの教育を受ける場合に発給されるビザです。
高等学校は原則として私立のみが認められています。公立も入学は可能ですが、在学期間は最長12カ月間に限定されます。

Mビザ(M-1ビザ)は、アメリカの機関で非学術的、職業的な教育、研修を受ける場合に発給されるビザです。専門学校や職業訓練校に入る場合はこちらになります。

交流訪問者ビザ(Jビザ)

教育、芸術、科学の分野における交流を目的にアメリカに入国する方のためのビザです。
学生、企業の研修生、教師、教授、研究者、人材交流プログラムへ参加する人など、幅広い人が対象となっています。Jビザには次のようなカテゴリーがあります。
J-1:申請者本人
J-2:同行家族

通過ビザ・クルービザ(Cビザ、Dビザ)

アメリカを経由して他の国に旅行するために必要なビザです。
旅行者のための通過ビザ(Cビザ)と乗務員のためのクルービザ(Dビザ)があります。

日本国籍を有する方は、アメリカのビザ免除プログラムの対象となっているため、一般的には通過ビザ(Cビザ)が必要ありません。

宗教活動家ビザ(Rビザ)

アメリカで正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の聖職者として宗教活動を行う場合に発給されるビザです。

報道関係者ビザ(Iビザ)

アメリカ国外に本社がある外国の報道機関の関係者が報道目的でアメリカに滞在する際に必要なビザです。
報道機関の職員のほか、フリージャーナリストも対象になります。
ただ、フリージャーナリストは、報道機関と契約を結び、専門的な報道組織が発行する身分証を所持していることなどが条件になります。

貿易駐在員・投資駐在員ビザ(E-1ビザ、E-2ビザ)

日米間の貿易や、アメリカの企業への投資を目的にアメリカに滞在する人のビザです。

貿易駐在員ビザ(E-1ビザ)は、日米間の貿易に従事する場合のビザです。
日本に親会社があり、アメリカにも子会社を存在していることや取引高の51%以上が日米間の取引であるといった要件を満たす必要があります。

投資駐在員ビザ(E-2ビザ)は、アメリカの会社に投資を行った方のためのビザです。
事業相当額の投資を行っていることや対象となるアメリカ法人の株式の過半数を有しているといった要件が必要です。

アメリカの移民ビザの種類

アメリカの移民ビザとは、アメリカに永住することを目的としたビザです。アメリカ国籍者と結婚した配偶者の方などがアメリカで暮らす際に取得できます。

家族ビザ(IRビザ、CRビザ、IWビザ、Wビザ)

アメリカ国籍者の配偶者(アメリカ国民の配偶者が亡くなった場合も含みます)・子供・両親・兄弟姉妹及びアメリカ永住者の配偶者・未婚の子どもが取得できる移民ビザです。
親や兄弟姉妹を呼び寄せたい場合は、そのアメリカ国民が21歳以上でなければなりません。
また、兄弟姉妹や既婚の子どもがビザ取得できる場合、その人の配偶者と子供も一緒にビザ取得できます。
更に、日本では承認していませんが、アメリカが同性婚を承認していますので、アメリカ国民・永住者の同性の配偶者も配偶者としてアメリカへ移住できます。

婚約者ビザ(K-1ビザ)

アメリカ国籍者と婚約した方が取得できる移民ビザです。
K-1ビザは、結婚前に渡米できますが、渡米後、90日以内に結婚手続きをして、永住権の申請を行うことが前提となっています。
アメリカ国籍者と婚約して、アメリカで挙式して日本に住むといったケースではK-1ビザではなく、B-2ビザで足りますし、日本国籍者ならビザ免除プログラムで滞在することも可能です。結婚した後、日本の役所に結婚の届出を出し、出入国在留管理局に対し、「在留資格認定証明書交付申請」そして、アメリカ国籍の配偶者を日本に呼び寄せます。

帰国居住者ビザ(SB-1ビザ)

一般的に、アメリカ永住者が1年超えアメリカから出国すると、永住権を失います。再度アメリカへ移住したい場合は移民ビザを再度申請しなければなりません。不可抗力により米国外に滞在せざるを得なかった場合には、帰国居住者特別移民ビザ(SB-1ビザ)があります。

DV抽選永住権プログラム(DVビザ)

DV抽選永住権プログラムとは、移民ビザの発給が少ない国の出身者を対象に抽選でアメリカへの永住権を与えるプログラムです。毎年、10月ごろに募集が行われ、翌年5月頃に当選者が発表されます。
当選者は、アメリカ大使館で面接を受けて合格すると、移民ビザの発給を受けられます。
日本も対象国になっているため、日本生まれで一定の要件を満たしていれば応募することができます。

まとめ

アメリカビザの種類と分類を解説しました。
アメリカビザには、様々な種類があるため、まず、自分の滞在目的に合わせたビザを選ぶことが大切です。
そして、アメリカビザは、アメリカの移民法に基づいて、発給手続きなどが行われています。移民法は法改正が多く、細かい要件が度々変わることもありますし、難易度が変化することもあります。
また、アメリカの移民政策など政治的な影響も受けることがあります。
そのため、アメリカビザについて詳しくない方が、自力でアメリカビザの取得を目指すのは難易度が高いのが実情です。

アメリカビザの取得を目指している方は、アメリカビザに詳しい行政書士などの専門家にご相談ください。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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