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Eビザ(E-1・E-2)の面接でよく聞かれる質問と答え方|領事面接の準備ガイド
- 2026年10月02日


目次
米国でのビジネス展開にあたってEビザを検討し始めると、最初に突き当たるのが「うちの会社はE-1(条約貿易家)とE-2(条約投資家)のどちらで申請すべきか」という分岐です。E-1とE-2は、手続きの流れや使用するフォーム(DS-160・DS-156E)が共通する一方、審査の中核となる要件はまったく異なります。どちらで組み立てるかを最初に誤ると、集めるべき資料の方向性がずれ、大きな手戻りにつながります。
この記事では、①制度の根本的な違い、②主要項目の比較、③E-1・E-2それぞれの核心要件、④かんたん自己診断、⑤ケース別シナリオ、⑥共通する要件、の順で、E-1とE-2の選び方を整理します。
E-1とE-2は、いずれも日米間の条約に基づく非移民ビザで、先に「会社が適格であること」を審査し、次に「申請者本人が適格であること」を審査するという構造は共通です。違いは、会社の適格性を何で示すかにあります。
イメージとしては、E-1は「日本と米国の間で商品・サービス等の取引が継続的に行われていること」を証明するビザ、E-2は「米国の中で事業が動いていること(そこに資金が投じられていること)」を証明するビザです。
実務上の初期判断としては、会社の収益や事業活動の中心がどこにあるかを見ると、方向性を整理しやすくなります。ただし、これはあくまで整理のための目安であり、法律上の要件はそれぞれ第4章・第5章で見るとおりです。
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比較項目 |
E-1(条約貿易家) |
E-2(条約投資家) |
|---|---|---|
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審査の中核 |
日米間の継続的・実質的な取引 |
米国事業への実質的な投資と、その運営 |
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核心となる数字 |
主要貿易(principal trade):日米間取引が国際取引全体の一般に50%超 |
一律の最低投資額はなく、事業規模に応じた投資の相当性 |
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揃える証拠の軸 |
契約→請求→履行(納品・提供)→決済という「貿易の流れ」 |
資金源→送金→使途という「資金の流れ」+事業計画・運営実態 |
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典型例 |
日米間で輸出入・サービス提供を継続する企業の駐在員派遣 |
米国での店舗・会社の立ち上げ、事業買収、フランチャイズ出店 |
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前提となる段階 |
日米間の取引がすでに進行していることが前提 |
これから開業する場合も、投資・準備が具体的に進んでいれば検討可 |
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つまずきやすい点 |
取引一覧はあるが、数字の根拠(証憑)に遡れない |
資金の説明が弱い/事業がまだ動いていないように見える |
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申請者の立場 |
経営職・管理職・必須技能職 |
投資家本人、または経営職・管理職・必須技能職 |
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DS-156E |
主申請者は必要 |
投資家本人・家族は通常不要。管理職・必須技能職として申請する社員は必要 |
なお、ビザの有効期間(日本の互恵表ではE-1・E-2とも60か月・複数回入国)、申請手数料(MRV:1人あたり315米ドル)、企業登録が前提となる点などは共通です。金額・運用は改定され得るため、申請時に最新の公式情報をご確認ください。
E-1で会社の適格性の中心になるのは、次の2点です。
審査実務では、取引一覧(集計表)の各行が「契約→請求→履行→決済」の証憑に遡れる形になっているか、集計の分母・分子の定義が一貫しているかが重視されます。「請求書はたくさんあるのに集計表がない」「入金まで追えない」といった証拠の連鎖切れが、差し戻しの典型パターンです。
E-2には、「いくら投資すれば通る」という一律の最低投資額はありません。その代わり、次の3点が審査の核心になります。
さらに、資金の出所(Source of Funds)が合法であることに加え、「どこから来た資金が、いつ米国の口座へ送金され、何に使われたか」を突合できる形で説明することが求められます。「資金の説明が弱い」「事業がまだ実際に動いていないように見える」というのが、E-2でもっとも多いつまずきです。
次の順で考えると、方向性を絞りやすくなります。
なお、「オーナーだからE-2」「従業員だからE-1」という分け方は誤解です。社員の申請区分は本人の立場ではなく、会社がE-1企業として登録されるか、E-2企業として登録されるかに沿って決まります。
どちらを選ぶ場合でも、次の点は共通です。
当事務所では、E-1・E-2の方向性整理(どちらで組み立てるかの初期段階のご相談)から、会社資料(Company Package)の収集・整理・英訳、取引一覧・主要貿易(principal trade)算定表や資金フロー資料の整理、事業計画書のドラフト作成、DS-160・DS-156Eの作成サポート、面接に向けた準備までを一貫してサポートしています。
申請内容が米国移民法上の要件を満たしているかの法的確認や、E-1・E-2の判断が分かれるケースの法的評価については、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携し、必要に応じてリーガルレビューや法的意見書(Legal Opinion)の作成を行います。
E-1とE-2の分岐は、「会社が『日米間の貿易』と『米国事業への投資』のどちらを基礎に要件を満たすか」で考えるのが出発点です(実務上は、収益や事業活動の中心がどこにあるかが整理の目安になります)。E-1なら貿易の流れ(契約→請求→履行→決済)と主要貿易50%超、E-2なら資金の流れ(源泉→送金→使途)と投資の相当性・at risk・非限界性が、それぞれ証明の軸になります。手続きの外形は似ていても、集めるべき証拠の方向はまったく違うため、資料収集を始める前に申請区分の方針を固めることが、遠回りを避ける最大のポイントです。
U.S. Department of State, Treaty Trader and Investor Visa(E):https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html
USCIS, E-1 Treaty Traders:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-1-treaty-traders
USCIS, E-2 Treaty Investors:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
U.S. Department of State, 9 FAM 402.9(E visas:審査基準):https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040209.html
U.S. Embassy & Consulates in Japan, Visas:https://jp.usembassy.gov/visas/
U.S. Department of State, Japan Reciprocity Schedule(互恵表):https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Japan.html
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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