
試し読み
このような方におすすめ
- 技人国ビザの外国人社員を雇用しているホテル・旅館の経営者・支配人・人事責任者
- 外国人社員に任せている業務が、在留資格の範囲内かどうか確信が持てない方
- 派遣会社経由で外国人材を受け入れているホテル・旅館の方
- ビザ更新や入管の調査に不安を感じている方
- 特定技能と技人国の違いを整理し、採用・配置を見直したい方
- 2027年の制度改正を前に、外国人雇用のコンプライアンス体制を整えたい方
2026年1月の政府決定により、宿泊業の外国人雇用は審査厳格化・派遣新ルール・不法就労助長罪の厳罰化(2027年4月)と、大きな転換期を迎えています。
「フロント」「通訳」名目の技人国ビザ社員に清掃・配膳を日常的に任せている配置は、更新不許可のリスクが現実になりました。
本資料では、技人国で認められる業務のNGライン、不許可が多発する3パターン、派遣受入れの新ルール、そして今取れる3つの選択肢を宿泊業に特化して整理しています。








