
試し読み
このような方におすすめ
- 技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用している経営者・人事担当者の方
- 技人国社員の在留期間更新で不許可が出た、または更新が不安な方
- 2027年4月の不法就労助長罪厳罰化・育成就労制度開始を前に、社内体制を見直したい方
- 特定技能と技人国の「すみわけ」を正しく理解し、適法な配置を実現したい方
概要
2026年1月23日の政府決定「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を受け、外食業における技人国ビザの審査が厳格化されています。
本資料では、入管庁が示した特定技能1号・2号・技人国の役割分担、店舗管理業務のNGライン、不許可が連発する3つの類型、「研修」として店舗配属が認められる条件を整理。さらに2027年4月施行の不法就労助長罪厳罰化(5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金・過失でも処罰)の内容と、企業がいま取るべき3つの選択肢を解説します。








