日本の永住許可申請をフルサポート!

運営:行政書士法人タッチ

埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994

無料相談予約

Language

【2026-2027年】永住制度はこう変わる ― 申請者・永住者が知っておくべき全変更点

公開日:2026.08.21
最終更新日:2026.08.21

 

はじめに ― 20262027年は、永住制度の「大きな節目」です

ここ12年、永住に関する制度が、かつてないペースで動いています。在留期間の要件、申請にかかる手数料、そして永住を取り消す事由性格の異なる複数の変更が、ひとつは2026年秋(手数料の値上げ)、もうひとつは2027年春(在留期間の要件と取消事由)と、時期をずらして相次いで動こうとしています。

これだけ重なると、「何がどう変わるのか」「自分は何をすればいいのか」が分かりにくくなりがちです。ニュースの断片だけを見て、必要以上に不安を感じている方も少なくないと思います。

そこでこの記事では、当事務所がこれまで個別の記事で取り上げてきた変更点を、一枚の地図のように整理します。細かい論点はそれぞれの記事に譲り、ここでは「全体像」と「自分にどれが関係するのか」をつかんでいただくことを目的とします。

先に結論をお伝えします。変更の規模は確かに大きいのですが、ルールを守って誠実に暮らし、必要な手続きを踏んでいる方が、過度に恐れる必要はありませんただし、いくつかの変更には明確な「期限」があります。当てはまる方は、放置せず、早めに見極めることが何より大切です。

 

まず全体像変わるのは「入口・費用・維持」の3

1)今回の一連の変更は、永住の3つの局面に分けて考えると、すっきり整理できます。

  • 取得の「入口」申請に必要な在留期間の要件が厳しくなる(経過措置が20273月末で終了)
  • 取得の「費用」永住申請の手数料が、1万円から20万円へと大幅に上がる
  • 取得後の「維持」永住を取り消す事由が拡大される(20274月施行)

2)大まかに言えば、と②はこれから永住を申請する方に、はすでに永住をお持ちの方に、主に関係します(もちろん、両方に関わる方もいます)。まずは下の早見表で、それぞれの「内容・時期・関係する人」を押さえてください。

変更点

主な内容

時期

主に関係する人

入口

在留期間「3年」での申請ができなくなり、原則「5年」が必要に(最長5年の資格の場合)

202741日〜(経過措置は331日まで)

これから申請する人

費用

永住申請の手数料が1万円→20万円に(更新・変更も値上げ)

2026101日施行の方針(930日までの受付分は現行料金)

これから申請する人

維持

税金等の故意の不払い・重大犯罪などが永住の取消事由に

202741日〜

すでに永住を持っている人

3)これから永住を申請する方は「2」「3」を、すでに永住をお持ちの方は「4」を中心にお読みいただくと、必要なところがつかみやすいと思います。以下、順に見ていきます。

 

変更【取得の入口】在留期間「3→5年」要件の経過措置が終了します

1)永住申請の要件のひとつに、「いま持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」があります。技術・人文知識・国際業務や経営・管理など、多くの在留資格では、この最長の在留期間は「5年」です。

2)これまで実務では、在留期間が「3年」の方でも、この要件を満たすものとして扱われてきました。しかし2026224日のガイドライン改訂で、この取扱いに期限が設けられ、2027年4月1日以降は、原則として「5年」の在留期間が必要になります。

3)ただし、2027331日までは、これまでどおり「3年」でも申請できます(経過措置)。注意したいのは、これが一度きりの措置だという点です。具体的には、次の二つを両方満たす必要があります。

  • その3年ビザの有効期間内に、許可・不許可の結果が出ること
  • その申請が「初回」であること(一度不許可になると、この措置はもう使えません)

4)ここで鍵になるのが審査期間です。永住審査には近年おおむね9〜10か月かかり、申請が集中する東京出入国在留管理局では1年〜1年半に及ぶこともあります。「331日までに出す」だけでは足りず、結果が自分のビザの有効期間内に収まるかを逆算して動く必要があります。期限まで1年を切った今、この逆算はとりわけ重要です。なお、この経過措置には、「永住審査中に在留期間の更新許可を受け、ふたたび『3年』を付与された場合」の取扱いをめぐって、ガイドラインの文言が明確でなく、複数の読み方ができてしまうという論点もあります(後掲の別記事「審査に約1年 ― 3年ビザでの永住申請は逆算して動くべき理由」で解説しています)。

5)なお、事業の状況の確認に時間がかかる経営・管理の方は、審査が長引きやすいため、この見極めをより慎重に行う必要があります。

6)もうひとつ、混同しやすい注意点を挙げておきます。今回の変更が関わるのは「在留期間が3年か5年か」という要件だけです。これとは別に「原則10年の居住」という要件があり、今回の措置は10年の居住年数をゆるめるものではありません居住年数がまだ足りない方は、措置の期限とは関係なく、まずその要件を満たす必要があります。

(在留期間の要件と申請のタイミングは、別記事「3年ビザでの永住申請は2027年3月まで ― 今申請すべきか、5年を待つべきか」で詳しく解説しています。あわせて、審査期間の逆算は「審査に約1年 ― 3年ビザでの永住申請は逆算して動くべき理由」、経営・管理の方は「経営・管理ビザでの永住申請も『5年』が原則に|2027年からの注意点」もご覧ください。)

 

変更【取得の費用】手数料が1万円から20万円へ

12026529、在留審査手数料を大幅に引き上げる改正入管難民法が成立しました。永住許可の手数料は、これまで1万円でしたが、法律上の上限が30万円まで引き上げられます。そして202673、実際の徴収額を定める政令案が公表され、永住許可は20万円とされました。

2)値上げの対象は永住だけではありません。在留資格の変更・更新も、これまでの一律6,000円から在留期間に応じた段階制に変わり、政令案では5年で75,000円、3年で64,000などとされました。ご家族で手続きをする場合、人数分だけ負担が積み上がります

3)ここで大切なのが、手数料は通常、許可(処分)の時点で納めるものの、今回の政令案は、新料金を適用するかどうかの基準を「申請を受け付けた日」としている点です。つまり、2026年9月30日までに申請を受け付けてもらえれば、審査が長引いて許可が10月以降になっても、現行の1万円で済む見通しです(前回20254月改定時の取扱いにならったもの)。永住審査には910か月(東京入管ではさらに長く)かかるため、受付日が基準であることの意味は大きいといえます。

4202673日、この手数料額を定める政令案が公表され、意見公募(パブリックコメント)が行われました。それによると、施行日は2026年10月1で、同日以降に受け付けられた申請から新料金(永住は20万円)が適用される方針です。裏を返せば、2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても現行の1万円で済む見通しです(最終的な内容は政令の公布で確定します)。なお、経済的に困難な方への減免も政令案に盛り込まれています(永住の場合、2万円まで減額される案)。オンライン申請の割引も設けられますが、永住許可はこの割引の対象外とされています。

(手数料については、別記事「永住申請の手数料が20万円に|現行の1万円で申請できるのは2026年9月30日まで」で詳しく解説しています。)

 

変更【取得後の維持】永住を取り消す事由が拡大されます

1)ここまでは「これから申請する方」向けの話でした。一方、すでに永住をお持ちの方に関係するのが、取消事由の拡大です。2024年の入管法改正で、永住者の在留資格を取り消す事由が広がり、202741日に施行されます(入管法第22条の4。施行日は令和7年政令第340号により確定しています)

2)新たに加わる主な事由は、次のとおりです。

  • 税金・社会保険料などを「故意に」支払わなかった場合(第8号)
  • 特定の重大な犯罪で拘禁刑に処せられた場合(第9号。窃盗・詐欺・恐喝・殺人や危険運転致死傷など)
  • 入管法上の義務に違反した、悪質な場合(第8号。在留カードの携帯義務違反など)

3)報道だけを見ると「未納が一度でもあれば即取消し」のように受け取られがちですが、そうではありません。対象は、あくまで「故意」かつ「悪質」なケースに限られます。支払う能力がありながらあえて払わないような場合が想定されており、病気・災害・失業などやむを得ない事情で払えなかった方は対象外です。過失の交通事故や罰金刑にとどまる場合も、第9号の対象にはなりません。

4)また、取消事由の疑いがあっても、いきなり取り消されるわけではありません事実関係の調査を経て、本人が事情を説明する機会(意見聴取)が設けられます。仮に該当しても、多くの場合は「定住者」など別の在留資格への変更が検討されるとされています。

5)なお、どこからが「故意・悪質」と判断されるのか、その具体的な線引きについては、2026年中に入管庁がガイドラインで示す見通しだと報じられています。施行が近づくにつれて、より詳しい運用が明らかになる予定です。

(取消事由の全体像は別記事「永住権が取り消される7つのケースとは?防ぐための対策【2027年法改正】」、税金・年金の具体的な確認方法は「税金・年金の未納で永住が取り消される時代に ― 永住者が今すぐ確認すべきこと」で、それぞれ詳しく解説しています。)

 

時系列で整理いつ、何が起きるのか

1)三つの変更を時間軸に並べると、次のようになります。

  • 20254(実施済み):永住の手数料が8,000→1万円に
  • 2026224:永住ガイドライン改訂(3年ビザの経過措置に期限)
  • 2026529:改正入管難民法が成立(手数料の値上げ)
  • 2026101日(政令案による方針):手数料の新料金が施行(同日以降に受け付けられた申請から適用。930日までの受付分は現行料金)
  • 20273313年ビザの経過措置の期限
  • 202741:在留期間「5年」要件が原則化/取消事由の拡大が施行

2)こうして並べると、山場が二つあることが分かります。まず2026年10月1日 ― 「費用」が上がる時期。次に2027年4月1日 ― 永住の「入口」が狭くなる時期です。これから永住を申請する方にとっては、先に来るのは費用の壁です。要件がすでに整っている方なら、2026930日までに申請を受け付けてもらえれば、現行料金(1万円)で申請できる可能性があります。その半年後には在留期間「5年」要件も原則化されるため、費用と要件、二つの締め切りを、それぞれ逆算して動く必要があります。

(参考)なお、永住制度そのものの変更ではありませんが、2026614からは、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の交付も始まっています(取得は任意です)。永住者を含む中長期在留者に関わる動きとして、あわせてご紹介しておきます。

 

あなたはどれを気にすべきかタイプ別の整理

1)最後に、ご自身がどう動けばよいかを、二つのタイプに分けて整理します。

これから永住を「申請する」方(変更が関係)

2)まず確認したいのは、要件がどれくらい整っているかです。

  • 要件がきれいに整っている方10年の居住を満たし、税金・年金に遅れがなく、収入も安定)は、ビザが5年に上がるのを待つ理由がほとんどありません。経過措置が使え、手数料も現行料金で済む今のうちに動く方が、費用の面でも合理的です。
  • 要件に不安がある方(過去に滞納がある、居住年数があと少し足りない、転職して間もない、など)は、一度きりの措置を準備不足のまま使うのは考えものです。不許可になれば、その一回も、納めた手数料も戻りませんいったんビザを5年に整え、万全の状態で申請する方が、結果的に確実なこともあります。

3)どちらに当てはまるかで、取るべき行動は正反対になります。「安いうちに」「期限が来るから」と焦るのではなく、ご自身の状況を冷静に見極めることをおすすめします。

すでに永住を「持っている」方(変更が関係)

4)むずかしいことはありません。ご自身について、次のような点を確認しておけば十分です。

  • 税金・社会保険料・年金を、期限内に納められているか(難しいときは、放置せず窓口に相談できているか)
  • 長期で日本を離れる予定があるなら、再入国許可を取っているか
  • 引っ越したとき、住居地の届出をしているか
  • 在留カードの有効期間を確認しているか(永住者でも更新は必要です。有効期間は券面に記載されており、2026614日以降に交付される新様式のカードでは、永住者は交付日後の10回目の誕生日までに変わりました)
  • 日本の法律やルールに沿って、無理なく暮らせているか

5)これらができていれば、今回の取消事由の拡大を、過度に恐れる必要はありません。

 

おわりに変化は大きいが、やるべきことは整理できます

2026年から2027年にかけての一連の変更は、永住制度にとって確かに大きな節目です。しかし、これらは誠実に暮らす多くの方を脅かすためのものではなく、制度を適正に運用し、一部の悪質なケースに対応するためのものです。

これから申請する方は、「いつ・どの状態で出すか」を早めに見極めること。すでに永住をお持ちの方は、基本的な手続きを誠実に守り続けること。やるべきことは、突き詰めればこの二つに整理できます。

とはいえ、いくつかの変更には期限があり、「自分はどちらのタイプか」「いつ動くべきか」は、お一人おひとりの状況によって変わります。当事務所は、永住申請から、永住取得後のサポートまでを専門に取り扱っています。「自分の場合はどうなるのか」を確認したい方は、お気軽にご相談ください。

本記事は20267月時点の情報に基づいています。手数料の額(永住20万円)・施行日(2026101日)・受付日を基準とする取扱いは、202673日公表の政令案にもとづくもので、最終的な内容は政令の公布によって確定します。経過措置・取消事由の細かな取扱いも、今後公布される政令や出入国在留管理庁の発表によって確定します。最新の情報をご確認ください。

 

 

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
経営管理ビザサポートセンター
アメリカビザサポートセンター
ビザサポートセンター

スムーズな申請に向けて、
まずは無料相談をご活用ください

埼玉オフィス
048-400-2730
東京オフィス
03-6825-0994
English
070-9372-1406
中 文
070-8920-2303

無料相談予約フォーム