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【完全ガイド】Bビザで渡米 → 結婚 → ステータス調整(AOS)(グリーンカード)まで

ESTAが使えない日本人向け|2026年2月版(一般情報)

※最終判断は米国当局(米国大使館・総領事館(領事部)/米国税関・国境警備局(CBP)/米国移民局(USCIS))によります。必ず最新の公式情報で確認してください。 ※本資料は「難しそう…」をなくすための、超実務まとめです(法律相談ではありません)。

0. まず結論(ここだけ読めばOK)
  • ESTAがダメな人でも、Bビザ(B-1/B-2)で「正面から説明して」渡米できる可能性があります。
  • ただし「最初から移民目的(渡米→すぐ結婚→ステータス調整(AOS))」を隠すと、虚偽申告(misrepresentation)の疑いで大きな不利益につながり得ます。
  • 犯罪歴・逮捕歴・過去の入国違反がある場合は、どの条文に当たるかで難易度が激変します(「Bなら必ずOK」ではありません)。
  • 意図が最初から「永住」なら、CR-1/IR-1(配偶者ビザ)等の正規ルートが安全なこともあります。

目次

このガイドの対象(こんな相談が多いです)

逮捕歴/犯罪歴があり、ESTAが否認・申請できない
過去に入国拒否(却下:Refused)/迅速退去(Expedited Removal)などがある
過去にオーバーステイ(滞在期限超過)や不法滞在がある
将来は米国市民(または永住者)パートナーと結婚して、米国内でAOSも検討した

まず覚える3つの機関(これだけで迷子にならない)

    • 米国大使館・領事館(領事部):Bビザの面接・発給を担当
    • 米国税関・国境警備局(CBP):空港での入国審査。滞在期間はI-94(入国記録)で最終決定
    • 米国移民局(USCIS):米国内でのAOS(I-485)など、永住権手続きを担当

ESTAが使えない/使わない方がいいケース大全

ここが一番大事。『どれに当たるか』で戦い方が変わります。

注意:この章の「代表例」は頻出パターンのまとめです。実際はESTAの質問に1つでもYESが入ると、他にも多くの理由でビザ免除プログラム(VWP)/ESTAが難しくなる可能性があります。迷ったら『ビザ面接で説明する(Bビザ等)』が基本ルートです。

まずはESTAの質問を「そのまま」チェック

ESTAの画面で聞かれる主な質問は、ざっくり次のカテゴリです。1つでもYESなら、原則としてビザ免除プログラム(VWP)/ESTAでは渡航できず『ビザ面接で説明するルート』になります。

【犯罪・薬物】逮捕歴/有罪判決/重大犯罪、または規制薬物(大麻含む)に関する違反はありますか?

【入国違反】過去に米国で滞在期限を超えた/無許可就労をした/入国拒否・強制退去を受けたことはありますか?

【虚偽申告】過去の申請や入国審査で、重要事項について虚偽申告(嘘・隠し)をしたことはありますか?

【治安・人権】テロ活動/スパイ活動/大量虐殺等に関与したことはありますか?

【健康】特定の感染症など、公衆衛生上の理由で問題になり得る事項はありますか?

【渡航歴・国籍要件】特定国への渡航歴(2011年3月以降の指定国等)/キューバ渡航歴(2021年1月以降)/指定国との二重国籍はありますか?

※「どれがYESか分からない」場合は、まずBビザ面接で「正面から説明」できるように事実を整理するのが安全です。

ルール上「ビザ免除プログラム(VWP)/ESTA対象外」になりやすいケース(代表例)

  • 特定国への渡航・滞在歴(例:2011年3月1日以降にイラン等)
  • キューバ渡航歴(2021年1月12日以降。例外あり)
  • 特定国との二重国籍(例:キューバ等との二重国籍)
  • 過去に米国で入国拒否・強制送還・ビザ却下がある
  • 過去に米国で滞在期限を超過した/就労など条件違反をした

※上は「代表例」。ESTAの質問に1つでもYESが入ると、原則としてESTAは否認されやすく、ビザ申請ルートへ移ります。

【公式ルールの「完全列挙」】ここに当てはまると原則ESTA(ビザ免除プログラム(VWP))で渡航できません

  • 【① 2011年3月1日以降の渡航・滞在】Iraq(イラク)/ Iran(イラン)/ Libya(リビア)/ Somalia(ソマリア)/ Sudan(スーダン)/ Syria(シリア)/ Yemen(イエメン)/ North Korea(北朝鮮)
  • 【② 2021年1月12日以降の渡航・滞在】Cuba(キューバ)※外交・軍務等の限定例外あり
  • 【③ 二重国籍(Dual Nationality)】Cuba/North Korea/Iran/Iraq/Sudan/Syria(VWP国+上記の二重国籍は原則VWP不可)
  • 結論:上記に当てはまる場合、ESTAで渡航できなくても『ビザ(B等)申請は可能』です。

出典:CBP(米国税関・国境警備局)(ビザ免除プログラム(VWP) Improvement Act FAQ)/米国国務省(VWPページ)/ESTA公式FAQ

『犯罪・逮捕歴』があるとESTAが難しくなる理由

ESTA(ビザ免除プログラム(VWP))は「簡易制度」なので、過去の逮捕歴・犯罪歴があると、ほぼ確実にビザ面接で説明する流れになります。

  • ポイント①:日本で「不起訴」でも、米側は「逮捕された事実」自体を重く見ることがある
  • ポイント②:日本の罰金(略式命令)も、米移民法上は「有罪判決(conviction)」扱いになり得る
  • ポイント③:隠して渡米しようとすると、虚偽申告で「生涯級」のダメージ

犯罪の分類:ざっくり3段階(難易度マップ)

同じ『前科』でも、米移民法上の扱いが違います。一般に、次の順で重くなります。

  • ① 影響が比較的小さい・通過の可能性:軽微な交通違反など(ケースにより申告要否も異なる)
  • ② 原則ESTAは難しいが、Bビザで説明して通る余地:CIMTかどうかが争点になるケース、例外規定が使えるケース
  • ③ かなり厳しい/原則入国不適格になりやすい:薬物関連、重大犯罪、複数の有罪、虚偽申告 など(ワイバーが必要になることも)

(A)CIMT:道徳に反する罪(Crimes Involving Moral Turpitude)

「悪意(だます・奪う・傷つける意図)」が強いとCIMTに入りやすいです。代表例:

  • 窃盗・万引き、詐欺、強盗、横領、偽造、盗品受領(「永久に奪う意図」がポイントになりやすい)
  • 暴力系:重大な傷害、性的暴行、児童虐待、DV等(法令・事実関係で評価が変わります)
  • 公的信用を害する:偽証、贈収賄 など

ただし、CIMTでも『軽微犯罪の例外(Petty Offense Exception)』などが検討できる場合があります(要件が厳密)。

(B)薬物(Controlled Substance)関連:原則かなり厳しい

  • 大麻・覚醒剤・向精神薬などの所持/使用/譲渡等は、量や日本での処分が軽くても厳しく見られる傾向。
  • 「有罪判決がなくても、本人が認めた(自認(admission)」だけで問題になることがあり得ます。
  • この分野は特に個別分析が必要(ワイバー可否も含めて戦略が変わります)。

(C)虚偽申告(misrepresentation):一番やってはいけない

  • ESTAやDS-160で『逮捕歴なし』と書いて渡米 → 後で判明すると、元の罪より重く扱われることがあります。
  • 入国審査で「本当は結婚・永住目的なのに観光と言う」も、目的の不一致として疑われやすいです。

補足:お客様セルフチェック(1分で整理)

目的:『ESTAがNGなのは分かった。Bビザで説明できる?それともBも厳しい?』を大まかに仕分けします。※最終判断は当局・個別事実によります。

チェック項目(YES/NO) 目安の整理(YESの場合)
1) 2011/3/1以降の指定国渡航・滞在/二重国籍 ビザ免除プログラム(VWP)/ESTA資格要件でNGになりやすい → B面接で説明(B挑戦余地大)
2) 2021/1/12以降のキューバ渡航歴 ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAは原則NG(例外あり) → Bで申請
3) 入国拒否・強制送還・退去命令 Bも厳しくなりやすい(理由次第)。
再入国禁止期間等を確認
4) I-94期限超過(1日でも) 以後ESTA難化。
180日/1年超は3年/10年バー論点
5) 逮捕歴(不起訴含む) 原則ESTAは避け、Bで『経緯+結果』を文書で説明
6) 罰金・略式命令など処分 米側で有罪認定(conviction)扱いの可能性 → 類型(CIMT/薬物/暴力等)で難易度差
7) 薬物(大麻含む) Bもかなり厳しい/ワイバー検討になりやすい
8) 嘘・隠し(目的/経歴) 虚偽申告(misrepresentation)の論点で最難関。
Bでも一気に難化

 

次に『犯罪・逮捕歴』がある場合だけ、下の表で「どの箱に近いか」を確認してください(最終は個別分析)。

カテゴリ 代表例
(日本で多い相談)
ESTA Bビザの難易度
(目安)
A:比較的軽い(ただし「隠す」のが一番危険) 軽微な交通違反のみ等
(飲酒運転は別枠)
基本は申告内容次第 ケースにより通過余地
B:CIMTかが争点(ESTAは避けるのが無難) 万引き・窃盗、詐欺・横領、偽造、盗品受領 YESになりやすい → 原則NG 書類で説明して挑戦余地
(軽微犯罪例外等の検討が絡むことも)
C:対人危害が重い(厳しくなりやすい) 暴行・傷害、DV、児童関連、性犯罪(痴漢・盗撮含む) 原則NG 厳しい傾向。内容次第でワイバー検討
D:薬物(大麻含む) 所持・使用・譲渡、薬物関係の逮捕歴 原則NG かなり厳しい/ワイバー検討になりやすい
E:虚偽申告
(misrepresentation)
ESTA/DS-160で逮捕歴を隠した、目的を偽った等 原則NG 最難関。Bでも一気に難化(記録と整合性が核心)
F:入国違反が重い 強制送還・退去命令、不正入国、無許可就労など 原則NG 理由次第で厳しい。再入国禁止期間や救済可否を確認
G:オーバーステイ I-94期限超過(短期でも)/180日超・1年以上 原則NGになりやすい 短期でも説明必須。180日/1年超は3年/10年バー論点

※「どれか1つ」で決まるとは限りません。複数の履歴が重なると難易度が跳ね上がります(例:CIMT+虚偽申告、薬物+入国違反など)。

『オーバーステイ』は「何日からアウト?」(よくある誤解)

結論:『何日超えたらアウト?』は2種類あります。①ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAの「資格」の問題(短期間でも影響)と、②移民法上の「不法滞在」の問題(180日・1年が目安)です。

  • ① ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAでの滞在期限超過:たとえ1日でもI-94の期限を超えると、次回以降ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAが使えなくなる(=ビザ申請が必要になる)原因になりやすいです。
  • ② 不法滞在(Unlawful Presence)の3年/10年バー:一般に、I-94期限の翌日からカウントされ、180日超〜1年未満で出国すると3年、1年以上で10年の入国制限が問題になります。
  • ③ 例外が多いので要注意:学生などD/S(Duration of Status)の人、未成年期間、申請中の扱い等でカウントが変わることがあります。『自分は何日?』は記録(I-94(入国記録)・過去の入出国履歴)で確認が基本です。

ESTAはダメでも『Bなら挑戦できる』ことがあるケース/Bも厳しいケース

以下は「考え方の整理」です(最終判断は当局)。

ESTA不可 → Bビザで説明して通る余地がある(例)

  • 特定国渡航歴/キューバ渡航歴/二重国籍など、VWPの資格要件で弾かれるタイプ
  • 過去のESTA否認(ただし理由次第)
  • 軽微な逮捕歴・処分で、法的に入国不適格に当たらない(または例外・救済が検討できる)可能性があるタイプ
  • 過去の短期の滞在超過で、重大な入国不適格に当たらない可能性があるタイプ(ただし説明資料は必須になりがち)

Bビザでもかなり厳しい/ワイバー検討が必要になりやすい(例)

  • 薬物関連(所持・使用・譲渡等)
  • 重大な暴力・性犯罪、複数の有罪、重い刑
  • 過去の強制送還/入国拒否(理由次第)
  • 虚偽申告・不正入国など(これがあると一気に難易度が跳ね上がります)

【もう一段だけ具体化】Bが厳しくなりやすい典型パターン(要個別分析)

  • 薬物:所持/使用/譲渡/密売(大麻も含む)
  • CIMTが『複数』ある、または重大犯罪(Aggravated Felony相当)が疑われる
  • 性犯罪(痴漢・盗撮含む)やDVなど、対人危害の評価が重いもの
  • 過去の強制送還(expedited removal等)や退去命令がある(再入国禁止期間の問題が出る)
  • 虚偽申告(misrepresentation)/偽装目的/不正入国(これがあると「Bで説明」が難しい)

ただし、非移民ビザには212(d)(3)ワイバーという救済が検討できる場合があります(時間がかかりやすいので早めの戦略設計が重要)。

Bビザ(B-1/B-2)ってなに?

  • B-1:短期商用(会議・商談・契約交渉など)
  • B-2:観光・知人訪問・治療・短期レジャーなど
  • 多くの人はB-1/B-2がセットで発給されます。

【注意】 注意:Bビザは「短期訪問」のビザ。『滞在できる日数』はビザの期限ではなく、入国時のI-94で決まります(最終判断はCBP)。

Bビザ申請ステップ完全版

STEP1:DS-160(オンライン)

  • 入力→送信→確認ページ(バーコード)を保存・印刷
  • 送信後に「編集」はできません。大きなミスがあれば新しいDS-160を作り直すのが一般的。

STEP2:MRV(申請料)支払い → 面接予約

  • 面接地:東京(大使館)または各地総領事館(札幌・大阪・福岡・那覇など)
  • 空き状況で日程が変動します。

STEP3:面接当日(指紋・質疑・追加書類)

面接で見られるのは主にこの4つ:

  • ① 目的:Bの範囲内の「一時的訪問」として筋が通っているか
  • ② 資金:滞在費を払えるか
  • ③ 帰国意思:日本の生活基盤(仕事・家族・資産・学業など)があるか
  • ④ 追加事情:逮捕歴・入国違反などがあるなら、説明と証拠が整っているか

必要書類(まずは最低限)

  • パスポート(残存6か月以上が目安)
  • DS-160確認ページ
  • 面接予約確認書
  • 証明写真(51×51mm/白背景/条件あり)

+ケース別で「強くなる」書類:

  • 在職証明/給与明細/課税・納税証明
  • 残高証明(資金計画)
  • 旅程(いつ・どこへ・何をしに)
  • 滞在先(ホテル予約/招待状)
  • 過去の経緯説明書(逮捕歴・入国拒否・オーバーステイがある場合)+処分結果が分かる書類

Bビザで渡米(入国審査:CBP(米国税関・国境警備局))

  • 入国時、CBPが『目的・滞在期間』を最終決定します。
  • I-94(入国記録)(滞在期限(Admit Until Date))を必ず確認。ここが「滞在期限」です。
  • 滞在中の無断就労はNG。将来のAOSにも影響します。

結婚 → ステータス調整(AOS)(米国内でグリーンカード申請)の全体像

制度上は可能なケースがありますが、ポイントは「入国時点の意図」と「説明の一貫性」。

いちばん危ないのは『最初から永住目的なのに隠す』こと

  • DS-160や入国審査の説明(観光)と、入国後すぐの行動(結婚・ステータス調整(AOS))が矛盾すると、虚偽申告(misrepresentation)の論点になり得ます。
  • よく聞く「90日ルール」は「待てば安全」という意味ではありません。焦点は「入国時の意図」と「整合性」です。

補足:いわゆる「90日ルール」は、行動だけで自動的にOK/NGが決まる魔法のラインではありません。入国前後の説明(DS-160/CBP(米国税関・国境警備局))と、実際の行動(結婚・ステータス調整(AOS))の整合性が見られます。

そのため『最初は一時滞在のつもりだったが、渡米後に事情が変わり結婚・AOSを検討するようになった』という筋が立つよう、時系列メモと証拠(航空券・仕事の休暇・帰国予定など)を残すのが実務上の安全策です。

AOSの基本セット(米国市民配偶者の想定)

  • I-130(親族請願)+ I-130A
  • I-485(ステータス調整(AOS))
  • I-864(扶養宣誓:スポンサーの収入証明)
  • I-693(健康診断)
  • (任意)I-765(就労許可EAD)/I-131(再入国許可AP)

料金・フォーム版・提出先(ロックボックス(Lockbox))は改定があるので、提出直前に必ずUSCIS公式で確認。

所要時間(目安)

  • 準備(書類集め):2〜6週間
  • 提出→受領(Receipt):1〜3週間
  • 指紋(Biometrics):3〜8週間
  • 就労許可(EAD)/再入国許可(AP):数か月(地域差)
  • 面接→承認:6〜18か月(地域差)

AOSパック:材料リスト(これを揃えればOK)

本人確認・入国関係

  • パスポート(写真ページ/入国スタンプ)
  • I-94(入国記録)
  • Bビザのページ(ビザ貼付)

結婚の証明

  • 結婚証明書
  • 過去の離婚・死別がある場合:確定証明(判決・死亡証明など)

関係の実態(「強さ」の目安つき)

  • 最強:共同住所(リース/ローン)
  • 強い:共同口座・クレカ・保険(Beneficiary含む)
  • 日常:双方宛ての郵便物(毎月の請求書など)
  • 写真:時系列+場所+説明メモ
  • (任意)宣誓供述書:弱い補強ですが、あると安心

提出後にやること

  • Receiptが来たら:控えを整理(全申請書のコピー/追跡番号)
  • 指紋:通知の日時厳守
  • EADが出るまで就労NG。APが出るまで出国NG(AOS放棄扱いリスク)。
  • 住所変更は必ずUSCISへ(通知が届かない事故が多い)。

よくある質問

Q. Bビザの有効期限=滞在できる期限?

A. いいえ。滞在期限は入国後に発行されるI-94のAdmit Until Dateで決まります。

Q. ESTAが否認されたら、必ずBが取れる?

A. いいえ。否認理由次第です。必要書類と説明の組み立てが重要です。

Q. 渡米後すぐ結婚・AOSして大丈夫?

A. ケース次第。焦点は「入国時点の意図」と「説明の一貫性」。不安があるならCR-1/IR-1等の領事手続も検討。

Q. 過去の逮捕歴は隠した方が通る?

A. 絶対NG。虚偽申告は最悪の結果につながります。書類で整えて正直に説明します。

Q. オーバーステイは何日からアウト?

A. ビザ免除プログラム(VWP)/ESTAは短期間でも次回以降不利になりやすいです。さらに不法滞在が180日超・1年以上などになると、3年/10年の入国制限が問題になることがあります(例外あり)。

事務所サポートでやること(お客様がラクになる部分)

  • ① ESTAが使えない理由の切り分け(犯罪/渡航歴/入国違反…)
  • ② DS-160と面接ストーリーの整合性設計(「矛盾」を消す)
  • ③ 必要書類の洗い出し+英訳・説明書の作成
  • ④ 渡米後のAOSパック作成(チェックリスト化して迷子防止)

初回相談のときにメモしてきてほしい3点:①過去の経緯(逮捕/入国拒否/オーバーステイ)②今回の渡航目的③渡米予定時期

付録:提出前チェックリスト(コピペOK)

  • DS-160送信前に全項目を保存(送信後の修正は原則できない)
  • 過去の記録は「日付・処分結果」を書類で揃える(記憶だけで話さない)
  • SNS・メッセージも含め、入国目的と矛盾がないか整理
  • 面接では『目的・期間・資金・帰国予定』を一言で言えるように準備
  • 不安があるなら、面接予約の前に相談(早いほど設計がラク)

付録B:ESTAが使えない/使わない方がいい理由チェックリスト(詳細版)

※「全部当てはめて自己診断」ができるように、理由をカテゴリ別に整理しました。

B-1. 資格要件でビザ免除プログラム(VWP)/ESTAから外れる(=ビザ申請ルートへ)

  • 上の『公式ルールの完全列挙(渡航先・二重国籍)』に当てはまる
  • 過去にESTAが否認・取り消しになった(理由が重要)
  • 過去に米国で入国拒否(refusal)/強制送還(expedited removal等)/退去命令がある
  • 過去にビザ免除プログラム(VWP)/ESTAで滞在期限を超過した、または就労等の条件違反をした

B-2. 申告が必要になりやすい「履歴」(犯罪・逮捕・薬物・虚偽)

ポイント:日本で『不起訴』『罰金だけ』でも、米側は「逮捕歴・有罪の定義」が日本とズレることがあります。
  • 逮捕歴がある(不起訴でも含む)
  • 有罪判決(conviction)に当たる処分がある可能性(略式命令・罰金など)
  • 詐欺・窃盗・暴力・性犯罪など(CIMTや重大犯罪に該当する可能性)
  • 薬物(大麻含む)関連(所持・使用・譲渡など)
  • 過去に申請書や入国審査で虚偽申告をした/疑われたことがある

B-3. ESTAはNGでもBなら「説明して挑戦」できることがある/Bも厳しいことがある

ESTAがダメでもBで挑戦しやすい傾向(例)

  • VWPの資格要件(渡航歴・二重国籍・キューバ等)で弾かれるタイプ(=面接で説明すればよい)
  • 軽微で、入国不適格(inadmissible)に当たらない可能性が高い履歴(ただし書類整理が必須)

Bでも厳しい/ワイバー検討が必要になりやすい傾向(例)

  • 薬物関連(特に有罪・使用の認定がある場合)
  • 虚偽申告(misrepresentation)
  • 重大な暴力・性犯罪、複数の有罪、重い刑
  • 強制送還や不正入国などの重大な入国違反(内容次第)
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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