アメリカビザ申請をフルサポート!

運営:行政書士法人タッチ

埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994
  • 無料相談予約
  • 資料ダウンロード

Eビザが不許可になったら|再申請までに見直すべきこと

はじめに

面接の結果、Eビザが不許可になった——このとき、会社としてまず知りたいのは「もう一度申請できるのか」「次は何を変えればよいのか」の2点だと思います。

結論から言えば、再申請は可能です。ただし、不服申立ての制度はなく、前回と同じ資料をそのまま出し直しても結果が変わる見込みは高くありません。

この記事では、①最初に確認すべきこと、②再申請の基本ルール、③Eビザ固有の見直しポイント、④やってはいけないこと、の順に整理します。

まず確認すること:どの条文による不許可か

米国務省は、不許可の場合、多くのケースで適用される法律の条項が申請者に通知されるとしています。この条項が、その後の対応をすべて左右します。

Eビザの案件で問題になりやすいのは、次の2つです。

条項

意味

性質

INA 221(g)

領事官が、適格性を判断するために必要な情報をすべて持っていなかった

書類の追加提出または行政処理により、再検討され得る

INA 214(b)

申請したビザ区分の適格性を十分に立証しなかった、または移民の推定を覆さなかった

その申請についての判断。不服申立てはできない

221(g)の場合は、追加書類の提出や行政処理の完了を待つことで手続が進む可能性があり、新規申請と申請料の再納付は不要です(追加情報の提出には、拒否日から1年という期限があります)。一方、214(b)の場合は、改めて申請し直すことになります。

このほか、経歴に関わる事由(虚偽表示、不法滞在歴、犯罪歴等)に基づく不許可もあり、これらは対応がまったく異なります。通知された条項を必ず確認してください。

214(b)による不許可の意味

米国務省の説明によれば、214(b)による拒否は、次のいずれか(または両方)を意味します。

  1. 申請したビザ区分の適格性を、領事官に十分に示さなかった
  2. 移民の意図があるという法律上の推定を、十分な母国とのつながりの立証によって覆さなかった

    Eビザの実務では、1点目が問題になるケースが大半です。というのも、米国務省の審査基準は、Eビザの申請者について、放棄する意思のない外国の住所を有している必要はなく、Eの身分の終了時に出国するという明確な意思の表明があれば通常はそれで足りる、としているためです(なお、H-1B・L区分の申請者はこの推定の対象から除外されていますが、Eビザはその除外に含まれていません)。

    つまり、Eビザの214(b)不許可は、多くの場合、「日本とのつながりが弱い」という話ではなく、「E-1・E-2としての要件そのものが立証されていない」という話です。ここを取り違えると、再申請で見直すべき箇所を誤ります。

    再申請の基本ルール

    米国務省の公式説明から、次の3点が確認できます。

    • 不服申立ての制度はありません。 214(b)による拒否はその申請についての判断であり、案件がいったん終了すると、領事部はそれ以上の対応を行うことができない、とされています。
    • 再申請は可能です。 判断に関して考慮されるべき追加情報がある場合、または前回の申請から状況に重要な変化があった場合には、再申請ができるとされています。
    • 新規の申請手続が必要です。 再申請にあたっては、新しい申請書の作成、申請料の納付、新たな面接予約が必要です。なお、前回支払った申請料は返金されません。

      そして、もっとも重要なのが次の点です。米国務省は、214(b)で不許可となった場合、前回の申請以降の状況に重要な変化があったことを示せるようにすべきであるとしています。

      「前回と同じ内容で、別の日にもう一度受ける」という再申請は、この考え方に沿いません。 何が変わったのか、あるいは前回示せていなかった何を新たに示すのかが、再申請の出発点になります。

      Eビザ固有の見直しポイント

      214(b)の1点目(区分の適格性)が理由である場合、Eビザの要件のどこが立証不足だったかを洗い直します。米国務省の審査基準が挙げる審査項目に沿って点検すると、抜けを防げます。

      会社側の要件

      • 条約国籍:日本国籍者(または日本企業)による50%以上の所有を、資料で示せているか。所有構造が多層の場合、上位までたどれているか。
      • (E-1)取引の実在と継続性:取引がすでに進行中であることを示せているか。単発ではなく、継続的な流れとして示せているか。
      • (E-1)主要貿易:日米間取引が国際取引全体の50%超であることを、分母・分子を明示して示せているか。
      • (E-2)投資の実行:資金が実際に事業に投入され、リスクに晒されているか。取り消し不能な形で確約されているか。単に契約に署名した段階、物件を探している段階では足りないとされています。
      • (E-2)事業の実体:実際に稼働し、サービスまたは商品を生み出す事業であることを示せているか。
      • (E-2)限界的でないこと:投資家家族の最低限の生計を超える収益力、または重要な経済的貢献(雇用創出等)を示せているか。

      申請者側の要件

      • 職務の該当性:経営職・監督職としての実質(統制・責任の範囲、監督する人数と技能水準)、または必須技能職としての専門性を、具体的に示せているか。
      • 雇用主と従業員の国籍の一致:この要件を満たしているか。
      • 書類間の整合性:会社資料、職務説明書、DS-160・DS-156Eの記載(会社名・役職名・開始日等)が一致しているか。

      立証責任は申請者側にある

      米国務省の審査基準は、適格性を立証する責任は申請者にあると明記しています。また、E区分の判断基準の多くは大幅な判断と裁量を伴うとされており、「要件を満たしているはず」という自社の理解と、資料で示せている内容との間にずれがないかを、第三者の目で点検することが有効です。

      やってはいけないこと

      • 説明を作り替える:前回の面接での回答や提出資料と矛盾する内容を新たに出すと、事実関係そのものを疑われます。米国務省は、ビザ取得のために重要な事実を故意に偽った場合の不許可(INA 212(a)(6)(C)(i))を永久的な不適格事由としており、以後の申請のたびに同じ理由で不適格とされる、と説明しています。前回の説明が不十分だった場合の対応は、「別の説明に差し替える」ことではなく、「同じ事実について、より具体的な裏付けを追加する」ことです。
      • 申請先だけを変えて出し直す:資料の内容が変わっていなければ、申請先を変えても評価が変わる見込みは高くありません。
      • 急いで再申請する:状況の変化や追加の立証材料が整わないうちに再申請すると、同じ結果を繰り返すことになりかねません。

      会社が動く際の注意:情報開示の制限

      会社として状況を確認したい場合に、知っておくべき制約があります。

      米国務省は、ビザ案件の記録はINA 222(f)により秘密として扱われ、情報は原則として申請者本人にのみ提供されるとしています。例外として、米国側のスポンサー、申請者を代理する弁護士、連邦議会議員、そして申請者本人に代わり、その許可を得て行動する者に対して、一定の情報が提供され得るとされています。

      したがって、会社が直接問い合わせても、本人の許可なく情報を得られるとは限りません。不許可の理由を正確に把握するには、本人が受け取った通知書(レター)の内容を、本人から共有してもらうことが出発点になります。

      再申請のタイミング

      明確な待機期間の定めはありませんが、実務的には次の順序で考えます。

      1. 通知された条項と、レターの記載内容を正確に把握する
      2. どの要件が立証不足だったのかを特定する(会社側か、申請者側か)
      3. 不足していた立証を補う、または実態そのものを整える(例:取引実績の積み上げ、投資の実行、雇用の実現)
      4. 資料が整った段階で、新規申請の手続に入る

        3の段階で、実態そのものを整える必要がある場合、数か月から年単位の時間がかかることもあります。赴任スケジュールへの影響が大きい場合は、この期間中の業務体制(出張ベースで対応できる範囲、後任の検討等)もあわせて計画してください。

        よくある質問

        Q1. 不許可に対して不服申立てはできますか。

        214(b)による拒否については、不服申立ての制度はないと米国務省が明示しています。再申請が対応の基本です。

        Q2. どれくらい期間を空けてから再申請すべきですか。

        待機期間の定めはありません。ただし、米国務省は、前回の申請以降の状況に重要な変化があったことを示せるようにすべきとしています。期間を空けること自体より、立証内容が変わっているかどうかが重要です。

        Q3. 申請料は戻ってきますか。

        戻りません。申請料は返金されない処理手数料である、と米国務省が明示しています。再申請の際は改めて納付が必要です。

        Q4. 一度不許可になると、以後の申請でずっと不利になりますか。

        214(b)による拒否は、その申請についての判断です。ただし、過去の申請歴は今後の審査で確認され得るため、事実を正確に申告したうえで、前回からの変化を説明できるよう準備しておくことが重要です。なお、虚偽表示に基づく不適格事由は永久的なものとされており、これは性質が異なります(この不適格事由について免除(waiver)を申請できるかどうかは、領事官から案内されるとされています。免除は米国国土安全保障省が審査する裁量的なものです)。

        当事務所でサポートできること

        当事務所(行政書士法人タッチ)では、Eビザが不許可となった案件について、通知内容の整理、どの要件の立証が不足していたかの洗い出し、会社資料・個人資料の再構成、追加で必要となる資料の収集・整理・英訳、DS-160・DS-156Eの作成サポート、再申請に向けた面接準備をサポートしています。

        不許可の理由の法的な分析、再申請の方針の検討、不適格事由が関わる案件の対応など、米国移民法上の専門的な判断が必要な場合は、米国提携弁護士(Valvo & Associates)と連携し、リーガルレビューや法的意見書の作成に対応します。

        まとめ

        Eビザが不許可になった場合、最初に確認すべきは、通知された条項です。221(g)であれば追加提出や行政処理により再検討され得ますが、214(b)であれば不服申立ての制度はなく、新規の申請手続をやり直すことになります。

        214(b)の場合、Eビザでは「日本とのつながりの弱さ」よりも、E-1・E-2としての要件そのものの立証不足が理由であることが多くあります。条約国籍、取引の実在と主要貿易の比率、投資の実行と事業の実体、限界的でないこと、そして申請者の職務の該当性——どこが示せていなかったのかを特定することが、再申請の出発点です。

        米国務省は、再申請にあたって前回からの重要な変化を示せるようにすべきとしています。同じ資料での出し直しではなく、立証を補うこと、必要であれば実態そのものを整えることが、現実的な道筋になります。

        参考資料・公式リンク

        免責
        本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件に対する法的助言ではなく、個別案件の結果を保証するものでもありません。ビザの発給可否は、在日米国大使館・総領事館による個別審査です。制度・運用は変更される可能性があるため、再申請の前に必ず最新の公式情報をご確認ください。(2026年8月確認時点)
        この記事の監修者
        行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
        2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
        2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
        専門分野 外国人在留資格、帰化申請
        外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
        セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
        運営サイト 行政書士法人タッチ
        国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
        帰化申請サポートセンター
        就労ビザサポートセンター
        永住ビザサポートセンター
        経営管理ビザサポートセンター
        ビザサポートセンター

        アメリカビザに関するお悩み
        まずは無料相談をご活用ください。

        全国対応。個人・法人問わず、皆様のアメリカビザの課題を解決する
        サポートをご用意しております。

        資料をダウンロード
        申し込みフォーム

        スムーズな申請に向けて、
        まずは無料相談をご活用ください

        埼玉オフィス
        048-400-2730
        東京オフィス
        03-6825-0994
        English
        070-9372-1406
        中 文
        070-8920-2303

        無料相談予約フォーム