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アメリカBビザが不許可に…犯罪歴・逮捕歴がある場合、再申請はできる?

アメリカBビザが不許可になると、多くの方が「もう二度と申請できないのではないか」と不安になります。

特に、過去の逮捕歴・犯罪歴・有罪歴、ESTA拒否歴、米国でのオーバーステイや違法就労の疑いが関係している場合、通常の観光ビザ申請よりも再申請の判断が難しくなります。

結論からいうと、Bビザは一度不許可になったら二度と申請できない、という制度ではありません。

ただし、犯罪歴や申告漏れが関係する場合、単にもう一度DS-160を作り直して面接を受ければよい、というものでもありません。

犯罪歴・逮捕歴がある場合でも、事件の内容、処分結果、事件からの期間、再犯の有無、過去のESTA・ビザ申請での申告状況によって、再申請の見込みは個別に変わります。

重要なのは、前回なぜ不許可になったのかを整理し、今回の再申請で何を変えるのかを明確にすること、そして場合によっては不許可救済申請(waiver)まで視野に入れて方針を組み立てることです。

この記事では、犯罪歴・逮捕歴がある方が不許可後にすぐやるべきこと、再申請までの具体的なステップ、waiverの基本的な考え方、当法人がサポートできる範囲までまとめて解説します。

不許可後にまずやるべき5つのこと

不許可通知を受け取った直後は、気持ちが焦りやすいものです。

しかし、ここで急いで再申請してしまうのが一番危険です。
まずは次の5つを、可能な限り早く、記憶が新しいうちに済ませてください。

1. 面接でのやり取りを書き出す

何を聞かれたか、どう答えたか、どこで答えに詰まったか、領事官がどの書類を見たか、追加で出すよう求められた資料は何か――時系列でメモにします。記憶は数日で薄れていきます。

2. 拒否理由書(拒否通知)を保管する

面接時に渡される書面には、不許可の根拠条文が記載されていることがあります。214(b)、221(g)、212(a)系などの番号は、再申請方針を決めるうえで重要な手がかりです。原本は保管し、写しを取っておきます。

3. 前回のDS-160控えを確保する

前回のDS-160入力内容を確認できる状態にしておきます。

DS-160は提出時点で確認ページを印刷していなければ、後から完全に再現するのは難しい場合があります。手元のメモ、入力時のスクリーンショット、ID番号などを集めておきます。

4. 持参した書類リストを再確認する

何を持参したか、どれを領事官に見せたか、見せなかった書類は何か、を整理します。「実は持っていたが提示しなかった資料」が後の再申請で重要になることがあります。

5. すぐに再申請しないと決める

航空券や予定が迫っていても、原因分析をしないままの再申請は、時間と費用を無駄にする可能性が高いです。

一度落ち着いて、専門家への相談も含めて方針を立てる時間を確保する――これが結果的に最短ルートです。

 

Bビザ不許可後、再申請はできるのか

Bビザは、不許可後でも再申請自体は可能です。

ただし、再申請とは「前回と同じ内容をもう一度出すこと」ではありません。

前回と同じ渡航目的、同じ説明、同じ資料、同じ申告内容のまま再申請しても、結果が変わるとは限りません。特に犯罪歴や逮捕歴が関係している場合、問題は単なる書類不足ではなく、米国ビザ上の不適格事由や過去の申告内容に関わっている可能性があります。

 

再申請までの全体ステップ

再申請は、概ね次の流れで準備を進めます。各ステップを飛ばさないことが重要です。

STEP1|原因分析

前回の不許可通知の根拠条文、面接記録、前回DS-160、持参書類を突き合わせ、なぜ不許可になったのかの仮説を立てます。

よくある原因は、(1) 渡航目的・帰国前提の説明が弱い、(2) DS-160と面接回答の不一致、(3) 犯罪歴の申告内容の問題、(4) 過去の米国滞在歴の問題、(5) 不適格事由への該当――この5つです。

STEP2|改善方針の設計

原因が見えたら、何をどう変えるかを設計します。

渡航目的の整理し直し、補足説明文書の作成、補強資料の追加、説明の組み立て直し、申請時期の見直しなど、原因に応じた対応を組み合わせます。

STEP3|補強資料の収集

事件記録の取得、判決書の写し、示談書、嘆願書、現在の生活基盤を示す資料、家族関係資料、勤務関係資料などを集めます。

事件によっては取り寄せに時間がかかるものもあるため、早めに動くことが重要です。

STEP4|DS-160の再作成

前回のDS-160を踏まえつつ、申告漏れや表現の不整合を修正します。

犯罪歴に関する質問は事実どおりに「はい」を選び、補足説明は別途文書で用意します。「面接で聞かれたら話す」つもりでDS-160に書かないのは危険です。

STEP5|面接対策

想定質問の整理、回答の組み立て、補足説明文書の使い方、事件説明の長さと順序を準備します。

前回どこで詰まったかを踏まえて、同じ場所で同じように詰まらないように練習します。

STEP6|申請のタイミング判断

準備ができたから即申請、ではなく、状況が整ったタイミングで再申請するのが基本です。

前回からの期間、生活状況の変化、補強資料の充実度を踏まえて、最も通る確率が高い時期に出す――これが結果的に近道です。

 

事件の種類によって整理すべきこと

薬物犯罪がある場合

薬物関連の犯罪歴がある状態で再申請する場合、まず米国ビザ法上の不適格事由に該当する可能性を改めて整理することが出発点になります。

再申請では、対象薬物、所持・使用・譲渡などの行為類型、有罪判決の内容、刑の終了時期、再犯の有無、治療・更生に関する事情、過去のESTAやDS-160での回答内容を整理する必要があります。

事件内容によっては、通常の再申請だけでは整理しきれず、不許可救済申請(waiver)の検討が必要になることがあります。

窃盗・詐欺・横領・偽造がある場合

これらは、米国ビザ上、だます・盗む・人をあざむくといった性質を含む犯罪として、不適格事由に該当するかどうかを慎重に確認されやすい分野です。

再申請では、具体的な行為内容、被害額、被害弁償・示談の有無、有罪判決の内容、事件からの経過年数、過去の申請でこの事件を申告していたかを整理します。

特に、詐欺や偽造のように「だます」「事実と異なる書類を使う」要素がある事件は、ビザ申請上の信用性とも重なって慎重に見られる可能性があります。

暴行・傷害・性犯罪がある場合

事件の名称だけでなく、実際の行為、被害の程度、処分結果、再犯の有無が見られます。

日本では罰金や執行猶予で終わっていたとしても、米国ビザ上問題にならないとは限りません。性犯罪は特に、事件内容によって非常に慎重な判断が必要になります。

複数の有罪判決がある場合

一つ一つは軽くても、複数回繰り返している場合、再犯リスクや法令遵守意識の問題として見られる可能性があります。

再申請では、各事件の内容と処分結果に加えて、最後の事件からの経過年数、現在まで再犯がないこと、生活が安定していることを示す資料も整理します。

ESTAや過去のビザ申請で申告漏れがあった場合

再申請で特に危険なのが、過去のESTAやビザ申請で犯罪歴・逮捕歴を正しく申告していなかったケースです。

この場合、再申請では「今回正しく申告する」だけでなく、なぜ過去にそのように回答したのか、今回どう訂正・説明するのかを整理する必要があります。「書かなければ分からないだろう」という対応は、事件そのもの以上に深刻な問題になり得ます。

米国でのオーバーステイ・違法就労がある場合

当時の入国日・出国日、I-94上の滞在期限、超過期間、滞在中の活動内容、報酬を受けていたか、過去の申請でこの事実を申告していたかを確認します。

実質的な就労や虚偽の渡航目的が疑われる場合、単なる滞在期間の問題ではなく、申告内容の信用性にも関わります。

 

通常の再申請では難しい場合|不許可救済申請(waiver)とは

事件の内容によっては、通常の再申請を繰り返しても結果が変わらない可能性があります。
これは、申請者が米国移民法上の不適格事由に該当していて、その事由がある限りビザを発給できないと判断されているケースです。こうした場合に検討されるのが、不許可救済申請(waiver)です。

非移民ビザでは、米国移民国籍法212(d)(3)に基づくwaiverが問題になることがあります。
ただし、waiverは誰でも当然に利用できるものではなく、どの不適格事由に該当する可能性があるのか、制度上対象となるのか、実際に申請すべきかは、個別事情により慎重に判断する必要があります。

また、waiverは申請者本人が単独で進めるものではなく、通常のBビザ申請の流れの中で領事館の判断を経て進むのが基本です。
結果が出るまで数か月以上かかることもあるため、必要性が疑われる場合は、米国移民法に詳しい専門家と連携して早めに方針を立てることが重要です。

 

再申請でやってはいけないこと

不許可後に焦って再申請する方は少なくありません。しかし、次のような対応は避けるべきです。

  • 前回と同じ内容で急いで再申請する
  • 犯罪歴を軽く見せようとして説明を省く
  • 不利な事実を書かない
  • 過去のESTA回答と矛盾する内容を出す
  • 面接で聞かれたら話すつもりでDS-160には書かない
  • ネット情報だけで自分に都合よく判断する

特に、「聞かれなければ言わなくてよい」という考え方は危険です。DS-160やESTAで問われている事項については、正確に回答することが前提です。

 

当法人の再申請支援の流れ

当法人では、不許可後の再申請について、次のような流れでサポートしています。

初回相談|状況確認と方針の見立て

前回の不許可通知、面接でのやり取り、犯罪歴・逮捕歴の概要、過去のESTA・ビザ申請履歴、今回の渡航希望時期などを伺います。

この段階で、(1)通常の再申請で対応できる可能性が高いケース、(2)慎重な準備が必要なケース、(3)waiverまで視野に入れる必要がありそうなケースの大まかな見立てをお伝えします。

原因分析と方針設計

前回不許可の根拠条文、DS-160内容、面接記録を踏まえ、どこを修正し、どこを補強するかの方針を組み立てます。

事件記録の取り寄せが必要な場合は、その手配方針もご案内します。

書類準備とDS-160見直し

補足説明文書の作成、補強資料の整理、DS-160の再作成サポートを行います。

事件の補足説明文書は、長さ・構成・トーンが結果に影響しやすいため、特に丁寧に組み立てます。

面接対策

想定質問の整理、回答の組み立て、補足説明文書の使い方、面接当日の動き方までサポートします。

waiverが視野に入る場合

個別状況によりwaiverを検討する必要があると判断された場合は、米国の移民法弁護士との連携を含めた対応方針をご相談します。

 

再申請前に専門家へ相談すべきケース

次のような方は、自己判断で再申請する前にご相談ください。

  • 前回の不許可理由が分からない
  • 犯罪歴をどう申告すべきか分からない
  • ESTAで過去に誤った回答をした可能性がある
  • 薬物、詐欺、窃盗、暴力、性犯罪の経歴がある
  • 米国でオーバーステイや違法就労の疑いがある
  • 再申請してよい時期が分からない
  • waiverが必要になる可能性があると言われた
  • 過去のDS-160内容を覚えていない

 

まとめ:原因分析と申告整理が再申請成功の出発点

Bビザが不許可になっても、再申請自体は可能です。

しかし、逮捕歴・犯罪歴・有罪歴、ESTA申告漏れ、米国滞在トラブルが関係している場合、通常の再申請よりも慎重な準備が必要です。

不許可後に大切なのは、

  • まず記憶が新しいうちに面接記録・拒否通知・DS-160控えを確保する
  • 前回の不許可原因を客観的に分析する
  • 犯罪歴・逮捕歴の内容と処分結果を正確に整理する
  • 通常の再申請で対応できるか、waiverまで視野に入れるか見極める
  • DS-160見直し・補足説明文書・補強資料・面接対策を一貫して組み立てる

という流れを丁寧に踏むことです。

犯罪歴があるからといって、必ずBビザが取れないわけではありません。

しかし、申告漏れや虚偽申告があると、事件そのもの以上に深刻な問題になることがあります。

当法人では、Bビザ不許可後の原因分析、犯罪歴・逮捕歴の整理、DS-160見直し、補足説明文書の作成、面接対策、必要に応じたwaiver検討までサポートしています。

「前回なぜ不許可になったのか分からない」「犯罪歴がある状態で再申請してよいか不安」「自分の事件はwaiverが必要かもしれない」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

 

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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