ESTAが使えない日本人向け|2026年2月版(一般情報)
※最終判断は米国当局(米国大使館・総領事館(領事部)/米国税関・国境警備局(CBP)/米国移民局(USCIS))によります。必ず最新の公式情報で確認してください。 ※本資料は「難しそう…」をなくすための、超実務まとめです(法律相談ではありません)。
0. まず結論(ここだけ読めばOK)
- ESTAがダメな人でも、Bビザ(B-1/B-2)で「正面から説明して」渡米できる可能性があります。
- ただし「最初から移民目的(渡米→すぐ結婚→ステータス調整(AOS))」を隠すと、虚偽申告(misrepresentation)の疑いで大きな不利益につながり得ます。
- 犯罪歴・逮捕歴・過去の入国違反がある場合は、どの条文に当たるかで難易度が激変します(「Bなら必ずOK」ではありません)。
- 意図が最初から「永住」なら、CR-1/IR-1(配偶者ビザ)等の正規ルートが安全なこともあります。
このガイドの対象(こんな相談が多いです)
逮捕歴/犯罪歴があり、ESTAが否認・申請できない
過去に入国拒否(却下:Refused)/迅速退去(Expedited Removal)などがある
過去にオーバーステイ(滞在期限超過)や不法滞在がある
将来は米国市民(または永住者)パートナーと結婚して、米国内でAOSも検討した
まず覚える3つの機関(これだけで迷子にならない)
-
- 米国大使館・領事館(領事部):Bビザの面接・発給を担当
- 米国税関・国境警備局(CBP):空港での入国審査。滞在期間はI-94(入国記録)で最終決定
- 米国移民局(USCIS):米国内でのAOS(I-485)など、永住権手続きを担当
ESTAが使えない/使わない方がいいケース大全
ここが一番大事。『どれに当たるか』で戦い方が変わります。
注意:この章の「代表例」は頻出パターンのまとめです。実際はESTAの質問に1つでもYESが入ると、他にも多くの理由でビザ免除プログラム(VWP)/ESTAが難しくなる可能性があります。迷ったら『ビザ面接で説明する(Bビザ等)』が基本ルートです。
まずはESTAの質問を「そのまま」チェック
ESTAの画面で聞かれる主な質問は、ざっくり次のカテゴリです。1つでもYESなら、原則としてビザ免除プログラム(VWP)/ESTAでは渡航できず『ビザ面接で説明するルート』になります。
【犯罪・薬物】逮捕歴/有罪判決/重大犯罪、または規制薬物(大麻含む)に関する違反はありますか?
【入国違反】過去に米国で滞在期限を超えた/無許可就労をした/入国拒否・強制退去を受けたことはありますか?
【虚偽申告】過去の申請や入国審査で、重要事項について虚偽申告(嘘・隠し)をしたことはありますか?
【治安・人権】テロ活動/スパイ活動/大量虐殺等に関与したことはありますか?
【健康】特定の感染症など、公衆衛生上の理由で問題になり得る事項はありますか?
【渡航歴・国籍要件】特定国への渡航歴(2011年3月以降の指定国等)/キューバ渡航歴(2021年1月以降)/指定国との二重国籍はありますか?
※「どれがYESか分からない」場合は、まずBビザ面接で「正面から説明」できるように事実を整理するのが安全です。
ルール上「ビザ免除プログラム(VWP)/ESTA対象外」になりやすいケース(代表例)
- 特定国への渡航・滞在歴(例:2011年3月1日以降にイラン等)
- キューバ渡航歴(2021年1月12日以降。例外あり)
- 特定国との二重国籍(例:キューバ等との二重国籍)
- 過去に米国で入国拒否・強制送還・ビザ却下がある
- 過去に米国で滞在期限を超過した/就労など条件違反をした
※上は「代表例」。ESTAの質問に1つでもYESが入ると、原則としてESTAは否認されやすく、ビザ申請ルートへ移ります。
【公式ルールの「完全列挙」】ここに当てはまると原則ESTA(ビザ免除プログラム(VWP))で渡航できません
- 【① 2011年3月1日以降の渡航・滞在】Iraq(イラク)/ Iran(イラン)/ Libya(リビア)/ Somalia(ソマリア)/ Sudan(スーダン)/ Syria(シリア)/ Yemen(イエメン)/ North Korea(北朝鮮)
- 【② 2021年1月12日以降の渡航・滞在】Cuba(キューバ)※外交・軍務等の限定例外あり
- 【③ 二重国籍(Dual Nationality)】Cuba/North Korea/Iran/Iraq/Sudan/Syria(VWP国+上記の二重国籍は原則VWP不可)
- 結論:上記に当てはまる場合、ESTAで渡航できなくても『ビザ(B等)申請は可能』です。
出典:CBP(米国税関・国境警備局)(ビザ免除プログラム(VWP) Improvement Act FAQ)/米国国務省(VWPページ)/ESTA公式FAQ
『犯罪・逮捕歴』があるとESTAが難しくなる理由
ESTA(ビザ免除プログラム(VWP))は「簡易制度」なので、過去の逮捕歴・犯罪歴があると、ほぼ確実にビザ面接で説明する流れになります。
- ポイント①:日本で「不起訴」でも、米側は「逮捕された事実」自体を重く見ることがある
- ポイント②:日本の罰金(略式命令)も、米移民法上は「有罪判決(conviction)」扱いになり得る
- ポイント③:隠して渡米しようとすると、虚偽申告で「生涯級」のダメージ
犯罪の分類:ざっくり3段階(難易度マップ)
同じ『前科』でも、米移民法上の扱いが違います。一般に、次の順で重くなります。
- ① 影響が比較的小さい・通過の可能性:軽微な交通違反など(ケースにより申告要否も異なる)
- ② 原則ESTAは難しいが、Bビザで説明して通る余地:CIMTかどうかが争点になるケース、例外規定が使えるケース
- ③ かなり厳しい/原則入国不適格になりやすい:薬物関連、重大犯罪、複数の有罪、虚偽申告 など(ワイバーが必要になることも)
(A)CIMT:道徳に反する罪(Crimes Involving Moral Turpitude)
「悪意(だます・奪う・傷つける意図)」が強いとCIMTに入りやすいです。代表例:
- 窃盗・万引き、詐欺、強盗、横領、偽造、盗品受領(「永久に奪う意図」がポイントになりやすい)
- 暴力系:重大な傷害、性的暴行、児童虐待、DV等(法令・事実関係で評価が変わります)
- 公的信用を害する:偽証、贈収賄 など
ただし、CIMTでも『軽微犯罪の例外(Petty Offense Exception)』などが検討できる場合があります(要件が厳密)。
(B)薬物(Controlled Substance)関連:原則かなり厳しい
- 大麻・覚醒剤・向精神薬などの所持/使用/譲渡等は、量や日本での処分が軽くても厳しく見られる傾向。
- 「有罪判決がなくても、本人が認めた(自認(admission)」だけで問題になることがあり得ます。
- この分野は特に個別分析が必要(ワイバー可否も含めて戦略が変わります)。
(C)虚偽申告(misrepresentation):一番やってはいけない
- ESTAやDS-160で『逮捕歴なし』と書いて渡米 → 後で判明すると、元の罪より重く扱われることがあります。
- 入国審査で「本当は結婚・永住目的なのに観光と言う」も、目的の不一致として疑われやすいです。
補足:お客様セルフチェック(1分で整理)
目的:『ESTAがNGなのは分かった。Bビザで説明できる?それともBも厳しい?』を大まかに仕分けします。※最終判断は当局・個別事実によります。
| チェック項目(YES/NO) |
目安の整理(YESの場合) |
| 1) 2011/3/1以降の指定国渡航・滞在/二重国籍 |
ビザ免除プログラム(VWP)/ESTA資格要件でNGになりやすい → B面接で説明(B挑戦余地大) |
| 2) 2021/1/12以降のキューバ渡航歴 |
ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAは原則NG(例外あり) → Bで申請 |
| 3) 入国拒否・強制送還・退去命令 |
Bも厳しくなりやすい(理由次第)。
再入国禁止期間等を確認 |
| 4) I-94期限超過(1日でも) |
以後ESTA難化。
180日/1年超は3年/10年バー論点 |
| 5) 逮捕歴(不起訴含む) |
原則ESTAは避け、Bで『経緯+結果』を文書で説明 |
| 6) 罰金・略式命令など処分 |
米側で有罪認定(conviction)扱いの可能性 → 類型(CIMT/薬物/暴力等)で難易度差 |
| 7) 薬物(大麻含む) |
Bもかなり厳しい/ワイバー検討になりやすい |
| 8) 嘘・隠し(目的/経歴) |
虚偽申告(misrepresentation)の論点で最難関。
Bでも一気に難化 |
次に『犯罪・逮捕歴』がある場合だけ、下の表で「どの箱に近いか」を確認してください(最終は個別分析)。
| カテゴリ |
代表例
(日本で多い相談) |
ESTA |
Bビザの難易度
(目安) |
| A:比較的軽い(ただし「隠す」のが一番危険) |
軽微な交通違反のみ等
(飲酒運転は別枠) |
基本は申告内容次第 |
ケースにより通過余地 |
| B:CIMTかが争点(ESTAは避けるのが無難) |
万引き・窃盗、詐欺・横領、偽造、盗品受領 |
YESになりやすい → 原則NG |
書類で説明して挑戦余地
(軽微犯罪例外等の検討が絡むことも) |
| C:対人危害が重い(厳しくなりやすい) |
暴行・傷害、DV、児童関連、性犯罪(痴漢・盗撮含む) |
原則NG |
厳しい傾向。内容次第でワイバー検討 |
| D:薬物(大麻含む) |
所持・使用・譲渡、薬物関係の逮捕歴 |
原則NG |
かなり厳しい/ワイバー検討になりやすい |
E:虚偽申告
(misrepresentation) |
ESTA/DS-160で逮捕歴を隠した、目的を偽った等 |
原則NG |
最難関。Bでも一気に難化(記録と整合性が核心) |
| F:入国違反が重い |
強制送還・退去命令、不正入国、無許可就労など |
原則NG |
理由次第で厳しい。再入国禁止期間や救済可否を確認 |
| G:オーバーステイ |
I-94期限超過(短期でも)/180日超・1年以上 |
原則NGになりやすい |
短期でも説明必須。180日/1年超は3年/10年バー論点 |
※「どれか1つ」で決まるとは限りません。複数の履歴が重なると難易度が跳ね上がります(例:CIMT+虚偽申告、薬物+入国違反など)。
『オーバーステイ』は「何日からアウト?」(よくある誤解)
結論:『何日超えたらアウト?』は2種類あります。①ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAの「資格」の問題(短期間でも影響)と、②移民法上の「不法滞在」の問題(180日・1年が目安)です。
- ① ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAでの滞在期限超過:たとえ1日でもI-94の期限を超えると、次回以降ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAが使えなくなる(=ビザ申請が必要になる)原因になりやすいです。
- ② 不法滞在(Unlawful Presence)の3年/10年バー:一般に、I-94期限の翌日からカウントされ、180日超〜1年未満で出国すると3年、1年以上で10年の入国制限が問題になります。
- ③ 例外が多いので要注意:学生などD/S(Duration of Status)の人、未成年期間、申請中の扱い等でカウントが変わることがあります。『自分は何日?』は記録(I-94(入国記録)・過去の入出国履歴)で確認が基本です。
ESTAはダメでも『Bなら挑戦できる』ことがあるケース/Bも厳しいケース
以下は「考え方の整理」です(最終判断は当局)。
ESTA不可 → Bビザで説明して通る余地がある(例)
- 特定国渡航歴/キューバ渡航歴/二重国籍など、VWPの資格要件で弾かれるタイプ
- 過去のESTA否認(ただし理由次第)
- 軽微な逮捕歴・処分で、法的に入国不適格に当たらない(または例外・救済が検討できる)可能性があるタイプ
- 過去の短期の滞在超過で、重大な入国不適格に当たらない可能性があるタイプ(ただし説明資料は必須になりがち)
Bビザでもかなり厳しい/ワイバー検討が必要になりやすい(例)
- 薬物関連(所持・使用・譲渡等)
- 重大な暴力・性犯罪、複数の有罪、重い刑
- 過去の強制送還/入国拒否(理由次第)
- 虚偽申告・不正入国など(これがあると一気に難易度が跳ね上がります)
【もう一段だけ具体化】Bが厳しくなりやすい典型パターン(要個別分析)
- 薬物:所持/使用/譲渡/密売(大麻も含む)
- CIMTが『複数』ある、または重大犯罪(Aggravated Felony相当)が疑われる
- 性犯罪(痴漢・盗撮含む)やDVなど、対人危害の評価が重いもの
- 過去の強制送還(expedited removal等)や退去命令がある(再入国禁止期間の問題が出る)
- 虚偽申告(misrepresentation)/偽装目的/不正入国(これがあると「Bで説明」が難しい)
ただし、非移民ビザには212(d)(3)ワイバーという救済が検討できる場合があります(時間がかかりやすいので早めの戦略設計が重要)。
Bビザ(B-1/B-2)ってなに?
- B-1:短期商用(会議・商談・契約交渉など)
- B-2:観光・知人訪問・治療・短期レジャーなど
- 多くの人はB-1/B-2がセットで発給されます。
【注意】 注意:Bビザは「短期訪問」のビザ。『滞在できる日数』はビザの期限ではなく、入国時のI-94で決まります(最終判断はCBP)。
Bビザ申請ステップ完全版
STEP1:DS-160(オンライン)
- 入力→送信→確認ページ(バーコード)を保存・印刷
- 送信後に「編集」はできません。大きなミスがあれば新しいDS-160を作り直すのが一般的。
STEP2:MRV(申請料)支払い → 面接予約
- 面接地:東京(大使館)または各地総領事館(札幌・大阪・福岡・那覇など)
- 空き状況で日程が変動します。
STEP3:面接当日(指紋・質疑・追加書類)
面接で見られるのは主にこの4つ:
- ① 目的:Bの範囲内の「一時的訪問」として筋が通っているか
- ② 資金:滞在費を払えるか
- ③ 帰国意思:日本の生活基盤(仕事・家族・資産・学業など)があるか
- ④ 追加事情:逮捕歴・入国違反などがあるなら、説明と証拠が整っているか
必要書類(まずは最低限)
- パスポート(残存6か月以上が目安)
- DS-160確認ページ
- 面接予約確認書
- 証明写真(51×51mm/白背景/条件あり)
+ケース別で「強くなる」書類:
- 在職証明/給与明細/課税・納税証明
- 残高証明(資金計画)
- 旅程(いつ・どこへ・何をしに)
- 滞在先(ホテル予約/招待状)
- 過去の経緯説明書(逮捕歴・入国拒否・オーバーステイがある場合)+処分結果が分かる書類
Bビザで渡米(入国審査:CBP(米国税関・国境警備局))
- 入国時、CBPが『目的・滞在期間』を最終決定します。
- I-94(入国記録)(滞在期限(Admit Until Date))を必ず確認。ここが「滞在期限」です。
- 滞在中の無断就労はNG。将来のAOSにも影響します。
結婚 → ステータス調整(AOS)(米国内でグリーンカード申請)の全体像
制度上は可能なケースがありますが、ポイントは「入国時点の意図」と「説明の一貫性」。
いちばん危ないのは『最初から永住目的なのに隠す』こと
- DS-160や入国審査の説明(観光)と、入国後すぐの行動(結婚・ステータス調整(AOS))が矛盾すると、虚偽申告(misrepresentation)の論点になり得ます。
- よく聞く「90日ルール」は「待てば安全」という意味ではありません。焦点は「入国時の意図」と「整合性」です。
補足:いわゆる「90日ルール」は、行動だけで自動的にOK/NGが決まる魔法のラインではありません。入国前後の説明(DS-160/CBP(米国税関・国境警備局))と、実際の行動(結婚・ステータス調整(AOS))の整合性が見られます。
そのため『最初は一時滞在のつもりだったが、渡米後に事情が変わり結婚・AOSを検討するようになった』という筋が立つよう、時系列メモと証拠(航空券・仕事の休暇・帰国予定など)を残すのが実務上の安全策です。
AOSの基本セット(米国市民配偶者の想定)
- I-130(親族請願)+ I-130A
- I-485(ステータス調整(AOS))
- I-864(扶養宣誓:スポンサーの収入証明)
- I-693(健康診断)
- (任意)I-765(就労許可EAD)/I-131(再入国許可AP)
料金・フォーム版・提出先(ロックボックス(Lockbox))は改定があるので、提出直前に必ずUSCIS公式で確認。
所要時間(目安)
- 準備(書類集め):2〜6週間
- 提出→受領(Receipt):1〜3週間
- 指紋(Biometrics):3〜8週間
- 就労許可(EAD)/再入国許可(AP):数か月(地域差)
- 面接→承認:6〜18か月(地域差)
AOSパック:材料リスト(これを揃えればOK)
本人確認・入国関係
- パスポート(写真ページ/入国スタンプ)
- I-94(入国記録)
- Bビザのページ(ビザ貼付)
結婚の証明
- 結婚証明書
- 過去の離婚・死別がある場合:確定証明(判決・死亡証明など)
関係の実態(「強さ」の目安つき)
- 最強:共同住所(リース/ローン)
- 強い:共同口座・クレカ・保険(Beneficiary含む)
- 日常:双方宛ての郵便物(毎月の請求書など)
- 写真:時系列+場所+説明メモ
- (任意)宣誓供述書:弱い補強ですが、あると安心
提出後にやること
- Receiptが来たら:控えを整理(全申請書のコピー/追跡番号)
- 指紋:通知の日時厳守
- EADが出るまで就労NG。APが出るまで出国NG(AOS放棄扱いリスク)。
- 住所変更は必ずUSCISへ(通知が届かない事故が多い)。
よくある質問
Q. Bビザの有効期限=滞在できる期限?
A. いいえ。滞在期限は入国後に発行されるI-94のAdmit Until Dateで決まります。
Q. ESTAが否認されたら、必ずBが取れる?
A. いいえ。否認理由次第です。必要書類と説明の組み立てが重要です。
Q. 渡米後すぐ結婚・AOSして大丈夫?
A. ケース次第。焦点は「入国時点の意図」と「説明の一貫性」。不安があるならCR-1/IR-1等の領事手続も検討。
Q. 過去の逮捕歴は隠した方が通る?
A. 絶対NG。虚偽申告は最悪の結果につながります。書類で整えて正直に説明します。
Q. オーバーステイは何日からアウト?
A. ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAは短期間でも次回以降不利になりやすいです。さらに不法滞在が180日超・1年以上などになると、3年/10年の入国制限が問題になることがあります(例外あり)。
事務所サポートでやること(お客様がラクになる部分)
- ① ESTAが使えない理由の切り分け(犯罪/渡航歴/入国違反…)
- ② DS-160と面接ストーリーの整合性設計(「矛盾」を消す)
- ③ 必要書類の洗い出し+英訳・説明書の作成
- ④ 渡米後のAOSパック作成(チェックリスト化して迷子防止)
初回相談のときにメモしてきてほしい3点:①過去の経緯(逮捕/入国拒否/オーバーステイ)②今回の渡航目的③渡米予定時期
付録:提出前チェックリスト(コピペOK)
- DS-160送信前に全項目を保存(送信後の修正は原則できない)
- 過去の記録は「日付・処分結果」を書類で揃える(記憶だけで話さない)
- SNS・メッセージも含め、入国目的と矛盾がないか整理
- 面接では『目的・期間・資金・帰国予定』を一言で言えるように準備
- 不安があるなら、面接予約の前に相談(早いほど設計がラク)
付録B:ESTAが使えない/使わない方がいい理由チェックリスト(詳細版)
※「全部当てはめて自己診断」ができるように、理由をカテゴリ別に整理しました。
B-1. 資格要件でビザ免除プログラム(VWP)/ESTAから外れる(=ビザ申請ルートへ)
- 上の『公式ルールの完全列挙(渡航先・二重国籍)』に当てはまる
- 過去にESTAが否認・取り消しになった(理由が重要)
- 過去に米国で入国拒否(refusal)/強制送還(expedited removal等)/退去命令がある
- 過去にビザ免除プログラム(VWP)/ESTAで滞在期限を超過した、または就労等の条件違反をした
B-2. 申告が必要になりやすい「履歴」(犯罪・逮捕・薬物・虚偽)
ポイント:日本で『不起訴』『罰金だけ』でも、米側は「逮捕歴・有罪の定義」が日本とズレることがあります。
- 逮捕歴がある(不起訴でも含む)
- 有罪判決(conviction)に当たる処分がある可能性(略式命令・罰金など)
- 詐欺・窃盗・暴力・性犯罪など(CIMTや重大犯罪に該当する可能性)
- 薬物(大麻含む)関連(所持・使用・譲渡など)
- 過去に申請書や入国審査で虚偽申告をした/疑われたことがある
B-3. ESTAはNGでもBなら「説明して挑戦」できることがある/Bも厳しいことがある
ESTAがダメでもBで挑戦しやすい傾向(例)
- VWPの資格要件(渡航歴・二重国籍・キューバ等)で弾かれるタイプ(=面接で説明すればよい)
- 軽微で、入国不適格(inadmissible)に当たらない可能性が高い履歴(ただし書類整理が必須)
Bでも厳しい/ワイバー検討が必要になりやすい傾向(例)
- 薬物関連(特に有罪・使用の認定がある場合)
- 虚偽申告(misrepresentation)
- 重大な暴力・性犯罪、複数の有罪、重い刑
- 強制送還や不正入国などの重大な入国違反(内容次第)