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Eビザ(E-1・E-2)の面接でよく聞かれる質問と答え方|領事面接の準備ガイド

はじめに

Eビザ(E-1・E-2)の手続きは、会社資料(Company Package)の準備に多くの時間を費やします。その分、最後の領事面接について「膨大な資料を全部説明できるだろうか」「数字を細かく問い詰められたらどうしよう」と不安を感じる方が少なくありません。

しかしEビザの面接は、資料の内容を一から説明し直す場ではありません。会社資料は企業登録・事前審査の段階で確認されますが、面接でも必要に応じて、会社のEビザ適格性と申請者本人の適格性の双方が確認されます。面接では特に、申請者本人が、会社の事業・数値・自身の役割を、提出資料と整合する形で説明できることが重要です。

この記事では、①面接の基本情報、②面接官の確認ポイント、③E-1・E-2それぞれのよく聞かれる質問、④共通質問、⑤答え方の原則、⑥面接後の流れ、の順に整理します。

面接の基本情報

項目

内容

面接の場所

在日米国大使館・総領事館(東京・大阪・那覇・福岡・札幌のいずれか。申請先は居住地や運用を踏まえて選びます)

前提となる段階

会社の適格性審査(企業登録)が先行し、その完了後に個人手続(DS-160・DS-156E・面接)へ進むのが基本です

所要時間

窓口での面接自体は数分〜10分程度のことが多い一方、受付・待機を含めると半日程度を見込みます

使用言語

日本語で進むことも、英語が混ざることもあります。会社の要点(取引額・投資額・役職など)は、英語でも短く言えるようにしておくと安心です

面接免除

一定の要件を満たす場合、面接免除の対象となることがあります。可否は申請先の運用とシステム判定によるため、事前の確約はできません

持参物

パスポート、写真、DS-160確認ページ、(該当する場合は)DS-156E、会社資料の要点(サマリー)、職務説明書、組織図、辞令・雇用契約など、案内された書類一式

面接官が確認しているのは何か

  • 会社の適格性の要点を、本人が理解しているか:E-1なら日米間の取引、E-2なら投資と事業の実体
  • 申請者本人の役割の適格性:経営職・管理職・必須技能職として、なぜ米国で必要なのか
  • 提出資料との整合性:DS-160・DS-156Eの記載、会社資料の数値・表記と、口頭の説明が一致しているか
  • Eステータス終了時の出国意思:Eビザは非移民ビザであり、その資格が終了した際には米国を離れる意思があるか

    企業登録は審査を効率化する仕組みであり、その後の領事審査を不要にするものではありません。面接では、会社の適格性についても必要に応じて確認されます。そのうえで実務上重要なのは、会社が用意した資料の要点を、申請者本人が自分の言葉で説明できる状態にしておくことです。

    E-1(条約貿易家)でよく聞かれる質問

    • 会社の事業内容を教えてください。日米間ではどのような取引をしていますか
    • 日米間の取引は、会社の国際取引全体のうちどのくらいの割合ですか(主要貿易:一般に50%超)
    • 主な取引先はどこですか。取引はどのくらいの頻度・期間続いていますか
    • あなたの役職と職務内容は何ですか。部下は何人いますか
    • なぜあなたが米国に行く必要があるのですか
    • 米国での給与・雇用条件はどうなっていますか。赴任期間の予定は?
      答え方のポイント
      E-1の核心は「日米間の継続的・実質的な取引」と「その取引が国際取引全体の中で主要であること」です。会社資料の取引一覧と主要貿易(principal trade)算定表の要点――取引の中身、おおよその金額規模、日米比率――を、自分の言葉で短く言えるように整理しておきます。細かい数字を暗記する必要はありませんが、提出した数値と矛盾する概算を口にしないことが重要です。あいまいな場合は「正確な数値は提出資料のとおりです」と伝えて構いません。

      E-2(条約投資家)でよく聞かれる質問

      • どの事業に、いくら投資しましたか。投資の内訳を教えてください
      • その資金はどこから来ましたか(自己資金・借入・贈与など)
      • 資金は、いつ・どの口座を経由して、何に使われましたか(資金トレース)
      • 事業はすでに稼働していますか。開業準備はどこまで進んでいますか
      • 従業員は何人いますか。今後の雇用計画は?
      • 売上の見込みはどうなっていますか
      • あなたの役割は何ですか。米国で具体的に何をしますか
      答え方のポイント

      E-2で見られているのは、投資が相当(substantial)であり、資金が実際にリスクに晒され(at risk)、事業が限界的(marginal)でないことです。したがって、①投資の内訳(何にいくら使ったか)、②資金の道筋(出所→送金→支出)、③事業の実体(賃貸契約・許認可・設備・従業員)、④雇用と売上の見通し、の4点を、それぞれ一言で説明できる状態にしておきます。特に資金の出所は必ず問われる前提で準備してください。

      E-1・E-2に共通してよく聞かれる質問

      • 会社の株主構成はどうなっていますか(日本国籍者が50%以上を所有しているか)
      • 会社の設立時期・所在地・従業員数は?
      • 過去に米国へ行ったことはありますか。米国での滞在・就労歴は?
      • 家族は同行しますか。配偶者・お子さんの予定は?
      • 駐在(事業)が終わったら、どうする予定ですか
        答え方のポイント
        最後の質問は、Eステータスが終了した際に米国を離れる意思の確認です。ここはEビザの特徴的な点で、B(短期)などとは異なり、特定の短い期間だけ滞在することや、日本の住居を維持し続けることまで求められているわけではありません。事業・駐在の必要性が続く間はEステータスで滞在し、その資格が終了した場合には米国を離れる意思があることを、事実に沿って説明します。

        答え方の5原則

        • ① 結論→根拠の順で、短く答える:まず結論を一言、必要なら「詳細は提出資料の◯◯にあります」と補足します。
        • ② 提出資料と数値・表記をそろえる:会社名、住所、役職名、開始日、投資額、取引額――DS-160・(該当する場合は)DS-156Eと会社資料の間で表記がずれていないか、面接前に確認します。
        • ③ 会社が作った資料でも、本人が把握しておく:説明できるのは本人だけです。少なくとも、会社の事業内容、自分の役職と職務、E-1なら日米取引の要点、E-2なら投資額と資金源は、自分の言葉で言えるようにします。
        • ④ 概算で口走らない:うろ覚えの数字を断定的に言うと、資料との食い違いが生まれます。正確でない場合は資料に委ねます。
        • ⑤ Eステータス終了時の予定を正確に説明する:Eビザでは、資格が終了した際に米国を離れる意思が求められます。将来計画について聞かれた場合も、事実と異なる説明を作らず、今回のEビザでの渡米目的と、資格終了時の予定を明確に答えます。

        面接前チェックリスト

        • DS-160・(該当する場合は)DS-156Eの控えを読み返し、主要項目を自分で説明できるか
        • 会社資料のサマリー(1〜2ページ)の内容を把握しているか
        • 自分の役職・職務内容・権限・部下の人数を言えるか
        • (E-1)日米取引の内容と、国際取引全体に占める割合の考え方を言えるか
        • (E-2)投資額の内訳、資金の出所、事業の稼働状況を言えるか
        • 会社名・住所・役職名などの表記が、書類間で一致しているか
        • 持参書類の順番と内容を把握しているか

        面接後の流れ

        その場で承認の見込みが伝えられた場合、パスポートは預けたままとなり、ビザが貼付されて後日返送されます。一方、追加書類の提出や追加審査(Administrative Processing)となることもあります。これはINA 221(g)に基づく「拒否(refusal)」として扱われますが、最終的な不許可が確定したという意味ではなく、追加書類の提出や審査の完了後に、改めて発給が可能と判断されることがあります。指示された書類は案内された期限内に提出します。

        なお、入国後はI-94で滞在期限を必ず確認してください。ビザの有効期間(日本の互恵表では60か月)と、入国ごとに付与される滞在期限は別のものです。

        当事務所でサポートできること

        当事務所では、Eビザの面接に向けて、会社資料と個人フォーム(DS-160・該当する場合はDS-156E)の表記・数値の整合性チェック、会社の要点を短く説明するためのサマリー整理、想定質問リストの作成と回答の組み立て、当日の持参書類の整理までをサポートしています。E-1では取引一覧と主要貿易算定の要点、E-2では投資の内訳と資金トレースの要点を、申請者ご本人が自分の言葉で説明できる状態にすることを重視しています。

        要件該当性の法的評価が必要な場合は、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携し、必要に応じてリーガルレビューや法的意見書(Legal Opinion)の作成を行います。

        まとめ

        Eビザの面接では、会社の適格性と申請者本人の適格性の双方が確認され、特に本人が会社の要点と自分の役割を、提出資料と整合する形で説明できるかが問われます。E-1なら日米間の取引と主要貿易、E-2なら投資額・資金の出所・事業の実体が質問の中心です。会社が用意した資料であっても、本人が要点を把握していることが何より重要です。結論を短く、資料と矛盾なく、Eステータス終了時の予定は事実に沿って――この3点を守れば、面接は過度に恐れる場ではありません。

        参考資料・公式リンク

        U.S. Department of State, Treaty Trader and Investor Visa(E):https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

        USCIS, E-1 Treaty Traders:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-1-treaty-traders

        USCIS, E-2 Treaty Investors:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors

        U.S. Department of State, 9 FAM 402.9(E visas:審査基準):https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040209.html

        U.S. Embassy & Consulates in Japan, Visas:https://jp.usembassy.gov/visas/

        CBP, I-94(入国記録)公式サイト:https://i94.cbp.dhs.gov/

        ※本資料は一般情報であり、個別案件の結果を保証するものではありません。面接の運用・持込みルール等は変更されることがあるため、面接前に必ず申請先の最新案内をご確認ください。(2026年8月確認時点)

         

        この記事の監修者
        行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
        2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
        2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
        専門分野 外国人在留資格、帰化申請
        外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
        セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
        運営サイト 行政書士法人タッチ
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