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米国E-2ビザ(条約投資家)申請サポートとケーススタディ
- 2026年03月18日


目次
Eビザ(E-1・E-2)の手続きは、会社資料(Company Package)の準備に多くの時間を費やします。その分、最後の領事面接について「膨大な資料を全部説明できるだろうか」「数字を細かく問い詰められたらどうしよう」と不安を感じる方が少なくありません。
しかしEビザの面接は、資料の内容を一から説明し直す場ではありません。会社資料は企業登録・事前審査の段階で確認されますが、面接でも必要に応じて、会社のEビザ適格性と申請者本人の適格性の双方が確認されます。面接では特に、申請者本人が、会社の事業・数値・自身の役割を、提出資料と整合する形で説明できることが重要です。
この記事では、①面接の基本情報、②面接官の確認ポイント、③E-1・E-2それぞれのよく聞かれる質問、④共通質問、⑤答え方の原則、⑥面接後の流れ、の順に整理します。
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項目 |
内容 |
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面接の場所 |
在日米国大使館・総領事館(東京・大阪・那覇・福岡・札幌のいずれか。申請先は居住地や運用を踏まえて選びます) |
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前提となる段階 |
会社の適格性審査(企業登録)が先行し、その完了後に個人手続(DS-160・DS-156E・面接)へ進むのが基本です |
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所要時間 |
窓口での面接自体は数分〜10分程度のことが多い一方、受付・待機を含めると半日程度を見込みます |
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使用言語 |
日本語で進むことも、英語が混ざることもあります。会社の要点(取引額・投資額・役職など)は、英語でも短く言えるようにしておくと安心です |
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面接免除 |
一定の要件を満たす場合、面接免除の対象となることがあります。可否は申請先の運用とシステム判定によるため、事前の確約はできません |
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持参物 |
パスポート、写真、DS-160確認ページ、(該当する場合は)DS-156E、会社資料の要点(サマリー)、職務説明書、組織図、辞令・雇用契約など、案内された書類一式 |
企業登録は審査を効率化する仕組みであり、その後の領事審査を不要にするものではありません。面接では、会社の適格性についても必要に応じて確認されます。そのうえで実務上重要なのは、会社が用意した資料の要点を、申請者本人が自分の言葉で説明できる状態にしておくことです。
E-2で見られているのは、投資が相当(substantial)であり、資金が実際にリスクに晒され(at risk)、事業が限界的(marginal)でないことです。したがって、①投資の内訳(何にいくら使ったか)、②資金の道筋(出所→送金→支出)、③事業の実体(賃貸契約・許認可・設備・従業員)、④雇用と売上の見通し、の4点を、それぞれ一言で説明できる状態にしておきます。特に資金の出所は必ず問われる前提で準備してください。
その場で承認の見込みが伝えられた場合、パスポートは預けたままとなり、ビザが貼付されて後日返送されます。一方、追加書類の提出や追加審査(Administrative Processing)となることもあります。これはINA 221(g)に基づく「拒否(refusal)」として扱われますが、最終的な不許可が確定したという意味ではなく、追加書類の提出や審査の完了後に、改めて発給が可能と判断されることがあります。指示された書類は案内された期限内に提出します。
なお、入国後はI-94で滞在期限を必ず確認してください。ビザの有効期間(日本の互恵表では60か月)と、入国ごとに付与される滞在期限は別のものです。
当事務所では、Eビザの面接に向けて、会社資料と個人フォーム(DS-160・該当する場合はDS-156E)の表記・数値の整合性チェック、会社の要点を短く説明するためのサマリー整理、想定質問リストの作成と回答の組み立て、当日の持参書類の整理までをサポートしています。E-1では取引一覧と主要貿易算定の要点、E-2では投資の内訳と資金トレースの要点を、申請者ご本人が自分の言葉で説明できる状態にすることを重視しています。
要件該当性の法的評価が必要な場合は、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携し、必要に応じてリーガルレビューや法的意見書(Legal Opinion)の作成を行います。
Eビザの面接では、会社の適格性と申請者本人の適格性の双方が確認され、特に本人が会社の要点と自分の役割を、提出資料と整合する形で説明できるかが問われます。E-1なら日米間の取引と主要貿易、E-2なら投資額・資金の出所・事業の実体が質問の中心です。会社が用意した資料であっても、本人が要点を把握していることが何より重要です。結論を短く、資料と矛盾なく、Eステータス終了時の予定は事実に沿って――この3点を守れば、面接は過度に恐れる場ではありません。
U.S. Department of State, Treaty Trader and Investor Visa(E):https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html
USCIS, E-1 Treaty Traders:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-1-treaty-traders
USCIS, E-2 Treaty Investors:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
U.S. Department of State, 9 FAM 402.9(E visas:審査基準):https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040209.html
U.S. Embassy & Consulates in Japan, Visas:https://jp.usembassy.gov/visas/
CBP, I-94(入国記録)公式サイト:https://i94.cbp.dhs.gov/
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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