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アメリカビザの種類と分類を解説
- 2026年03月18日


アメリカのビザは30種類近くありますが、アメリカで就労可能なビザは限られています。
具体的には、Eビザ、Hビザ、Lビザ、Oビザ、Pビザ、Qビザが就労可能なビザになります。
この記事では、Eビザ、Hビザ、Lビザについて詳しく紹介していきます。
目次
Eビザは、E-1ビザ(貿易駐在員)とE-2ビザ(投資駐在員)の2種類があります。
E-1ビザは、日米間の貿易に従事する会社のアメリカの支店又は子会社に駐在するために必要なビザです。
E-2ビザは、日本法人がアメリカの子会社に出資してビジネスを行っている場合に、アメリカの子会社に駐在するために必要なビザです。
E-1ビザは、日米間の貿易を促進することを目的としたビザです。
日本に本店又は親会社があり、アメリカに支店又は子会社が存在していることが前提となります。
そして、日米間の貿易の取引高がその会社が行う全取引の50%以上であることと、この取引を継続的に行っていることが要件になっています。
他の国との貿易取引高が増えて、日米間の貿易取引高50%以下となった場合は、E-1ビザが無効になってしまうので注意が必要です。
E-1ビザを申請できる人は、会社の代表者の他、役員、管理職あるいはその企業に必要不可欠な専門知識を有する職種に就いている人に限られます。
E-2ビザは、日本からアメリカへの投資を促進することを目的としたビザです。
日本に親会社があり、アメリカに子会社が存在していることが前提になります。
そして、アメリカの子会社の株式の50%超を保有していることや、投資規模が相当額かつ実質的な事業投資であることが要件になります。アメリカの法律では、具体的に最低の投資額を規定していません。「十分な規模」は、経営する企業の業種や事業規模・内容により大きな差があります。数十万ドルを投資してビザが不許可になる可能性もあり、数万ドルの少額先行投資でビザを取得することもあります。ただ、一般論として、投資額が多ければ、ビザの審査には有利になります。
E-2ビザを申請できる人は、会社の代表者の他、役員、管理職あるいはその企業に必要不可欠な専門知識を有する職種に就いている人に限られます。
Eビザ申請では、アメリカに存在する企業がEビザ企業の要件を満たしていることを立証しなければなりません。具体的には、東京のアメリカ大使館または大阪のアメリカ総領事館で企業登録を受けます。
企業登録を済ませた後で、アメリカに駐在する人のEビザ申請を行います。
Eビザ申請の際は、面接前に多数の書類を提出する必要がありますが、グリーンプログラムが適用される場合は、書類を減らすことも可能です。
具体的には以下のいずれかに該当する場合です。
Eビザの有効期間は5年です。更新も可能で、更新回数に制限はありません。
Hビザは一般的な就労ビザです。
H-1Bビザ、H-2Aビザ、H-2Bビザ、H-3ビザ、H-4ビザなどがありますが、日本人が就労する際によく利用されるのは、H-1Bビザです。
H-1Bビザは、専門的な技能や知識を有する人がアメリカで就労する際に発給されるビザです。
アメリカ人にその専門的な知識を持つ人がいないためやむを得ずに外国人を雇用する必要がある場合に発給が認められます。
そのため、受け入れ先のアメリカの企業(スポンサー企業)で、その外国人を雇うことにより、アメリカ人の従業員を解雇しないことを証明する必要があります。
H-1Bビザは、年間の発給数65,000件に限定されていて、取得が難しいビザです。
Google・Apple・Microsoftのようなアメリカの大手IT企業で働く方が取得していることが多いです。
H-1Bビザを申請できる人は、四年制大学以上の学位を有しており、学位と関連がある専門職の仕事に就く人です。また、専門職として一般職の平均給与以上の給与を得ていることも求められます。
具体的には、医師、会計士、弁護士、コンピューターエンジニア、経営コンサルタント、建築士、為替ディーラー、財務アナリスト、マーケティング・アナリストなどが対象になります。
H-1Bビザ申請の際は、まず、スポンサー企業がアメリカ労働省に対象者の労働許可を申請します。
対象者に内定を出していることや雇用契約が適法であること、専門職として一般職の平均給与以上の給与を支払うといった要件を満たしていることを確認してもらいます。
そして、労働許可が下りた後で、スポンサー企業がUSCISに対して、対象者のH-1Bビザの請願を行います。
請願が認められると、対象者が東京のアメリカ大使館または大阪・那覇・札幌のアメリカ総領事館で、面接等を受けることにより、H-1Bビザの発給の可否が決定されます。
H-1Bビザの有効期間は3年です。一回限り更新が可能で最長で6年まで延長可能です。
Lビザは、多国籍企業で働く方がアメリカの本社や支社に転勤する場合のビザです。
Lビザを取得するには、申請前の3年間のうち1年間、アメリカに本社や支社がある多国籍企業で、継続的に雇用されていなければなりません。
Lビザには、管理職のためのL-1Aビザと専門職のためのL-1Bビザがあります。
多国籍企業で働く方がアメリカの本社や支社に上級管理職として転勤する場合に発給されるビザです。
上級管理職とは、社長、副社長、部長といった役職に就く方のことです。
多国籍企業で働く方がアメリカの本社や支社に専門職として転勤する場合に発給されるビザです。
専門職とは、主にエンジニアなどの理系の専門職に就く方が想定されています。
L-1ビザ申請の際は、まず、アメリカの本社や支社がUSCISに対して請願を行います。
USCISから許可が下りたら、対象の転勤者が東京のアメリカ大使館または大阪・那覇・札幌のアメリカ総領事館で、面接等を受けることにより、L-1ビザの発給の可否が決定されます。
申請に際しては、対象者がアメリカの本社や支社に転勤する必要性、上級管理職や専門職に就くだけの能力やキャリアがあるのか、アメリカの本社や支社でどのような職務を行うのかといった点が審査されます。
L-1ビザの有効期間は3年です。
延長も可能ですが、L-1Aは最長7年、L-1Bは最長5年が限度となっています。
なお、アメリカの本社や支社を設立してから1年未満の場合は、L-1ビザの有効期間は1年になります。1年後に事業を継続していることを証明できた場合のみ延長が認められます。
アメリカの就労ビザの種類と概要を解説しました。
アメリカの就労ビザは、主にEビザ、Hビザ、Lビザの3種類ですが、どれが自分の就労形態に合っているのかそれぞれの条件を確認することが大切です。
アメリカビザは、アメリカの移民法に基づいて、発給手続きなどが行われていますが、法改正が多く、細かい条件や手続きの方法が変わることが度々あります。
アメリカの移民政策など政治的な影響も受けやすいです。
そのため、アメリカビザについて詳しくない方が、自力でアメリカビザの取得を目指すのは難易度が高いのが実情です。
アメリカビザの取得を目指している方は、アメリカビザに詳しい行政書士などの専門家にご相談ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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