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新着情報

米国出張ガイドラインの作り方|ESTA・B-1・Eビザの社内規程はこう整える

はじめに ESTA・B-1で認められる商用活動と、Eビザ等が必要になる就労とは、渡航日数ではなく活動内容で分かれます。この線引きは理屈として理解できても、実際の出張申請のたびに、人事・総務担当者が一件ずつ個別に判断するのは負担が大きく、判断がブレるリスクもあります。 複数の社員が米国出張を行う企業では、この判断を属人化させず、社内ガイドライン(渡航規程)として明文化しておくことが、実務上の負担軽減とリスク管理の両面で有効です。この記事では、①社内ガイドラインが必要な理由、②盛り込むべき項目、③具体的な規程の構成例、④シナリオ別の落とし込み方、⑤運用上の注意点、の順に整理します。 なぜ社内…

2026.10.02

【お知らせ】面接免除(ドロップボックス)の縮小|E・L・H-1Bの更新は原則として面接が必要です

何が変わったか 米国務省は2025年9月18日、非移民ビザの面接免除(インタビューウェーバー)の対象を見直すと発表し、2025年10月1日から適用されています。14歳未満・79歳超の申請者を含め、原則としてすべての非移民ビザ申請者に対面での面接が求められる運用に変更されました。 免除の対象として残るのは、外交・公用等の一定の区分と、前回ビザの失効から12か月以内に更新するB-1・B-2・B1/B2(および国境通過カード)、同条件のH-2Aに限られます。 出典(公式) 米国務省 Interview Waiver Update September 18, 2025:https://…

2026.09.25

【お知らせ】Visa Integrity Fee(US$250)の現状

法律は成立、公式な全国一律実施の発表はなし——ただし公館ごとに運用が不統一との報告も   現在の状況 非移民ビザの発給時に課される「Visa Integrity Fee」(US$250)は、2025年7月4日成立の法律(H.R.1/Public Law 119-21 第100007条)により定められ、合衆国法典8 U.S.C. 1806として法制化されています。ただし、米国国土安全保障省が官報(Federal Register、2025年7月22日)で示したとおり、同手数料は実施にあたり省庁間の調整を要するとされ、今後の公示によって実施されるとされています。 2026年8月1…

2026.09.25

【お知らせ】ビザ面接予約の待ち時間|東京・大阪/神戸・那覇の現状(2026年8月時点)

現在の状況 米国務省が公表する「Global Visa Wait Times」(最終更新:2026年7月21日)によると、日本の各公館の「次回予約可能時期」の目安は次のとおりです。就労ビザに関係するのは、L・H等が含まれる「ペティション型(Petition-Base)」の欄です。 公館 B1/B2 F・M・J ペティション型(H・L・O・P・Q) 乗員・通過(C・D) 東京 2.5か月 1.5か月 1.5か月 2か月 大阪/神戸 2か月 …

2026.09.25

【お知らせ】USCIS申請手数料・プレミアム処理費用の最新額|I-129関連(2026年8月時点)

現在の金額 USCISの公式手数料表「Form G-1055 Fee Schedule」(2026年5月29日版)に基づく、就労ビザ関連の主な手数料は次のとおりです。 項目 金額 I-129(L区分) US$1,385/小規模雇用主・非営利団体はUS$695 I-129(H-1B・H-1B1区分) 書面US$780・オンラインUS$730/小規模雇用主・非営利団体はUS$460 I-129(E-1・E-2・E-2C・TN区分) 書面US$1,015・オンラインUS$965/小規模雇…

2026.09.25

【お知らせ】Blanket L申請者の詐欺防止・摘発費用|支払方法は事前確認を

Blanket L(一括承認)に基づいてL-1ビザを申請する場合の手数料について、支払方法の確認をおすすめします。 現在の運用 日本の米国ビザ申請公式サイトの案内では、Blanket Lに基づいて申請する主申請者は、詐欺防止・摘発費用(Fraud Prevention and Detection Fee)を面接時に大使館・総領事館で支払うとされています。金額は米国務省の公式手数料表で、Blanket L対象の主申請者につきUS$500、一定の条件(米国内で50人以上を雇用し、その50%超がH-1BまたはL-1)に該当する場合はConsolidated Appropriations Act費…

2026.09.25

米国Lビザ(L-1A/L-1B)申請サポート

最終更新日:2026年8月13日 【免責】 本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的助言ではありません。要件・手数料・提出方法・審査期間等は予告なく変更される可能性があります。申請時は必ず公式案内をご確認ください。 弊所のLビザサポートについて 米国L-1(企業内転勤)ビザは、米国側の受入企業(petitioner)がUSCISへI-129ペティションを提出し、承認後に在日米国大使館・総領事館での査証手続に進む、2段階の制度です。会社の適格性をまず領事館へ登録するEビザとは仕組みが異なります。 弊所(行政書士法人タッチ)では、日本側で必要となる資料(在職証明書・…

2026.09.25

Lビザ完全ガイド|L-1A・L-1B・Blanket Lの要件と、駐在員派遣の実務

はじめに 複数の海外拠点を持つ企業では、管理職や専門知識を持つ社員を米国拠点へ異動させる場面が出てきます。この「企業内転勤」を担うのがLビザです。E-1・E-2(条約貿易家・投資家)と並んで、日本企業の米国駐在で広く使われている制度ですが、仕組みはEビザとかなり異なります。 この記事では、①LビザとEビザの構造の違い、②L-1A(管理職・役員)とL-1B(専門知識)の違い、③会社側の要件、④個別申請の流れ、⑤Blanket L(一括承認)、⑥家族の帯同、⑦審査でつまずきやすい論点、⑧費用の考え方、⑨EビザとLビザの選び方、の順に、人事・総務・海外事業のご担当者の視点で整理します。 Lビザ…

2026.09.24

行政書士法人タッチが選ばれる理由

当事務所の基本スタンス 米国ビザ・永住権の手続は、日本側で整えるべき事情と、米国の連邦法・連邦機関に対して判断・対応すべき事項が、常に両方存在します。当事務所(行政書士法人タッチ)は、この二つの領域を無理に一人(一社)で抱え込むのではなく、日本側の実務は行政書士法人タッチが、米国移民法上の専門的判断が必要な場面は米国提携弁護士(Valvo & Associates)が担当する、役割の異なる専門家による体制でご案内しています。 対象とする制度は、婚約者・配偶者ビザ(K-1/CR-1/IR-1)、投資移民(EB-5)、駐在員向けの就労ビザ(Eビザ・Lビザ)など多岐にわたります。案件やビ…

2026.09.24

アメリカビザの面接、英語はどのくらい必要? ビザの種類ごとに「合格ライン」を徹底解説

「英語がそんなに得意じゃないけど、アメリカのビザ面接って大丈夫かな…?」 こんな不安を抱えたまま、ビザの準備を進めている方は少なくないと思います。 結論から言うと、英語力の必要度はビザの種類によってかなり差があります。観光で行くBビザと、大学に留学するF-1ビザとでは、面接で求められるレベルが全然違います。「英語が苦手でも大丈夫なケース」もあれば、「英語で受け答えができないと厳しいケース」もあるのです。 この記事では、ビザ別に「実際の面接でどのくらいの英語力が必要なのか」を、初心者の方にもわかりやすく解説します。行政書士事務所として日々ビザ申請のサポートをしている立場から、実務に即した情…

2026.07.13

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