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アメリカ出張・商用渡航にはB-1ビザを|取得方法と申請の注意点
- 2026年05月26日

日本で生活している中国籍の方からよくこのような質問をいただきます。
中国語圏で言われる「東京名物の10年米国ビザ」という表現は、少しユーモアを含んだ言い方ですが、まったく根拠のない噂というわけではありません。日本での生活基盤が安定しており、申請内容や提出書類の流れが自然な中国籍の申請者であれば、東京や日本国内の他の大使館・領事館でB1/B2を申請し、有効期間最長10年・マルチプルエントリーのビザが発給される可能性はあります。ただし、これは保証ではありません。発給の可否、何年のビザが出るかは、最終的に面接を担当する領事が個別事情を踏まえて判断します。
本稿では、日本在住の中国籍の方の視点から、アメリカB1/B2ビザとはどのようなビザか、日本から申請する際の流れ、面接当日に持参する書類、そして10年ビザの有効期間・1回あたりの滞在可能期間・EVUSといった実務上のポイントを整理してご紹介します。
目次
B1/B2は、アメリカで一般的な短期訪問ビザです。B1は短期商用、たとえば会議出席、商談、展示会参加、取引先訪問などを目的としたもの、B2は観光や私的訪問、たとえば観光、休暇、親族・友人訪問、短期の医療目的などを対象としています。
実務上は、短期訪問を目的とする多くの申請者はDS-160でB1/B2を選択し、最終的に発給されるのもB1/B2(兼用)のビザで、1枚のビザで要件を満たす短期商用・観光の両方に対応できます。具体的にどのカテゴリになるかは、領事が判断します。
もっとも、B1/B2はあくまで短期訪問ビザであり、アメリカでの就労や長期居住には使えません。また、留学・就労・移民・長期の帯同目的のビザの代替にもなりません。
アメリカビザを申請する際に一番大切なのは、渡航目的を見栄えよく整えることではなく、目的が事実に即しており、明確で、合理的であることです。
結論としては、申請可能です。
日本に合法的に居住している中国籍の方にとっては、日本が現在の居住国にあたりますので、日本からアメリカビザを申請するのは自然な選択です。
よくあるケースとしては、次のような方が挙げられます。
一方、日本に短期の観光で来ているだけで、在留カード、住所、学校、勤務先、その他の居住基盤がない場合には、「ついでにアメリカビザも日本で取る」という目的で日本から申請することは、一般的にはおすすめしません。面接時に「なぜ中国で申請しないのですか?」「日本との具体的なつながりは何ですか?」「なぜ日本が居住国だと言えるのですか?」といった質問を受ける可能性が高いためです。
したがって、本稿でいう「日本在住の中国籍の方」とは、主に日本の在留資格を保有し、実際に日本で生活している方を指します。
第1ステップ:ご自身の状況を整理する
DS-160の入力に取りかかる前に、次のような点をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
現在日本で何をしているか、どの在留資格か、在留期間はいつまでか、今回アメリカに行く目的、滞在予定期間、費用負担者、旅行後に日本へ戻るのか中国へ戻るのか、過去のアメリカビザ取得歴や拒否歴の有無、といった点です。
これらの内容は、後のDS-160入力や面接での受け答えすべてに関わってきます。面接直前になって慌てて考えるのではなく、早い段階で整理しておきましょう。
第2ステップ:DS-160をオンラインで入力する
DS-160はアメリカの非移民ビザ申請書で、英語で入力します。記入項目は、個人情報、パスポート情報、渡航計画、アメリカの連絡先、家族情報、勤務先・在学先、過去の渡米履歴、セキュリティ関連の質問などに及びます。
日本在住の中国籍の方にとってのポイントは、情報全体の整合性です。国籍は中国でありながら、現在の生活基盤は日本にあるという点を、住所、学校、勤務先、連絡先、渡航計画などの項目に、自然かつ一貫した形で反映させることが大切です。
第3ステップ:ビザ申請料を支払い、面接を予約する
DS-160を提出した後は、アメリカビザ予約システムにアクセスしてアカウントを作成(またはログイン)し、申請情報を入力したうえで、ビザ申請料を支払い、面接を予約します。
B1/B2の現行のビザ申請料は1人あたり185米ドルで、原則として返金されません。ご家族でまとめて申請する場合でも、通常は申請者1人ごとにDS-160を提出し、1人ごとに申請料を支払う必要があります。実際の支払額、円換算レート、支払方法は、予約システム画面の表示を優先してください。
第4ステップ:面接を受け、パスポートの返却を待つ
面接当日は、予約した在日米国大使館または領事館に出向きます。日本国内の申請地としては、東京、大阪/神戸、福岡、那覇などが一般的ですが、実際に予約可能な場所は、その時点で予約システムに表示される情報に従ってください。
無事に通過した場合、パスポートは後日、指定の方法で返却され、ビザはパスポートに貼付された状態で届きます。追加書類を求められたり、行政審査(administrative processing)に入ったりした場合は、発給までの期間が長くなる可能性があります。
以上を並べると、大まかな流れは次のようになります。
日本からアメリカB1/B2ビザを申請する際、時間がかかる要因として最も影響が大きいのは、DS-160そのものではなく、面接予約の待ち時間です。
参考までに、アメリカ国務省のGlobal Visa Wait Timesページで2026年4月15日に更新された情報では、日本国内の各地におけるB1/B2面接の待ち時間はおおよそ次のとおりです。待ち時間は申請者数・時期・大使館等の運用状況により変動しますので、実際に予約される際は必ず公式ページと予約システムの表示をご確認ください。
| 地点 | B1/B2面接の待ち時間(次回予約可能日) |
|---|---|
| 東京 Tokyo | 約2か月 |
| 大阪/神戸 Osaka/Kobe | 約1か月 |
| 那覇 Naha | 0.5か月未満 |
| 福岡 Fukuoka | 0.5か月未満 |
| 札幌 Sapporo | NA/現時点で公開データなし |
ただし、これはあくまで公式ページ上の目安であり、実際の予約システム上で同じ日程が取れるかどうか、新たな枠が追加されるかどうかは、実際にアクセスしてご確認いただく必要があります。
東京の予約がかなり先になる場合は、大阪、福岡、那覇など他の地点の空き状況を確認することも選択肢です。ただし、他府県で面接を受けるかどうかは、交通費、宿泊費、仕事の調整コスト、当日確実に到着できるかどうかを併せて検討する必要があります。
DS-160で選択した申請地と、実際に面接を受ける場所は、必ずしも完全に一致する必要はありません。実際に面接を担当する大使館・領事館は、通常、DS-160確認ページのbarcodeから申請内容を参照できます。ただし、後のトラブルを避けるためにも、最初から面接可能性の高い地点をDS-160上で選んでおくことをおすすめします。すでに提出済みのDS-160がある状態で別の都市に予約を変更する場合には、予約システムが既存のDS-160番号を受け付けるかどうかを、事前に確認してください。
一般的な観光や短期訪問の場合、少なくとも1〜2か月前から準備を始めることをおすすめします。渡航日程に融通が利かない場合は、2〜3か月以上の余裕をもって準備を進めるのが安全です。
面接当日は、「とにかく書類をたくさん持参する」という発想ではなく、基本書類と、ご自身の状況を説明するための補助書類の2種類に分けて整理しておくことをおすすめします。
基本書類としては、一般的に次のようなものが挙げられます。
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 有効なパスポート | 原則として、残存有効期間が6か月以上あるものが望ましいです |
| 旧パスポート | 旧パスポートにアメリカビザ、他国ビザ、重要な出入国記録などがある場合は持参をおすすめします |
| 日本の在留カード | 現在日本に合法的に居住していることを示すために使用します |
| DS-160確認ページ | DS-160提出後に生成される確認ページ |
| 面接予約確認ページ | 予約システム上で発行される面接予約の確認書 |
| ビザ用写真 | 通常は5cm×5cm、背景白、直近に撮影した米国ビザ規格の写真 |
| 支払関連の控え | システム上で領収書や支払確認が発行されている場合は、印刷または保存しておくと安心です |
ひとつ補足しておきたい点として、アメリカ国務省のVisitor Visaページによれば、招へい状(Invitation Letter)および財政保証書(Affidavit of Support)は、Bビザ申請の必須書類ではありません。領事の判断で重視されるのは、アメリカ側の親族・知人からの保証ではなく、申請者本人と母国または居住国とのつながりです。
補助書類は、必ずしも全てが確認されるわけではなく、多ければ多いほど良いというものでもありません。これらの書類の役割は、次の3点を伝えるサポートにあります。すなわち、ご自身が現在日本で生活していること、今回の渡米が短期・真実かつ合理的なものであること、そして訪問終了後に日本へ戻る理由があること、の3点です。
例として、簡単にまとめると次のようになります。
| 申請者の状況 | 準備の重点 | 用意しておきたい書類 |
|---|---|---|
| 留学生 | 学業が継続しており、費用の出どころが明確で、休暇後に日本へ戻って授業を受けること | 在学証明書、学生証、時間割、成績証明書、在留カード、ご両親の収入証明や残高証明、費用負担に関する説明書 |
| 会社員 | 勤務が安定しており、休暇の取り方が合理的で、旅行後に日本に戻って勤務すること | 在職証明書、給与明細、源泉徴収票、課税証明、休暇届、預金残高証明 |
| 経営者/個人事業主 | 日本での事業が実在し、収入源が明確で、渡米目的が合理的であること | 会社登記資料、納税資料、契約書や請求書、銀行関係資料、事業内容説明書 |
| 家族滞在/配偶者ビザ | 家族としての生活基盤が日本にあり、費用負担者が明確であること | 住民票、配偶者の収入関係資料、親族関係資料、預金残高証明、在留カード |
| 親族・友人訪問 | 招へい人との関係が実在し、滞在計画が明確であること | 招へい状、招へい人の身分関係資料、関係を示す書類、滞在先住所、旅行計画 |
| 商用訪問 | 渡米就労ではなく、短期の商用活動であること | 招へい状、会議資料、出張命令書、会社関係資料、費用負担に関する説明書 |
特に学生の申請者について補足しておきます。留学生は安定した収入がないからといって、ビザが申請できないわけではありません。重要なのは、旅費を誰が負担するのか、そしてなぜ日本に戻ってくるのかをきちんと説明することです。たとえば、ご両親が旅費を負担される場合は、ご両親の収入証明、預金残高証明、費用負担に関する簡単な説明書を用意しておくとよいでしょう。同時に、在学証明書、時間割、休暇期間などを用いて、旅行後は日本へ戻り学業を継続することを示します。
DS-160は、単なる個人情報の入力フォームではありません。日本在住の中国籍の方にとっては、「国籍は中国である」ことと「現在は日本で生活している」ことの両方を、1つの書類の中で整合的に示す必要があります。
よくある記入上の問題としては、次のようなものがあります。
入力前に、ご自身の状況を次のように一本の線で整理しておくとよいでしょう。「現在、私は日本で〇〇をしており、なぜ日本から申請し、なぜアメリカに行き、どれくらい滞在し、費用は誰が負担し、旅行後はなぜ日本に戻るのか」という流れです。
面接の所要時間自体は、それほど長くないのが一般的です。よく聞かれる質問としては、次のようなものがあります。
回答を一字一句暗記する必要はありません。大切なのは、簡潔で、事実に即しており、DS-160の内容と矛盾がないことです。
たとえば留学生であれば、「現在、日本で学校に通っており、今回は学校の休暇を利用してアメリカへ観光に行きます。費用は両親が負担します。休暇終了後は、日本に戻って授業を続けます」といった自然な説明で問題ありません。
会社員であれば、「現在、日本で会社員をしており、今回は年次休暇を利用してアメリカへ旅行に行きます。費用は自分で負担します。旅行後は、日本に戻って仕事を続けます」といった形です。
面接は、「模範解答」を暗唱する場ではなく、ご自身の実際の状況をきちんと伝える場です。通りやすく見せたいからといって、行程を作り上げたり、収入を水増ししたり、拒否歴を隠したりすることは、決して望ましくありません。
日本在住の中国籍の方が気にされることの多い「10年ビザ」は、2つの概念を区別して理解することが大切です。1つはビザの有効期間、もう1つは入国後1回あたりの滞在可能期間です。
アメリカと中国の間で締結されているビザ有効期間延長の相互取り決めに基づき、中国のパスポートをお持ちの方がB1/B2を申請する場合、有効期間最長10年・マルチプルエントリーのビザが発給される可能性があります。ビザが発給されると、ビザ欄には最長10年の有効期間が記載され、その期間内は複数回の渡米に使用できます。
ただし、「有効期間10年」=「1回で10年滞在できる」ではありません。ビザの有効期間は、あくまで「その期間内であれば、このビザで米国の入国審査を受けることができる」ことを意味します。実際に入国できるかどうか、そして何日間の滞在が認められるかは、入国時にアメリカ税関・国境警備局(CBP)の審査官が判断します。
一般的に、B1/B2の短期訪問では、1回の入国あたりの滞在可能期間は最長で6か月程度が目安とされていますが、具体的な期間は入国審査の結果によって決まり、I-94の記録が正式な確認書類となります。
整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ビザの有効期間 | 中国のパスポートでのB1/B2は、最長10年・マルチプルエントリーとなる可能性あり |
| 1回あたりの滞在期間 | 最長6か月程度が目安、実際の期間は入国時のI-94記録に基づく |
| ビザの性質 | 短期商用/観光訪問のためのビザで、長期居住や就労のためのビザではない |
B1/B2で頻繁に長期滞在を繰り返したり、毎回ほぼ上限いっぱいまで滞在したりしていると、次回以降の入国時により詳しい質問を受ける可能性があります。B1/B2はあくまで短期訪問を前提としたビザであり、アメリカを長期の生活拠点とするためのものではない、という点を忘れないようにしましょう。
中国のパスポートをお持ちで、有効期間10年のB1/B2、B1、B2ビザを取得された方は、渡米前にEVUSの登録を行う必要があります。
EVUS(Electronic Visa Update System)は、簡単に言えばビザ情報の更新システムです。EVUS自体は新たなビザではありませんが、中国のパスポートで10年Bビザを取得された方にとっては、渡米前に欠かせない手続きとなります。有効なEVUS登録がない場合、ビザ自体が有効であっても、航空便への搭乗やアメリカへの入国に支障が出る可能性があります。
EVUS公式の案内によれば、2025年9月30日以降、新規のEVUS登録ごとに30米ドルの手数料が発生します。EVUSは原則として2年ごとに更新が必要で、パスポートを更新した場合や、新たなBビザを取得した場合には、そのタイミングでも再登録が必要となります(いずれか早い方を優先)。
実際に出発される前には、次の点を事前にご確認いただくと安心です。
以上の5点です。特にパスポートを更新された方は、早めのご確認をおすすめします。空港のチェックインカウンターで初めて、EVUS未登録や情報不一致に気づいてしまう、といった事態は避けたいところです。
なお、EVUSの手数料や規則は変更される可能性がありますので、渡米前には必ずEVUS公式サイト(www.evus.gov)および利用される航空会社のチェックイン要件をご確認ください。
アメリカビザは、「書類が揃っているかどうか」だけで決まるものではありません。DS-160の書き方、渡米目的の説明の仕方、日本での生活基盤の示し方、面接での受け答えといった要素のすべてが、領事の判断に影響します。
ご自身の状況で日本から申請してよいのか、DS-160の記入や必要書類、面接での説明に不安がある場合は、事前に専門家や行政書士事務所へ相談してから準備を進めると安心です。
本稿は一般的なご説明であり、個別案件のビザ発給を保証するものではありません。アメリカのビザ政策、手数料、待ち時間は随時変更される可能性があります。具体的な申請要件や審査結果については、米国国務省、在日米国大使館・領事館、およびEVUS公式ページの最新情報を必ずご確認ください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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