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アメリカBビザの取得方法と申請の流れ|STEP別に行政書士が解説
- 2026年05月26日


アメリカへ短期の観光や商用で渡航する場合、通常はESTAを利用できるケースが多いです。
そのため、多くの方にとって、アメリカ渡航といえば「ESTAを申請するもの」という感覚があるかもしれません。
しかし、すべての方がESTAを問題なく使えるわけではありません。
過去の逮捕歴・犯罪歴・有罪歴、ESTA拒否歴、米国でのオーバーステイや違法就労の疑い、過去の申告内容などによっては、ESTAではなくBビザを申請すべきケースがあります。
ここで注意したいのは、「ESTAが使えない=アメリカに行けない」とは限らない一方で、「ESTAで通せばよい」と軽く考えるのも危険だということです。
特に、犯罪歴や逮捕歴がある方が、自己判断でESTAの質問に「No」と回答してしまうと、後のBビザ申請で虚偽申告の問題につながる可能性があります。
この記事では、犯罪歴・逮捕歴がある方を念頭に、ESTAが使えない場合にBビザを検討すべき理由と、申請前に整理すべきポイントを解説します。
目次
ESTAは、ビザ免除プログラムを利用してアメリカへ渡航するための事前認証です。
短期の観光や商用であれば、ESTAで渡航できるケースが多く、通常のビザ面接を受けずにオンラインで申請できます。
一方、Bビザは、観光・親族訪問・短期商用などを目的とする正式な非移民ビザです。
DS-160を作成し、申請費用を支払い、面接を受けて審査されます。
ESTAより手間はかかりますが、事情によっては、Bビザで正面から説明する方が適切な場合があります。
次のような場合は、ESTAでの渡航が難しくなったり、Bビザ申請を検討すべき場合があります。
このような場合、無理にESTAを申請し続けるよりも、Bビザで状況を整理して申請する方が安全なことがあります。
ESTAでは、VWPの資格質問として、逮捕・有罪判決、薬物、過去のビザ拒否歴、米国滞在歴などに関する事項が問われます。
ここで問題になるのは、質問の英語表現や米国法上の考え方が、日本の感覚では分かりにくいことです。
たとえば、日本では次のように考えてしまう方がいます。
しかし、このような自己判断は危険です。
質問の対象になるかどうかは、事件名だけでなく、逮捕の有無、具体的な行為内容、処分結果、過去の申告内容などによって変わる可能性があります。
分からないまま回答すると、後でBビザを申請したときに「なぜ過去のESTAでは申告しなかったのか」という問題につながることがあります。
薬物犯罪に関係したことがある方は、ESTAでもBビザでも特に慎重な確認が必要です。
大麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬などに関する所持、使用、譲渡、販売、輸入、栽培などは、米国ビザ法上の不適格事由に該当するか、または該当の有無を慎重に確認されやすい分野です。
「日本では執行猶予だった」「若い頃の一度だけだった」と感じていても、米国側で同じように評価されるとは限りません。
薬物犯罪がある場合は、ESTAで安易に回答する前に、Bビザ申請を含めた方針を確認した方が安全です。
窃盗、詐欺、横領、文書偽造、クレジットカード不正利用などの経歴がある場合も注意が必要です。
これらは、米国ビザ上の不適格事由に該当するかどうかを慎重に確認されやすい分野です。
特に、詐欺や偽造のように「事実と異なる説明」「虚偽の書類」「他人をだます」という要素がある場合、ビザ申請上の信用性にも関係します。
過去にESTAでこれらの経歴を申告していなかった場合、Bビザ申請では事件そのものだけでなく、過去の申告内容との整合性も問題になります。
暴行、傷害、DV、性犯罪、ストーカー関連の事件がある場合も、自己判断でESTAを申請するのは避けた方がよいケースがあります。
事件の内容、被害の程度、処分結果、再犯の有無によって、米国ビザ上の見られ方は変わります。
性犯罪や重大な暴力事件の場合は、通常の観光目的であっても慎重な判断が必要です。
「示談済み」「罰金で終わった」という事情があっても、それだけで安全とはいえません。
Bビザ申請でどのように整理すべきか、事前確認が重要です。
過去にアメリカでオーバーステイをしたことがある方、ESTAやBビザで入国して本来認められない活動をしていた方も注意が必要です。
たとえば、次のようなケースです。
このような経歴がある場合、ESTA申請時の回答だけでなく、Bビザ面接での説明も重要になります。
特に、ビザの有効期限と米国滞在期限は別です。
「ビザがまだ有効だったから問題ない」と思っていても、I-94上の滞在期限を超えていれば、オーバーステイとして問題になる可能性があります。
犯罪歴や米国滞在トラブルがある方にとって、最も避けたいのが虚偽申告です。
「書かなければ分からないだろう」という考え方は危険です。
事件そのものだけでなく、ESTAやDS-160での回答内容が事実と食い違っていた場合、その不一致自体が別の重大な論点になり得ます。
たとえば、次のようなケースです。
この場合、今回のBビザ申請では、単に正しい情報を入力するだけではなく、過去に誤った回答をした理由も問題になります。
虚偽申告と判断されると、通常のBビザ申請よりもはるかに深刻な影響が出る可能性があります。
ESTAが拒否された場合や、ESTAを使うべきでない事情がある場合は、Bビザ申請を検討します。
基本的な流れは次のとおりです。
観光、親族訪問、短期商用など、今回の渡航目的がBビザの範囲に入るか確認します。
犯罪歴、逮捕歴、有罪歴、ESTA拒否歴、米国滞在歴、過去の申告内容を確認します。
過去の申請歴、渡航歴、犯罪歴に関する質問を正確に扱う必要があります。
Bビザでは、原則として面接を受ける必要があります。
事件関係資料、処分結果、日本での生活基盤、今回の渡航目的などを整理します。
DS-160、持参資料、面接回答に矛盾が出ないように準備します。
犯罪歴・逮捕歴がある方は、Bビザ申請前に次の点を確認しておきましょう。
これらを整理しないまま申請すると、DS-160と面接回答にズレが出やすくなります。
次のような場合は、自己判断でESTAを申請したり、Bビザ申請を進めたりする前に専門家へ相談した方が安全です。
犯罪歴がある場合、重要なのは「隠すこと」ではなく、「正確に整理すること」です。
不利に見える事情ほど、曖昧にしたり、自己判断で省略したりすると、かえってリスクが高くなります。
通常、短期の観光や商用であればESTAを利用できることが多いです。
しかし、逮捕歴・犯罪歴・有罪歴、ESTA拒否歴、米国でのオーバーステイや違法就労、過去の申告漏れがある場合は、ESTAで簡単に済ませようとするのは危険です。
特に、薬物犯罪、窃盗・詐欺・横領・偽造、暴行・傷害・性犯罪、複数の有罪判決、虚偽申告の疑いがある場合は、Bビザ申請でも慎重な整理が必要になります。
ただし、犯罪歴があるからといって、必ずアメリカ渡航が不可能になるわけではありません。
事件の内容、処分結果、時期、再犯の有無、過去の申告内容によって判断は変わります。
当法人では、ESTAが使えるか不安な方、犯罪歴・逮捕歴がある方、ESTA拒否後にBビザを検討している方について、申請方針の確認、DS-160作成、必要資料の整理、面接準備までサポートしています。
「ESTAで申請してよいか分からない」「過去の犯罪歴をどう扱えばよいか不安」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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