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【2025年9月~】アメリカビザの面接免除が大幅縮小|更新でも面接が必要に

「前回のビザ更新は面接なしで済んだのに、今回は面接が必要だと言われた」
「子どもの分も領事館に行かないといけないの?」

——2025年の後半から、面接免除に関するこうしたご相談が急に増えました。

2025年、アメリカのビザ申請では、長く使われてきた「面接免除(インタビューウェーバー)」の仕組みが大きく縮小されました。これまで面接を省略できた更新申請や、子ども・高齢者の申請でも、原則として領事館での対面面接が必要になっています。

この記事では、面接免除がいつ・どのように変わったのか、今は誰が面接を受ける必要があるのか、そして日本から申請する方が何を準備すべきかを、行政書士の視点で整理します。

本記事は20265月時点の情報です。面接免除の運用は申請先の大使館・領事館によって異なることがあり、変更される場合もあります。申請前には最新情報をご確認ください。

面接免除(インタビューウェーバー)とは|制度の基本

面接免除とはどんな制度か

面接免除(インタビューウェーバー)は、一定の条件を満たす申請者が、領事館での対面面接を省略してビザを取得・更新できる仕組みです。書類審査を中心に手続きが進むため、「ドロップボックス」「面接なし更新」などと呼ばれることもあります。

もともとは、面接の混雑や待ち時間を減らす目的で導入された制度です。新型コロナの時期には、対面での接触を避けるために対象が大きく広がり、多くの更新申請が面接なしで処理されていました。今回の縮小は、この広がった範囲が元に戻され、さらに厳しくなったものと理解すると分かりやすいです。

なぜ今、縮小されたのか

2025年以降のアメリカ政府は、国家安全保障や不法移民対策を理由に、ビザ審査全体を厳格化する方針を打ち出しています。その一環として、コロナ期に広がっていた面接免除が段階的に巻き戻され、「原則は対面で本人を確認する」という従来の考え方に戻されました。

背景には、20251月の大統領令14161号をはじめとする一連の方針があります。面接免除の縮小も、SNS審査の拡大やESTAの厳格化と同じ「厳格化」の流れの中にあります。アメリカビザ審査全体の変化については、別記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。

 

2025年に何が変わったのか|縮小の経緯と現在のルール

段階的に縮小されてきた流れ

面接免除の縮小は、一度に起きたわけではなく、2025年の間に段階的に進みました。大きな流れは次のとおりです。

時期

更新申請での面接免除の扱い

20252 同一カテゴリーの更新なら、失効から48か月以内まで免除の可能性
2025年218日~ 免除の対象期間を「失効から12か月以内」に短縮
2025年92日~ 多くのカテゴリーで免除を廃止し、対面面接へ
2025年101日~ さらに整理。一部の例外を除き、年齢を問わず対面面接

特に影響が大きかったのが、更新の対象期間が「失効から48か月以内」から「12か月以内」へ大幅に短縮された点と、2025101日以降、年齢による免除がなくなった点です。

現在のルール(2025101日以降)

2025918日に示された最新の方針により、2025101日以降は、ごく一部の例外を除き、年齢を問わず、すべての非移民ビザ申請者が領事官との対面面接を受けることになりました。これは、新規申請だけでなく、更新申請にも当てはまります。

F(留学)、J(交流訪問)、H-1B(就労)、L-1O-1E(駐在・投資)など、これまで更新時に面接を省略できたカテゴリーの多くが、現在は面接の対象になっています。

 

面接が必要になる人|「ほぼ全員」が対象

更新でも面接が必要に

最も影響が大きいのが、ビザの「更新」でも原則として面接が必要になったことです。以前は、同じカテゴリーのビザを期限内、あるいは失効後まもなく更新する場合、面接を省略できることがありました。しかし現在は、多くのカテゴリーで更新時も対面面接が前提です。

「前回は面接なしで更新できたから、今回も大丈夫だろう」という前提は、もう通用しにくくなっています。

特に、更新の対象期間が48か月から12か月へと短くなったことで、「数年ぶりに更新しようとしたら、もう免除の対象ではなかった」というケースが増えています。まずは、前回のビザがいつ失効したか(あるいは、いつ失効するか)を確認しておくとよいでしょう。

14歳未満・80歳以上の年齢免除も廃止

これまで、14歳未満の子どもや80歳以上の高齢者は、面接を省略できることが多くありました。2025101日以降は、この年齢による免除が廃止され、原則として本人が領事館に出向く必要があります。

家族で渡航する場合、小さな子どもの分も含めて全員が面接の対象になり得るため、家族そろっての来館や、付き添いの負担を見込んでおく必要があります。

新規申請には、もともと免除の道がない

あわせて押さえておきたいのが、面接免除はあくまで一定の「更新」などに認められてきた仕組みであり、初めてビザを申請する新規申請には、もともと免除の道がないという点です。年齢や事情にかかわらず、新規のビザ申請は対面面接が前提になります。

 

面接免除が残っている主なケース

すべての申請で面接が必須になったわけではありません。2025101日以降も、限られた範囲で面接免除が残っています。

外交・公用ビザ

外交・公用に関わる一部のビザ区分(A-1A-2C-3〔随員などを除く〕、G-1G-4NATO-1NATO-6TECRO E-1など)は、引き続き面接免除の対象とされています。

B-1/B-2(観光・商用)ビザの更新

日本から申請する方に関係が深いのが、観光・商用のB-1/B-2ビザの更新です。次の条件をすべて満たす場合、面接免除の対象になり得ます。

  • 前回のB-1/B-2(またはB1/B2)ビザの失効から12か月以内の更新であること
  • 前回のビザが満期有効で発給され、その発給時に18歳以上だったこと
  • 国籍国または居住国で申請すること
  • 過去にビザを拒否されたことがない(または、その拒否が解消・免除されている)こと
  • 明らかな、または潜在的な不適格事由がないこと

なお、農業労働者のH-2Aビザの更新なども、同様の条件で免除の対象とされています。日本からの一般的な申請では、実務上、上記のB-1/B-2の更新が関係する場面が多いといえます。

条件を満たしても、免除されないことがある

これらの条件を満たしていても、面接免除が必ず認められるわけではありません。領事官は、案件ごとの判断で対面面接を求める裁量を持っています。「条件は満たしているはずだから面接はないだろう」と決めつけず、面接の可能性も想定して準備しておくのが安全です。

 

日本から申請する人への影響と、今すぐできる準備

予約が取りにくく、取得まで時間がかかる

面接が必要な人が一気に増えたことで、世界的に面接予約が取りにくくなり、ビザ取得までの期間が長くなる傾向があります。希望する日程で面接が取れず、渡航予定に間に合わない、というケースも起こり得ます。

早めの準備(DS-160の作成・面接予約の前倒し)

渡航の予定が決まったら、できるだけ早くDS-160の作成と面接予約に動くことが重要です。特に、出張・留学・イベント参加など、日程が決まっている渡航では、余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。

具体的には、渡航希望日が決まった段階で、まずDS-160の作成と面接予約枠の確認に着手するのが安心です。予約枠は時期によって大きく変動するため、「空いている早い日程があれば押さえておく」くらいの心構えがちょうどよいといえます。

面接がある前提で、書類と説明を整える

面接が前提になった以上、渡航目的や滞在計画を、その場で一貫して説明できるようにしておくことが大切です。DS-160の記載内容、面接での説明、提出書類の内容が食い違わないように整えておきましょう。

過去にアメリカのビザを持っていた方は、その渡航歴や滞在中のルール順守が、面接でプラスに働くことがあります。領事官は過去の渡航記録を確認できるため、きちんと帰国し、滞在期限を守ってきた実績は信頼につながります。逆に、過去の渡航歴や違反歴の説明があいまいだと、不安材料になりやすい点に注意が必要です。

東京・大阪での面接を前提にスケジュールを組む

日本でのビザ面接は、原則として東京の米国大使館、または大阪の米国総領事館で行われます。地方にお住まいの方は、面接当日の移動や、場合によっては前泊も見込んでおく必要があります。

面接は平日に行われ、本人の出頭が原則です。お子さんを含む家族での申請では、全員のスケジュール調整も必要になります。予約が取りにくい時期は希望日に空きがないことも多いため、渡航日から逆算して、できるだけ早めに動くことをおすすめします。

 

よくある質問

10年有効のビザを持っています。次回も面接免除になりますか?

日本国籍の方のB-1/B-2ビザは、最長10年・複数回入国の形で発給されることが多いです。次回の更新で面接免除の対象になり得るかは、前回のビザの失効から12か月以内の更新かどうか、発給時に18歳以上だったか、過去に拒否歴がないか、などの条件によります。条件を満たしていても、領事官の判断で面接になることがあるため、面接の可能性は想定しておきましょう。

14歳未満の子どもも、面接に行く必要がありますか?

2025101日以降は、原則として年齢による免除がなくなりました。そのため、14歳未満の子どもでも、面接が必要になるのが基本です。家族で申請する場合は、子どもの分も含めて来館の準備をしておくと安心です。具体的な扱いは申請先の領事館の案内をご確認ください。

ESTAも面接が必要になったのですか?

いいえ。今回の変更は、領事館で行うビザ申請に関するものです。ビザ免除プログラム(VWP)で使うESTAは、もともと領事館での面接がない仕組みのため、面接が課されるわけではありません。ただし、ESTAにも手数料の引き上げや顔写真の厳格化といった別の変更があります。詳しくは別記事をご覧ください。

面接免除(書類のみ)で進む場合、どのくらいで取得できますか?

面接免除の対象になった場合でも、取得までの期間は申請先の領事館の混雑状況によって変わります。書類審査や追加確認に時間がかかることもあるため、「面接がない=すぐ取れる」とは限りません。いずれの場合も、余裕を持ったスケジュールで申請することが大切です。

面接ではどんなことを聞かれますか?

渡航の目的、滞在期間や滞在先、費用の負担者、日本での仕事や家族の状況など、渡航計画と帰国の意思を確認する質問が中心です。具体的な質問例と答え方のポイントは、別記事でくわしく解説していますので、面接前にあわせてご確認ください。

 

まとめ:面接前提の時代は「早め・正確」がカギ

2025年の面接免除の縮小によって、アメリカビザの申請は「原則、本人が面接を受ける」時代に戻りました。更新でも、子どもや高齢者でも、面接が必要になるのが基本です。

一方で、B-1/B-2の更新など、限られたケースでは免除が残っています。自分のケースが面接免除の対象になり得るのか、それとも面接を前提に準備すべきなのかを、早い段階で見極めることが大切です。

行政書士法人タッチでは、Bビザをはじめとする各種アメリカビザについて、面接免除の可否の確認、DS-160の作成、必要書類の整理、面接準備まで一貫してサポートしています。面接が必要かどうか迷っている方、更新のタイミングを相談したい方は、まずは無料相談をご利用ください。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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